46 スウェーデン王国

スウェーデン王国

Kingdom of Sweden


1 基本情報


首都ストックホルムも水の都で有名。ノーベル賞授与もここで。Photo:BON狸

1.1 地理・経済情勢

  • 人口 約930万人
  • 首都 ストックホルム(人口約80万人)(2008年1月)
  • GDP 4,697億ドル、一人あたりGDP 50,940ドル(2008年、世銀)
(その他、基本情報は後日一覧表から一括で転記)

1.2 年表

年台 出来事 備考
1950年台    
(当該国の歴史的経緯と水に関連する主要なイベントの発生時期を記述)

2 水資源と水利用


2.1 水資源

(水資源の豊富さ、雨期と乾期、どのような水源が使われているか、等)
 水源としては国内に10万以上存在する湖の利用が多い。年間の流出量の2%程度で水利用をまかなえ、ダムなどは不要である。河川表流水が約50%、地下水が25%、伏流水25%という配分で、河川表流水の利用率が高い。
 ロボ浄水場の緩速ろ過池。水源の豊富さはすごいの一言。Photo:BON狸

2.2 水利用

(農業用・工業用・家庭用の配分、廃水の再利用など、水の使われ方の特徴、等)
 水道用水は全用水33億m3に対して約9.4億m3と約28%。

2.3 家庭用水需要

(水道の一人一日使用水量やその範囲、都市村落給水の間での違い、等)
 一人当たり平均の給水量は180L/人日程度である。

3 水に関する住民意識


3.1 徴収率

(水道料金の徴収率、あるいは水供給に対してお金を払う気持ちや文化があるかどうか、等)
 料金はメーター制であるが、ストックホルムでは従量料金制から基本料金重視に大幅に変更されたことがある。

3.2 料金体系

(平均的な水量あたり料金、料金の決め方、等)
 水道料金は上下水道あわせて10クローネ(約150円)で、料金によるコストのカバー率は85%程度、残りは市町村による繰入。
 社会主義的な政権のもと、水道料金は必要最小限として利益を得てはならないと定められており、極めて豊富な水資源とあわせて低料金の根拠となっている。

3.3 水に対する不満・クレーム

(平均的な水ニーズ、特徴的な水に関する意識、等)

4 水関連の政策・法規制・基準


4.1 政策と計画(policy and plan)

(国の開発計画、水セクターのマスタープラン、等)

4.2 法規制

(上水下水などの水関連の個別法、基準のうち環境基準や水質基準)
 3つの法体系が柱となっている。
  1. 公共上下水道法 住民の健康のために十分な上下水道サービスを地方自治体の責務として進める。また水道料金は必要最小限として利益を得てはならないと定められている。
  2. 食品法 飲料水水質は農業省が管轄、水道水は食品の一種としての扱いをうける。
  3. 環境保護法 環境エネルギー省が環境保護法に関する権限を執行する。水道取水や下水道からの排水による環境への影響防止を規定。

4.3 水行政機関

(法規制を執行する機関)
 上下水道サービスの提供は自治体の責務で、地方自治体が単独あるいは協同で水道事業を行っている。収益を上げることを法律で禁止している。自治体289のほとんどは公営。
 グリズルハムン浄水場というごく小規模な浄水場。小さな建屋。紫外線消毒が入っている。Photo:BON狸

5 上下水道事業の実施状況


5.1 上下水道の普及状況

(上下事業の数、当該国における分布状況、普及率、安全な水アクセス率、等)
 浄水場,下水処理場も2000箇所以上存在する。95%の下水処理場が生物化学処理を採用,54%が脱窒処理を行っている。

5.2 その他パフォーマンス

(漏水率、24時間給水の実現度、その他水供給事業の水準を定量的に把握できる数字)
 水源が極めて豊富なため漏水削減のインセンティブが大きくなく、ストックホルムの水道では約20%が漏水である。

6 上下水道への援助・民営化


6.1 国内援助

(中央政府から地方事業への援助等)

6.2 その他の援助

(外国からの援助等)

6.3 民営化

(民営化、公民連携の進行状況)
 水部門におけるPPPはそれほど進行していない。約300箇所弱のうち、民間運営が1箇所、PPPが1箇所程度。政治的に社会主義的な色合いが強く、民活の進行も契約後にキャンセルされた経緯がある。

7 水技術


(どんな技術が使われているか、現場の技術レベルはどうか、技術基準は、その国発祥の技術は、その他おもしろネタ等)
 ロボ浄水場の急速ろ過池。緩速ろ過と急速ろ過が直列になっている。Photo:BON狸

出典


※1)Aqualibrium European Water Management between Regulation and Competition 2003 European Commission
※2)ウォーターサイド21 No63 2008年夏(小林康彦),水道協会雑誌 平成20年2月,文献抄録
※3)世界の水事情 水道年鑑2006


タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年10月08日 12:42
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。