デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る

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「法の支配」が「立法者の支配」と化するとき、少なくとも原則として、人類史上先例のない「法の名において」の圧制への道が開かれる。
~ G.サルトーリ(アメリカの政治学者) 『デモクラシーの理論』(1965年)

通常は「民主主義」と翻訳されるデモクラシー(democracy)の真実を考察するページ

<目次>


■1.デモクラシーとは何か


藤井厳喜(国際政治学者)WEBサイト 第01講「デモクラシーとは何だろう?」


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◆辞書による説明


(1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(democracyの項)より全文翻訳
最高権力が一般民衆(the people)に帰属しており、彼らが、<1>直接的に、または、<2>通常は定期的な自由選挙に係る代議制度を通して間接的に、最高権力を行使する政治形態(form of government)。
直接民主政体(direct democracy)においては、公衆(the public)は政治に直接参加する(例として、①古代ギリシャの幾つかの都市国家、②ニュー・イングランドの幾つかのタウン・ミーティング、③近代スイスのカントン)。
今日の殆どのデモクラシーは代議制である。代議制民主政体(representative democrasy)は、欧州中世期から啓蒙期を通して発展した理念と制度によって、そしてアメリカとフランスの革命において大きく興起した。
デモクラシーは今日では、①普通選挙、②公職を巡る競争、③言論と出版の自由、④法の支配、を当然に含意するものとなっている。
デモクラシー(民主政体) <1> 直接デモクラシー 古代ギリシャの幾つかの都市国家(アテネなど)、スイスのカントン(小郡)
の2つの形態 <2> 間接デモクラシー(代議制デモクラシー) 近代以降の殆どの国民国家(nation state)で採用されているデモクラシー
(2) オックスフォード英語事典(democracyの項)より抜粋翻訳
・全人口集団または一国家の全有資格者による政体(a system of government:政治形態)であって、典型的には選出された代議員を通して行われる。
語源(ギリシャ語) democratia ← demos(=the people:一般民衆) + -cratia(=power, rule:権力、支配)⇒「一般民衆による権力、支配」
(3) コウビルド英語事典(democracyの項)より全文翻訳
<1> ・デモクラシー(democracy)とは、人々(people)が投票によって自身の支配者を選出する政体(a system of government)である。
<2> ・デモクラシー(a democracy)とは、一般民衆(the people)が投票によって自身の政府を選出する国家(a country)である。
<3> ・デモクラシー(democracy)とは、組織や企業やグループを運営する制度(a system)であって、各々のメンバーは投票と諸決定への参加の資格が付与されている。

◆自由主義思想家による説明


(1) J.F.スティーブン(英国コモン・ロー学者、王座裁判所判事)『自由、平等、友愛』(1873)
「我々は、支配者を打倒する代わりに、頭数を数えることで力を試すことに同意している。…勝利を得るのは、最も賢明な人々の側ではなく、当分の間、優越的な力(疑いもなく、叡智がその中の一要素である)を、最大多数の積極的共感を支持に取り付ける事によって示す側にある。少数派は譲歩するが、それは、間違っていると確信するからではなく、少数派だと確信するからである。」
(2) K.R.ポパー(オーストリア出身でナチス支配期に英国に帰化した科学哲学者)『開かれた社会とその敵』(1945)
「・・・というのは二つの主要なタイプの政府が区別されるかも知れないからである
<1> 第一のタイプは、血を流すことなく-例えば総選挙によって-排除することの出来る政府から成る。即ち
①社会制度は統治者が被統治者によって追い払われる手段を提供し、
②社会的伝統はこれらの制度が権力を握っている人々によって容易に破棄されないことを保証する。
<2> 第二のタイプは、被統治者が革命の成功による以外-即ち大抵の場合、全く-排除することの出来ない政府から成る。
私は「民主政体(democracy)」という用語を第一のタイプの政府、また「専制政体(autocracy)」や「独裁政体(tyranny)」という用語を第二のタイプに対する速記表現として提案する。これは伝統的な語法に一致すると思われる。」
(3) L.ミーゼス(オーストリア出身でナチス支配期にアメリカに帰化した経済学者)『人間行為論』(1949)
「国内の平和のために、自由主義は民主政体的政府(democratic government)を目指す。それゆえ、民主政体(democracy)は革命的制度ではない。それどころか、それは革命や内乱を防ぐまさしく手段なのである。民主政体(democracy)は、政治を多数者の意思に平和的に適合させるための手段を提供する。」
(4) F.A.ハイエク(オーストリア出身でナチス支配期にイギリスに帰化した経済学者・法哲学者・政治思想家)『法と立法と自由(第3巻):自由人の政治的秩序』(1979)
「政治的理想を表現する大部分の用語の宿命であると思われるが、「デモクラシー」はその用語の本来の意味とはほとんど関係のない様々な事柄を記述するために使われてきたし、今でも、実際に意味されるものが「平等(equality)」であるところで、しばしば使われている。
<1> 厳密に言えば、それは、政府の裁決を決定するための方法、ないしは手続きに関係するのであって
<2> 政府の何らかの実質的な善、あるいは狙い(例えば一種の物質的平等)に関係するものでも、非政府組織(例えば教育・医療・軍事あるいは商業に関する組織)に合理的に適用できる方法でもない。
これらの誤用はいずれも「デモクラシー」という言葉からあらゆる明確な意味を奪っている。」
「デモクラシーは、専制支配(autocracy)から我々を保護する唯一のもの(例え、その現行形態においては確かなものでないにしても)であるために、固守するに値する理想である、ということである。」
「今までに発見された平和的な政権交代の唯一の方法として、それは消極的な価値ではあるが、最高の価値の一つである。それは疫病に対する予防策に匹敵する。」
(5) J.A.シュンペーター(オーストリア出身でナチス支配期にアメリカに帰化した経済学者、但し自由主義より社会主義的傾向が強い)『資本主義、社会主義、デモクラシー』(1942)
「デモクラシーは一つの政治的な方法である。即ちデモクラシーは、政治的-立法的・行政的な-決定に到達するためのある型の制度的装置であって、従って、一定の歴史的条件下で、それが生み出すどんな結果にも関係なく、それ自体では目的となり得ないものである。」


■2.政体分類と政体変遷論


◆古代ギリシャ・ローマの政体論


  • 古代ギリシャ/ローマ世界において、プラトン/アリストテレス/ポリュビオスといった哲人・歴史家が様々な政体の分類と変転原因を研究しています。
  • (1)支配者の数、と、(2)統治の状態(良好か堕落しているか)の2つの基準に着目した彼らの分類は、近代以降の各国の政体変動の分析にも大いに参考になります。
  • ただし後述のように、これらの分類には、近代の国民国家が革命・内乱・戦争の末にようやく確立した(3)「権威と権力の分離」や「権力分立」という政体安定化のための重要要素の観点が欠落していることに留意して下さい。
支配者の数 一人 少数 構成員全員
良好な形態 ①君主政体(monarchy) ②貴族政体(aristocracy) ③民主政体(democracy)
堕落した形態 ⑥僭主政体(tyranny) ⑤寡頭政体(oligarchy) ④衆愚政体(mobocracy)
※僭主(せんしゅ)とは、武力や大衆扇動などの非合法的な手段で支配者に成り上がった者をいい、統治の正統性を持つ君主と区別されます。
  • これらの政体間の変遷について様々な順序が考えられました。
  • 例えば、プラトンは『国家』において、①完全国家(君主政体)⇒②名誉政体(貴族政体)⇒⑤寡頭政体(富裕層の支配)⇒③民主政体(自由すなわち無法の支配)⇒⑥僭主政体 …という順序で国家は一直線に堕落していくと考えました。
  • また、ポリュビオスは『歴史』において、①君主政体⇒⑥世襲により僭主政体に堕落⇒②貴族政体⇒⑤寡頭政体に堕落⇒③民主政体⇒④衆愚政体に堕落⇒再度①君主政体に戻る ・・・という順序で政体が循環すると考えました(政体循環論)。
  • こうした古代ギリシャ及びローマ世界の実経験に学んだ哲人・歴史家たちの研究は、以下のようにまとめられ、この認識が近代に至るまで長く統治者や知識人にとって政治に関する常識とされました。
(1) 良臣や賢者に支えられて理想の名君が統治する①君主政体が最良の政体(政治形態)である。
(2) 無知・無責任・強欲な貧民が大勢を占める一般民衆が政治を取り仕切る③民主政体は早晩、④衆愚政治に堕落する。
(3) ④衆愚政治の混乱の中から、大衆扇動に長けた人物が出て権力を奪取し、最悪の⑥僭主政体が出現する。

◆政体変遷の実例


  • 上記の古代ギリシャ・ローマの政体分類と政体変遷論を実例に当て嵌めて考察します。
国家 ①君主政体(monarchy) ③民主政体(democracy) ④衆愚政体(mobocracy) ⑥僭主政体(tyranny) その後
(1) 古代アテネ 王国 共和国 ペロポネソス戦争敗戦後
三十僭主制
民主政体回復するも弱体化→マケドニア王国に服属
(2) 古代ローマ 王国 共和国 第一回三頭政治→カエサル(シーザー)独裁→第二回三頭政治 オクタヴィアヌスの統一→元首制を採用した安定的な帝政へ
(3) 17世紀イギリス 王国(前期スチュワート朝) 長期議会の支配(名目上は王国) 共和国(残部議会) 共和国(護国卿O.クロムウェル独裁) クロムウェル死後息子R.クロムウェルが後継するも無能のため無政府状態に陥る→王政復古(後期スチュワート朝)→名誉革命(立憲君主政体確立)
(4) 18世紀フランス 王国(前期ブルボン朝) 国民議会の支配(名目上は王国) 第一共和政(国民公会の支配→ジャコバン独裁→総裁政府) ナポレオン独裁(統領政府→第一帝政へ) ナポレオン戦争で敗北→王政復古(後期ブルボン朝)→七月王政(オルレアン朝)
(5) 19世紀フランス 王国(オルレアン朝) 第二共和政 ルイ・ナポレオン独裁(共和国大統領→第二帝政へ) 普仏戦争で敗北→第三共和政でようやく安定
(6) 20世紀ドイツ 第二帝国 ワイマール共和国 ナチス独裁(第三帝国) 第二次大戦で敗北→西側のみ連邦共和国となり安定
(7) 20世紀ロシア 帝国(ロマノフ朝) 臨時政府(ケレンスキー首班) ソヴィエト社会主義共和国連邦(ソ連)…共産党一党独裁(レーニン→スターリン) 第二次大戦で勢力拡大→国内の圧政と長期の米ソ冷戦で疲弊→解体
(8) 20世紀中国 帝国(清朝) 中華民国…袁世凱独裁→軍閥割拠→蒋介石(国民党政府)独裁→国共内戦 中華人民共和国…共産党一党独裁(毛沢東→鄧小平) 共産党独裁は現在も継続


■3.立憲政体(“法の支配”の下にある混合政体)の確立


  • 上記の政体分類のうち良好な形態である、①君主政体、②貴族政体、③民主政体、の3つの各々の長所を組み合わせることにより、安定的で有能な政体が生まれることが、次第に経験的に認識されるようになりました。(混合政体mixed government)
  • こうした混合政体では、各機関の権力の妥当する範囲や相互関係を調整するための合意が、慣習あるいは成文として明示され、各機関がそれを遵守することによって政体の安定性が担保されます。
  • 分立された各機関の権力が、不文あるいは成文の国憲に拘束され、相互に抑制することにより権力の独占や濫用が防止される政体を立憲政体(constitutional government)といいます。

◆混合政体の実例


国家 ①君主政体の要素 ②貴族政体の要素 ③民主政体の要素
(1) 古代ローマ(共和政) ①´コンスル(執政官) ②´元老院 ③´平民会・・・護民官を選任
(2) 古代ローマ(帝政) ①皇帝 ②´元老院(名目的) ③´平民会(名目的)・・・護民官(名目的)を選任
(3) イギリス ①国王 ②貴族院(上院) ③庶民院(下院)・・・首相を事実上選任
(4) アメリカ ①´大統領 ②´元老院(上院) ③代議院(下院)
(5) フランス ①´大統領 ②´元老院(上院) ③国民議会(下院)・・・首相を選任
(6) ドイツ ①´大統領(名目的) ②´連邦参議院 ③連邦議会(下院)・・・首相を選任
(7) 日本(明治憲法下) ①天皇 ②貴族院 ③衆議院…首相を選任(1924-32)
(8) 日本(現憲法下) ①天皇 ②´参議院 ③衆議院・・・首相を選任
※①´は擬似君主的な要素、②´は擬似貴族的な要素
説明 権威と権力を保持 権威のみ保持 権力のみ保持

◆古代ローマの混合政体


  • ギリシャ出身で共和制ローマの将軍小スキピオの家庭教師を務めた歴史家ポリュビオスは、ローマの共和政体が、①2名のコンスル(執政官)+②貴族階級の元老院+③平民階級の平民会および彼らの代表である2名の護民官、という君主政体・貴族政体・民主政体の3要素を複合しており、カルタゴやマケドニアなどのライバル国に比較して、はるかに安定的かつ有効に機能していることを指摘しました。
  • 共和制ローマは、その後の領域拡大と経済発展による社会の複雑化に対して、従来の任期1年・2名という弱体なコンスル制では対処できなくなり、元老院を中心とする閥族派(スゥラ)と平民派(マリウス)の抗争(衆愚制)、軍事力や財力を背景にした有力政治家による三頭政治(寡頭制)やカエサル独裁(僭主制)の時期を経て、カエサルの後継者であるオクタヴィアヌスによる武力統一に至ります。
  • オクタヴィアヌスはローマ市民の感情に配慮して元老院の権威を尊重し、元老院から「第一の市民」(プリンケプス=元首)という称号を授けられて実質的にローマに帝政を敷くことになります。この元老院に代表される共和制の精神を加味した専制的ではない帝政を元首制(プリンキパトス)といい、アメリカ合衆国の政体(大統領+元老院+代議院)はこれを模して設計されるなど近代の政治制度にも大きな影響を及ぼしています。
  • その後ローマでは、ネロ・カリギュラなどの暴君も一時出ましたが、元老院の権威を受けて帝国を統治する五賢帝と呼ばれる名君が輩出して帝国は大いに繁栄しました。

◆イギリスの立憲君主制の確立(権威と権力の分離型)


  • 16世紀後半のエリザベス女王の統治下で大いに国力の伸張したイングランドは、女王に後継者がいなかったため縁戚のスコットランド国王を新国王に迎え入れました。
  • ところがカトリック教徒(スコットランドはカトリック国)であった新国王側は、新教徒(イングランド国教会や清教徒)に宗教的圧迫を加えたので、国王と議会が衝突し、清教徒であるO.クロムウェル率いる鉄騎兵が勇戦した議会側が勝利を収めました(清教徒革命)。
  • O.クロムウェルは国内の混乱を武力収拾すると、国王を処刑し、共和政(コモンウェルス)を樹立しました(護国卿政権)。
  • 彼の死後、後を継いだR.クロムウェルは政治的に無能で、一時的に無政府状態に陥ったために、貴族など有力者は、大陸に亡命政権を立てていた王室に帰還を求めました(王政復古(1660))。
  • しかしカトリック教徒の国王側が、宗教政策で再度国民を圧迫したため、議会のトーリー・ホイッグ両党が連名でオランダに嫁いでいた新教徒のメアリー王女と夫のオレンジ公オランダ総督ウィリアムに『権利章典』の承認と引き換えに王位を差し出して、旧教徒の国王一家を追放しました(名誉革命)。
  • その後、メアリー女王の妹であるアン女王が即位した時期に、フランスに亡命していたカトリックの旧王一族の復位を避けるため、王位継承者を新教徒に限定する『王位継承法』が定められ、その規定に従って、アン女王没後に、ドイツから新教徒のハノーバー公が王位に迎え入れられました。(なおアン女王の時代に、イングランドとスコットランドが統一して連合王国(U.K.=イギリス)が誕生しています。)
  • ドイツ生まれの新国王ジョージ1世は、英語が話せず閣議を主催できなかったために、ホイッグ党の指導者であったウォルポールがこれを代行し、議会の有力党の党首が国政を執る責任内閣制が生まれました。
  • こうして、イギリスにおいて「国王は君臨すれども統治せず」という政治原則、つまり、①権威(Authority)を体現する国王と、②権力(Power)を保持する議会という「権威と権力の分離」が確立されました。
  • 国王と議会は、ともに『マグナ・カルタ』『権利請願』『権利章典』『王位継承法』などの成文法典や慣習化された不文律を含む国憲(constitution)を遵守し、国王のみならず、議会もまた「絶対無制限の権力」を行使することは許されません。
国王・議会・司法官が共に“法”(制定法ではなくコモン・ロー(慣習法たる祖法))に拘束され、
議会といえども無制限の権力を行使しえない原則を『法の支配』(rule of law)といい、
このように『法の支配』の下にある制限された君主政体を『立憲君主政体』といいます。
  • 18世紀のイギリス法学者ブラックストーンは大著『イギリス法釈義』を著わして、「法の支配」の原則を定式化しました。
  • また19世紀後半に活躍したジャーナリストのウォルター・バジョットは『イギリス憲政論』を著わして、「権威(政府の尊厳的部分)と権力(政府の実用的部分)」が分離され安定的に運用されているイギリス政体を明瞭な筆致で分析・描写しました。
  • ブラックストーンの著作は、アメリカ合衆国の建設者たちに大いに参考にされ、バジョットの著作は明治憲法の制定に関わる論議に参考にされました。
  • ところが、バジョットの後に出た憲法学者のA.V.ダイシーは、主著『憲法序説』で、イギリス憲法の特徴を、①法の支配、②議会主権、③憲法慣習律、の3つであると定式化し、本来は、①法の支配と両立しないはずの、②議会主権(議会が最高権力を持つ)という説が流布したまま現在に至っています。

◆アメリカ合衆国の立憲政体の確立(厳格な三権分立型)


  • 1783年にイギリスから正式に独立を承認されたアメリカ東部13邦では、法制度の整備・運用に当たって、前述したブラックストーンの『イギリス法釈義』が大いに参考にされましたが、実体が曖昧な不文憲法ではなく、明文憲法を採択して政府の権限を明確化することが、分立した各邦との権限の境界を明確にする必要から強く求められ、世界最初の近代的成文憲法である「アメリカ合衆国憲法」が起草されて、各邦が激論の末に順次これを批准して、1788年にアメリカ合衆国が建国されました。
  • イギリス国王の権威から離れたアメリカでは、イギリス式の厳格な「権威と権力の分離」方式は困難でしたが、ローマ帝国の元首制や、ルネサンス期イタリアの共和国の国政を参考に、①国家元首たる大統領(擬似国王的な存在)、②元老院(Senate:上院、各州等分の議席配分で擬似貴族院的な存在)、③代議院(House of Representatives:下院、人口に比例して各州に議席を割り当てる平民院的な存在)の3機関を分立させ、①大統領、②元老院に権力と共に一定の権威を付与する方式を採用しました。
  • それと共に、違憲立法審査権を持つ強力な、④司法裁判所を設置して、特に議会の立法権を制約する仕組みを設け、行政(大統領府)・立法(議会)・司法(裁判所)、の三権が互にチェック&バランスを行う厳格な三権分立方式を採用しました。
アメリカ式の成文憲法によって国政を規律する方式を『立憲主義』(constitutionalism)といい、
立憲主義に基づく民主政体を『立憲民主政体』といいます。 
  • このように厳密には、イギリスは立憲君主政体(constitutional monarchy)であり、アメリカ合衆国は立憲民主政体(constitutional democracy)なのですが、イギリスにおいても、政府(立法および行政)の実権は選挙を通して一般民衆に保持されていると見なしうるので、これを民主的政府あるいは民主的政治(democratic government)と呼ぶ今日の用例が発生しました。

◆なぜ混合政体が安定するのか?


  • アメリカ型の厳格な権力分立が機能している場合を除いて、一般に権威と権力が未分離な前近代的政体においては、権力者による専制支配に陥りやすく、これを取り除くには、革命やクーデターによるしか方法がない。これに対して、
権威と権力が分離されている政体では、権力の所在が移動しても、
権威が不動であるために、政治的混乱に陥る危険が回避される。
  • つまり不動の権威の存在が、伝統と相まって、暴力によらない民主的な(=頭数を数えて行う)権力の交代を保障する。
  • 現代においても多くのアジア・アフリカの新興諸国、最近までのラテン-アメリカ諸国が政治的に不安定なのは、①国内に伝統的な政治的権威の担い手が存在せず、②権力者の専制支配に陥りがちで、③それゆえに、アメリカ型の厳格な権力分立制度の確立も不可能だからである。


■4.立憲政体の普及


欧州諸国は、安定的で有能な立憲政体を確立するまでに、各々数十年単位の混乱を経験することになりました。
こうした混乱のあとで出現した立憲政体は、次の3パターンに分類できます。
(1)権威と権力が明確に分離されたイギリス型の立憲君主政体(権力分立は不徹底)
(2)厳格な権力分立によりCHECK&BALANCEを機能させるアメリカ型の立憲民主政体
(3)上記の折衷型で、名目的な大統領と責任内閣制を採用した立憲民主政体

◆欧州諸国における混乱~立憲政体確立までの経緯


国家 混乱の開始 混乱のピーク 混乱の収束 混乱期間 混乱後に採用された政体
イギリス 清教徒革命(1640-49) クロムウェル独裁(1653-59) 名誉革命(1688) 49年間 イギリス型
フランス フランス大革命(1789-99) ジャコバン独裁(1793-94) 第三共和制発足(1871) 82年間 折衷型
ドイツ ドイツ革命・敗戦(1918) ナチス独裁(1933-45) ドイツ連邦共和国発足(1949) 32年間 折衷型
ロシア ロシア革命(1917) スターリン個人独裁(1924-53) ソ連邦崩壊・ロシア独立(1991) 74年間 アメリカ型

◆権威と権力の分離の伝統が確立していた日本


  • 欧州諸国は、近代において各々、数十年規模の国内の混乱や戦争の経験を通じて、ようやくイギリス型の「権威と権力の分離」やアメリカ型の「厳格な三権分立」に保障された安定した立憲政体にたどり着いたのであるが、日本においては既に古代から、権威(天皇)と権力(蘇我氏・藤原氏など)の分離の伝統が自生しており、ことに中世期以降は、天皇(および公家)は専ら権威のみを保持し、権力は武士階級が保有するという二重構造が定着した。
  • 幕末に欧米列強の脅威が高まると、従来の幕藩体制では有効な対処が出来ず、折から高まっていた尊皇攘夷の思想潮流に押し流される形で、徳川政権は、専ら権威のみを保持していた朝廷に対して、政治権力の返還を願い出るに至った(大政奉還)。
  • 朝廷は、これを受け入れて王政復古の大号令を発したが、その直後に朝廷の実権を握る倒幕派公家が長州・薩摩など西国雄藩と図って、徳川家に将軍職のみならずその広大な領地の返還と内大臣職の辞官をも要求する挙に出たため、倒幕派と佐幕派の武力抗争が勃発した(戊辰戦争)。
  • しかしながら、緒戦の鳥羽伏見の戦で敗北した徳川家は朝廷の権威に対して恭順の態度に出たために、戊辰戦争は幕府と朝廷および薩長など西国雄藩の全面戦争とはならず、なお薩長の政権奪取の方式に不満を覚える佐幕派と討伐軍との局所的な武力抗争に留まり、まもなく薩長と公家が中核を占める維新政権が確立された。

◆日本の立憲政体の確立(五箇条ご誓文~明治憲法制定)


  • 戊辰戦争で、江戸城開城の行われる1ヶ月前の1867年3月、京都において明治天皇が皇祖皇宗の神霊に誓う形式で、維新政権の基本方針を示した「五箇条のご誓文 」が宣布された。
  • そのご誓文は第一条に「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」と明記されており、維新政権においては、従来の武士階級による権力の独占ではなく、広く国民から意見を集めて国家の方針を決定することが示された。
五箇条御誓文(慶応4年(明治元年)3月14日)
一、広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ
一、上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ
一、官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメンコトヲ要ス
一、旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ
一、智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ
  • 以降、この第一条を根拠に、国民各層の意見を求める具体的な制度の導入が官民双方から熱心に検討されるようになり、板垣退助らの自由民権運動(1874年以降)、国会開設の詔勅(1881)を経て、大日本帝国憲法発布(1889)、大日本帝国憲法施行・第一回衆議院選挙(1890)に至って、日本にも混合政体と代議制デモクラシーを備えた立憲政体が確立された。
  • 薩長藩閥は、憲法制定当初はなお超然内閣(議会の動向とは独立した内閣)を主張する者が多かったが、まもなく円滑な政治運営のために議会と協調し多数派を獲得する方針に転換し、のちには議会で多数を占める党派から首相を選出する英国型の政治運営方式(「憲政の常道」と呼ばれる)が導入されるに至った(1924-32まで)。
  • 代議制に関しては、なお当初は財産による制限により国民の中に占める有権者の割合が低かったが、国力の上昇とともに有権者の範囲は徐々に拡大されていき、大正期に入ると第二次護憲運動の成果によりついに男子普通選挙権が実現する運びとなった(1925年以降)。
  • このように戦前の日本には、当時の欧米諸国と全く遜色のない議会制デモクラシーが営まれていたのである。


■5.大衆デモクラシーの発展と脅威


  • 上記のように欧米や日本では、近代の国民国家の政体は、①混合政体を、不文または成文憲法によって保障する立憲政体として徐々に確立されていった。
  • その中で、混合政体のうち特に権力を代表する部分である民主政体部分は、古代ギリシャにおけるような直接デモクラシーではなく、有資格者が投票により選任する代議制デモクラシー(間接デモクラシー)として発展してきた。
  • 有権者の範囲は、当初はどの国家も一定の財産などを前提とした一般民衆の中の限られた部分に過ぎなかったが、近代化が進み一般国民の間に政治的権利を求める動きが高まるに従って、段階的に有権者の範囲が拡大され、やがて一定年齢以上の国民に一律に投票権を付与する制度(普通選挙制度)が普及していった。
  • こうして成立した民主政体部分が肥大化した政治体制を、俗に大衆デモクラシー(mass democracy)という。
  • 大衆デモクラシーは、立憲政体を生み出した当初の思想家たちが危惧したように、デモクラシーのモボクラシー化(衆愚政体化)の危険をもたらした。
  • 君主政体・貴族政体・民主政体の混合した安定した政体として確立された近代の立憲政体が、その民主政体部分の肥大化によって、古代ギリシャ・ローマ時代からのセオリー(理論)どおりに、衆愚政治に接近していってしまう事態に至ったのである。

◆真正デモクラシーと衆愚政治(モボクラシー)の比較


真正デモクラシー 衆愚政治(モボクラシー)
権力の制限 多数者の同意を得た権力であっても“法”(一般ルール)に従う必要がある。
⇒制限された政府権力(自由と共存)
多数者の賛同を得た権力は無制限である
⇒全能の政府権力(自由を圧殺=全体主義化)
憲法との関係 成文憲法は、憲法自体の規定により改訂できる。しかしその場合でも、真の憲法(constitution:国憲、国体)に違反する内容を定めることは出来ない 憲法(成文憲法)は、その時々の多数派の意向により自由に改訂できる。なお民衆の意思が全てに優先するので、成文憲法を超える真の憲法(国憲、国体)といったものは認められない(人定法主義)
立法権との関係 立法府が定めた法律であっても、司法府によって違憲(“法”(一般ルール)違反)とされる場合がある(司法府による違憲立法審査権の行使) 立法府が定めたものが法である。多数派の同意を得た立法府は無制限に法を定めうる。
思想的背景 英米法の伝統、イギリス経験論の伝統 大陸法の伝統、大陸合理論の伝統

◆無制限デモクラシーは全体主義に至る


  • 「政府が行うことは全て、多数者の同意を必要とする」というデモクラシーの原則は、「多数者の賛同があれば政府は無制限に権力を行使しうる」ということを決して意味しない。この両者は完全に別物である。
  • しかし、近代の歴史の教える所によれば、ことに20世紀の歴史では、有力な扇動者が「権力はもはや人民の手中にあるのだから、人民の権力を制限する必要はない」と訴えて、この主張が現実に実行に移された事例が幾つもある(人民主権論)。
  • こうして、デモクラシーはモボクラシー(衆愚政治)を経て、全体主義(totalitarianism)という新たな専制支配(autocracy)・独裁政治(tyranny)に変容する。

◆なぜ我々は騙されるのか?


  • 我々が、扇動者の悪魔の囁きにだまされてしまうのは、一つには「デモクラシーが(その来歴から見て)単なる手段(制度)であって目的ではない事」を理解し損ねるからである。
  • 例えば日本語においては、「民主主義」という訳語自体が一つの誤解の元、あるいはトリックとなっている。
democracy は -ism(主義・思想)ではなく -cracy(制度)である。
  • このページの一番上に示した辞書による説明を見ても明らかなとおり、democracy は a system of government(政治あるいは政府の一制度)に過ぎず、日本語に訳す場合は「民主政体」「民主政治」が正しい。「民主主義」という言葉は日本語として既に定着はしているが、明らかな誤訳である。
 ※もし「民主主義」(国家の主権が人民にあり、人民が主体となって全体の幸福・利益を図ることを目的とする主義・思想)という訳語を使うならば、それは democratism という余り使われない単語に対して使うのが正しい。

  • デモクラシーという制度は、それ自体が何か目的を持っているわけではないが、それが平和的な権力交代を可能にするほぼ唯一の政治的方法であり、その効用が高いために近代以降に世界の国々に順次普及していった制度である。
  • 上に述べたような全体主義者によって詐称されたデモクラシー(人民民主主義)ではなく、真正のデモクラシーを採用する国々は、国民の大部分が①意見の形成と、②形成された意見の実現に向けて自発的に参加する事が期待できるので、短期はそうでなくとも、中長期的に見ると、小数のエリートが大多数の無力の人民の指導をする体制の国々に比較して、明らかに良好な政治的・経済的また文化的な成果を達成することが可能となるのである。
  • 但し、歴史に明らかなとおり、デモクラシー(民主政体)は、扇動に弱いという弱点を抱えている。特に外部からの強い意図(イデオロギー)を持った誘導工作に弱いことが実証されている。
  • これを克服するためには、国民一人一人の情報識別能力の向上が必須であるが、一般に何時の時代・どのような地域をとっても、それは困難なことのようである。

◆「国民主権」の誤用:「誰が支配するか」ではなく「いかに専制を防ぐか」


  • 「誰が支配するか」という主権論は、ブルボン朝フランス王国のような「君主主権」を主張する者に対抗する上で一定の意味はあったであろうが、現代では「国民主権」(あるいは「人民主権」)つまり「国民全員(人民全員)が主権者である」と声高に唱えることに、果たしてどれだけ意味があるのだろうか?
  • 「国民全員が主権者である」という言葉が、全体主義者によって「国民が同意したことは無制限に実行されてよい」という誘導に利用されていないだろうか?
  • 「国民全員が主権者である」という言葉は、国民へのご機嫌取り的な含意を取り除けば、実質的には「何も言っていない」のと同じではないだろうか?

政治において、まず第一に考えるべきことは、「悪い政治」(専制支配)が出現する可能性を
あらかじめ取り除く制度的な仕組みを整えておくことである。(制度的抑制)

  • 「デモクラシー」が「民主主義」と誤訳され、それが一種のスローガン化(価値・目的化)している所では、この大事な視点が見失われがちである。
  • 我々はむしろ「デモクラシー」を、それが平和的な権力移動を可能にするほぼ唯一の方法として基本的には評価しながらも、常に「衆愚政治(モボクラシー)」に堕落し易いものとして警戒し、それを防止する制度的仕組みを真剣に考案する必要がある。


■6.真正デモクラシーでは権力は“法の支配”の下にある


  • ここで真正デモクラシーのあり方を再度確認しよう。
  • 真正デモクラシーでは、権力は“法”(=一般ルール)によって制約される。
  • この原則を“法の支配”という。
  • なお、ここでいう“法”とは立法府の定める「法律」ではなくて、「真の憲法、国憲、国体」である。

◆真の憲法(国憲、国体)とは何か


  • 戦後教育を受けた我々にとって、憲法といえば成文憲法しか思い浮かばず、それが国家の唯一最高の法規だと多くの人が信じこんでいるが、戦前においては、そのようなことは決してなかったのである。
  • 例えば、戦前において、「国体」という言葉の解釈を巡って激論が交わされたが、この「国体」という概念は、明治憲法の制定に先立って存在すると見なされ、明治憲法は国体を部分的に明文化したものである、という建前が取られていた。
  • 戦後においても、例えば、日本国憲法第九条は、明確に軍隊の保有を禁止しているが、最高裁判所の憲法判断は「自衛隊は合憲」である。
  • 最高裁判所の判決理由では、憲法の文言の一部を拡張解釈して「自衛隊は合憲」の結論を導出しているが、憲法がもし今ある成文憲法だけだとすれば、どう憲法を読んでも「自衛隊は明らかに武力を保有しているため違憲」という判断にしかならないはずである。
  • それでも自衛隊が合憲となるのは、成文憲法である日本国憲法より上位に“真の憲法=国憲・国体”が存在し、それが日本国民の当然の権利として、武力の保持を認めている(つまり現行憲法は、真の憲法=国憲・国体に違反している)と解釈するのが真っ当なあり方である。
  • こうした真の憲法=国憲・国体が、たとえ有権者の多数の賛同を得ても、立法府や行政府には、無制限の権力を行使して国民の自由を圧殺する権限は認められない、という一般ルールを定めている、と見なすのが、真正デモクラシーである。

真正デモクラシーは、“法”(一般ルール)に拘束され、無制限の権力を決して認めない。
この“法”を憲法(国憲・国体)という。この場合の憲法は成文憲法とは限らない。

◆真の憲法(国憲・国体)の再叙述=自主憲法制定


  • 明治憲法は、五箇条のご誓文(1867)宣布より23年の歳月をかけて、最終的に伊藤博文・井上馨・金子堅太郎・伊東巳代治の四名により編纂され1889年に発布された。
  • この間、国民各層から多様な民間試案が発表され、喧々諤々の激論が交わされた。
  • 今の教科書では、明治憲法はプロイセン憲法を真似ただけの外見的立憲主義の非民主的憲法などと教わるが、これは全くの歪曲である。
  • 上記4名の中で、伊藤博文はアメリカ憲法の注釈書『ザ・フェデラリスト』を終始参考にして憲法注釈に取り組んだことが知られており、金子堅太郎はイギリス保守思想の代表者エドマンド・バークの著作を部分訳ながら本邦初訳したことで知られる親英米派である。
  • 伊藤博文が統一間もないドイツおよびオーストリアに憲法取調べに出向いて学んだのは、憲法の条文ではなくて、憲法を編纂する上での心構えである。すなわち「憲法は自国の歴史・伝統が体現されたものでなくてはならぬ」という歴史法学の方法論である。
  • こうして熟慮の末に日本の歴史・伝統を踏まえて編纂されたのが明治憲法であり、当時の日本は堂々の自主憲法を制定したのである。
  • もちろん明治憲法が、日本的な立憲体制と真正デモクラシーを制度的に保障する仕組みに欠けていたのは事実である。だが、それは明治憲法の欠陥というよりは時代的な制約であろうし、昭和初期の世界的な激動の中で立憲政体が機能不全に陥ったのは何も日本だけではないのである。
  • 戦後まもなくに、GHQ作成原文を翻訳して作った日本国憲法には、当然ながら日本の歴史・伝統への考慮はない。日本の真の憲法(国憲・国体)を汲んでいないのである。(加えて、日本の安全保障への考慮すらない亡国憲法である。)
  • 明治の先達に倣って、①日本の歴史・伝統を踏まえ、②真正デモクラシーの制度的保障を備えた、自主憲法を制定するために国民各層が目覚めることが必要である。


■7.参考図書


『法と立法と自由』(全3巻)F.A.ハイエク著(1971-79)
第一部:ルールと秩序
第二部:社会正義の幻想
第三部:自由人の政治的秩序

【関連】 リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 保守主義とは何か 国家解体思想の正体 日本国憲法改正問題(上級編) 明治憲法の真実


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  • 今度の参院選は我が国の大衆デモクラシーの衆愚度合いが問われる選挙になるものと覚悟せざるを得ない。
    内容的にまだまだ粗いと思うが、そうした衆愚政治の問題を考えていくために当ページをとりあえず作成しました。 -- ページ作成者 (2010-06-14 21:54:07)
  • 凄く良いページですね -- 名無しさん (2010-12-03 17:21:44)
  • 「自衛隊は合憲」とはいつのどの判例でしょうか? 詳しく知りたいのですが……。 -- 名無しさん (2011-10-04 21:52:40)
  • 「民主主義」や「人権」を -- 名無しさん (2012-01-01 01:48:29)
  • 「民主主義」や「人権」を盲信せず、法の支配を真剣に考えることが大事だと思います。 -- 名無しさん (2012-01-01 01:49:58)
  • 「民主主義」や「人権」を盲信せず、法の支配を真剣に考えることが大事だと思います。日本の現状は残念ながら「衆愚制」であると言わざるを得ないように思います。「法(Law)」 -- 名無しさん (2012-01-01 01:52:23)
  • 「民主主義」や「人権」を盲信せず、法の支配を真剣に考えることが大事だと思います。日本の現状は残念ながら「衆愚制」であると言わざるを得ないように思います。「法(Law)」と「立法(Legislation )」を峻別し、立法権(国会)を法の支配に服せしめることが求められていると思います -- 政治家志望の一高校生 (2012-01-01 01:55:13)
  • コメントが重複しました。申し訳ありません。 -- 政治家志望の一高校生 (2012-01-01 01:56:47)
  • 民主主義への批判として全体主義を持ってくるのは適切ではないと思うなあ。 確かに民主主義は時として全体主義に堕する。しかしじゃあ民主主義以外の政体なら全体主義に陥らないかっつーとそんなことはないし。 例えば戦前の日本は明らかに「混合政体」であり「無制限のデモクラシー」ではなかったけど、全体主義に陥ったわけで。 後、民主主義を掣肘するものとして「国体」を持ってくるのもどうだろう? 成文憲法の方が内容が具体的で明確な分良いと思うけど。成文憲法に欠陥があるなら改正すればいいし。 -- 名無しさん (2013-10-14 17:07:55)
    • 朝鮮半島や中国大陸は、それで国家自体が何度も180度変化し、興亡が繰り返された歴史事実もあります。よい伝統を成分化するのが「憲法」の成り立ちであり、人定法主義に基づく成分憲法が日本国憲法なわけです(恐らく筆者自体は不文憲法がいいと言っている訳でなく、慣習法の成分化をすべきという点で成分憲法を評価しているのではないでしょうか?) - 名無しさん 2016-02-17 21:44:03


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  • 今度の参院選は我が国の大衆デモクラシーの衆愚度合いが問われる選挙になるものと覚悟せざるを得ない。
    内容的にまだまだ粗いと思うが、そうした衆愚政治の問題を考えていくために当ページをとりあえず作成しました。 -- ページ作成者 (2010-06-14 21:54:07)
  • 凄く良いページですね -- 名無しさん (2010-12-03 17:21:44)
  • 「自衛隊は合憲」とはいつのどの判例でしょうか? 詳しく知りたいのですが……。 -- 名無しさん (2011-10-04 21:52:40)
  • 「民主主義」や「人権」を -- 名無しさん (2012-01-01 01:48:29)
  • 「民主主義」や「人権」を盲信せず、法の支配を真剣に考えることが大事だと思います。 -- 名無しさん (2012-01-01 01:49:58)
  • 「民主主義」や「人権」を盲信せず、法の支配を真剣に考えることが大事だと思います。日本の現状は残念ながら「衆愚制」であると言わざるを得ないように思います。「法(Law)」 -- 名無しさん (2012-01-01 01:52:23)
  • 「民主主義」や「人権」を盲信せず、法の支配を真剣に考えることが大事だと思います。日本の現状は残念ながら「衆愚制」であると言わざるを得ないように思います。「法(Law)」と「立法(Legislation )」を峻別し、立法権(国会)を法の支配に服せしめることが求められていると思います -- 政治家志望の一高校生 (2012-01-01 01:55:13)
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  • 民主主義への批判として全体主義を持ってくるのは適切ではないと思うなあ。 確かに民主主義は時として全体主義に堕する。しかしじゃあ民主主義以外の政体なら全体主義に陥らないかっつーとそんなことはないし。 例えば戦前の日本は明らかに「混合政体」であり「無制限のデモクラシー」ではなかったけど、全体主義に陥ったわけで。 後、民主主義を掣肘するものとして「国体」を持ってくるのもどうだろう? 成文憲法の方が内容が具体的で明確な分良いと思うけど。成文憲法に欠陥があるなら改正すればいいし。 -- 名無しさん (2013-10-14 17:07:55)
    • 朝鮮半島や中国大陸は、それで国家自体が何度も180度変化し、興亡が繰り返された歴史事実もあります。よい伝統を成分化するのが「憲法」の成り立ちであり、人定法主義に基づく成分憲法が日本国憲法なわけです(恐らく筆者自体は不文憲法がいいと言っている訳でなく、慣習法の成分化をすべきという点で成分憲法を評価しているのではないでしょうか?) - 名無しさん 2016-02-17 21:44:03
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最終更新:2020年04月06日 15:19