◇おしゃべり◇ |
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こくみんしゅけん 【国民主権】 popular sovereignty <日本語版ブリタニカ> |
主権は国民にある、とする憲法原理。 国家の統治のあり方を究極的に決定する、①権威、ないし、②力、が国民にあるとし、国民主権と全く同じ意味で、人民主権ということもあるが、後者には限定された特殊な用法もある。 君主主権に相対する。 日本国憲法前文1段および1条は、国民主権に立脚することを明らかにしている。 | ||
もっとも、国民主権の具体的意味の理解については一様ではなく、大別して、 | |||
(1) | 国民主権とは、国家の意志力を構成する最高の機関意思が国民にあることを意味し、それは憲法によって定まる、と解する説(※注:最高機関意思説)と、 | ||
(2) | 国民が憲法の制定者であることを意味する、とする説(憲法制定権力説)とに分れる。 基本的には、(2)後者の立場に立つ場合であっても、さらに、 | ||
(2)-a | 主権者たる国民は、観念的統一体としての国民で、主権がそのような国民にある、ということを意味する、というように解する説(※注:ナシオン主権説)と、 | ||
(2)-b | 主権の権力的契機を重視し、主権は個々の人民が分有し、人民自らがそれを行使するところに本質がある、とする人民主権説(※注:プープル主権説)とに分れる。 | ||
けんぽうせいていけんりょく 【憲法制定権力】 pouvoir constituant; Die verfassungsgebende (※注:constituent power) <日本語版ブリタニカ> |
憲法を創出する権力であって、憲法はもちろん、如何なる実定法によっても拘束されない超法規的・実体的な根源的権力。 既存の憲法を前提とし、それによって設けられるもの、とは区別される。 | ||
しかし、憲法制定の手続が実定法に拘束されるかどうかは、意見の分かれるところである。 国民主権を建前とする近代国家における憲法制定権力は、国民自身である。 この発想は、シェイエスの『第三身分とは何か』にみえ、国民を憲法制定権力の主体とする革命憲法制定の理論的主柱として、絶大な影響を及ぼした。 20世紀になり、C. シュミットは、この観念を用い、①憲法改正手続のもつ合法性に、②国家形態を変更する主権者の正当性を対置した。 |
関連用語集 | 【用語集】主権論・国民主権等 |
けんぽう 【憲法】 constitution <日本語版ブリタニカ> |
憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、 聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 | |||
(2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、 近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、 しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 | ||||
<1> | 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。 憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。 比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、 [1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 | |||
従って、 | (a) | 憲法は政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 | ||
(b) | 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、 ・・・という二重の構造を持っている。 | |||
<2> | 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 | |||
近代的意味での成文の硬性憲法は、 | ① | 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 | ||
② | 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ | |||
③ | 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 | |||
日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。 今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 | ||||
なお、憲法は、 ①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、 ②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 | ||||
なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 | ||||
(⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) |
憲法論の最初(憲法概念論)で、 | 「憲法(constitution)」という概念には、①実質的意味の憲法(国制)と、②形式的意味の憲法(憲法典)の区別があり、両者を混同してはいけないことを明記しておきながら、 |
肝心の国民主権論の段では、 | 「国民主権」=「憲法制定権力(制憲権)」の指す「憲法」が①なのか②なのか、が曖昧にしか説明されていない。 (しかし、文脈から見て芦部・佐藤両説とも、憲法制定権力の「憲法」として、①実質憲法(国制)を想定していることが読み取れる) |
<1> | 我々の世代の国民が、選挙などを通じて決定しているのは、あくまで「国政(national policy)」であって、その中の最も大きな決定事項として、「憲法典(constitutional code=②形式憲法)」の制定・改廃も含まれるが、 |
<2> | その一方で、「国制(constitutional law=①実質憲法)」すなわち、国家の継続的なあり方に関しては、我々の世代だけの「決定事項」とするのは、おそらく僭越に過ぎると思われる。 |
日本国憲法に「国民主権」という規定があり、それが具体的には、国民の「憲法制定権力(制憲権)」を指すとしても、その「憲法」とは、芦部説や佐藤説が暗示するような、①実質憲法(国制)ではなくて、あくまで②形式憲法(憲法典)に留まる、 |
すなわち、特定の世代の国民が決定できるのは、②形式憲法(憲法典)迄であって、①実質憲法(国制)自体は、幾世代にも渡って次第次第に形成されてきたもので一時の政治的決定によって任意に改廃できる類のものではない |
芦部信喜説のように、「国民主権」=「憲法制定権力(制憲権)」とし、かつ、その対象たる「憲法」は、①実質憲法(国制)を指す、とする憲法理論とは、要するに「国民主権」の貫徹=「天皇制打倒」という《革命の成就》(彼らのいう「八月革命」の完遂)を密かなアジェンダに掲げた宮沢俊義以来の戦後憲法学(及び丸山政治学)の悪しき遺物なのである。(※なお、佐藤幸治説(京大系憲法学)は八月革命説を肯定しているわけではないが、結論から見れば芦部説と同様である) |
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