「免許状の種類」
「免許取得方法」
1.文部科学大臣の認定を受けた大学等において専門科目の単位を修得し、卒業することにより申請。
2.教員としての実務経験に加え、大学等において専門科目の単位を修得することにより申請。
3.すでに持っている教員免許状を基礎に、大学等において専門科目の単位を修得することにより申請。
4.文部科学省が行う教員資格認定試験に合格することにより申請。
一般社会人から教員としてふさわしい人材を求めるため、文部科学省が実施。
大学等で教員養成の課程を履修していない人でも、認定試験によって教員として必要な資質、能力を有すると認められた者には、教諭の資格が与えられる。
小学校教員資格認定試験、高等学校教員資格認定試験、特殊教育教員資格認定試験がある。
「必要単位」
平成10年度の免許法改正がなされた。
「申請先」
各都道府県教育委員会へ申請。
最終更新:2010年06月25日 01:36