学校の施設・設備

図書館・保健室・職員室

「学校の施設・設備」
「学校を設置しようとする者は学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編成その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」(学校教育法)
小学校設置基準では施設として、運動場・校舎・体育館を備えることが示され、校舎には少なくとも教室・図書室・保健室・職員室を備えるものとする。また、学級数や児童生徒数に応じて、指導上、保健衛生上、安全上必要な種類・数の校具および教具を備えなければならない。

「保健室」
保健室は、健康診断・健康相談・保健指導・救急処置等を行うためにもうける。

「学校図書館」
設置の目的は、「図書・視聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成すること。」
また、「支障のない限度において、一般公衆に利用させることが出来る。」
12学級以上の規模の学校には学校の図書館に司書教諭を置くことが義務づけられている。司書教諭は教員免許状を有し、かつ司書教諭講習を修了した者でなければならない。(学校図書館法)

{健全な教養とは?}
{必要な種類・数とは?}

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最終更新:2010年06月27日 03:23