プロパイダ責任制限法
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プロバイダ責任制限法
趣旨
特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、
特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
補足
ここで定義されている「特定電気通信役務提供者」とは、
いわゆるプロバイダ(ISP)だけでなく、
掲示板を設置するWebサイトの運営者なども含まれる。
つまり、運営する掲示板に個人のプライバシーなどを
侵害する書き込みがあった場合についても、
掲示板の管理者が責任を問われる可能性がある。
いわゆるプロバイダ(ISP)だけでなく、
掲示板を設置するWebサイトの運営者なども含まれる。
つまり、運営する掲示板に個人のプライバシーなどを
侵害する書き込みがあった場合についても、
掲示板の管理者が責任を問われる可能性がある。
内 容
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、
関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、
賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、
賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、
関係するプロバイダ等に対し、
当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
関係するプロバイダ等に対し、
当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
概容
インターネットでプライバシーや著作権の侵害があったときに、
特定電気通信役務提供者が負う損害賠償責任の範囲や、
情報発信者の情報の開示を請求する権利を定めた法律。
2001年11月22日衆議院本会議で可決・成立した。
特定電気通信役務提供者が負う損害賠償責任の範囲や、
情報発信者の情報の開示を請求する権利を定めた法律。
2001年11月22日衆議院本会議で可決・成立した。
この法律では、権利侵害の被害が発生した場合であっても、
その事実を知らなければ、
特定電気通信役務提供者は被害者に対して賠償責任を負わなくてもよいとしている。
その事実を知らなければ、
特定電気通信役務提供者は被害者に対して賠償責任を負わなくてもよいとしている。
権利侵害情報が掲載されていて、
被害者側からは情報の発信者が分からない場合、
特定電気通信役務提供者に削除依頼をすることができる。
被害者側からは情報の発信者が分からない場合、
特定電気通信役務提供者に削除依頼をすることができる。
それを受けた特定電気通信役務提供者はそれを情報発信者に照会し、
7日間経過しても発信者から同意が得られなかった場合は、
該当する情報の公開を止めたり削除するなどの
措置をとることができる。
7日間経過しても発信者から同意が得られなかった場合は、
該当する情報の公開を止めたり削除するなどの
措置をとることができる。
この措置によって発信者に損害が生じても特定電気通信役務提供者は
賠償責任は負わない。
賠償責任は負わない。
また、被害者は損害賠償請求権の行使に
情報発信者の氏名や住所などが必要である場合など、
正当な理由がある場合には、
情報開示を特定電気通信役務提供者に対して求めることができる。
情報発信者の氏名や住所などが必要である場合など、
正当な理由がある場合には、
情報開示を特定電気通信役務提供者に対して求めることができる。
目的
従来の法体系は
インターネットのような情報環境を想定していないため、
権利侵害の事案に対してプロバイダや掲示板の主催者などを
当事者として扱うのか、
どのような責任を負うのかといった点があいまいだった。
これを明確に定めることがこの法律が制定された目的の一つである。
インターネットのような情報環境を想定していないため、
権利侵害の事案に対してプロバイダや掲示板の主催者などを
当事者として扱うのか、
どのような責任を負うのかといった点があいまいだった。
これを明確に定めることがこの法律が制定された目的の一つである。
(株)ライブドアにおける発信者情報開示のためのガイドライン
2. 損害賠償請求権の行使に必要な情報開示の請求を求める場合
民事訴訟や損害賠償請求権を行使する場合、発信者の情報が必要となります。
弊社と致しましては、個人情報保護の観点から、
以下の3つの方法以外の開示請求は受け付けておりません。
弊社と致しましては、個人情報保護の観点から、
以下の3つの方法以外の開示請求は受け付けておりません。
1. 裁判所経由での捜索差押令状による開示命令 2. 警察・検察機関からの捜査関係事項照会書による開示請求 3. プロバイダ法に準拠した申し出 があり、弊社が相当と判断した場合
1、及び2につきましては、司法機関もしくは警察機関へご相談下さいますようお願い申し上げます。3につきましては、郵便による書面での申出での扱いのみ受付致します。その他の通信手段による開示請求につきましては一切受け付けておりません。また、3については、申出の内容につき弁護士等と相談の上、詳細に記してください。
つまり「権利が侵害されている申し出」を弁護士等と相談の上
郵送でライブドアに申し立てして
「ライブドアが相当であると判断した場合に
申し立て者に対して情報開示が行われます。
郵送でライブドアに申し立てして
「ライブドアが相当であると判断した場合に
申し立て者に対して情報開示が行われます。
かんたんにゆーにゃー
被害者さんは開示請求するためには
「権利の侵害」を証明しなければならないにゃ。
プロバイダ等さんは知らなかったら損害賠償の責任はないにゃー
「権利の侵害」を証明しなければならないにゃ。
プロバイダ等さんは知らなかったら損害賠償の責任はないにゃー