日本の政治の仕組み

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日本の政治の仕組みについて

<目次>

はじめに

日本の政治の仕組みについての知識は、政治活動を行う際に必要です。
聞き慣れない専門用語が多いので、各省庁等のサイトの資料を基に初心者の方でも読みやすいようにまとめました。

法律ができるまで

内閣法制局のサイト の内容を箇条書きにして、専門用語の解説も織り交ぜてまとめました。
①法律案の原案作成、②内閣法制局における審査、③国会提出のための閣議決定、④国会における審議、⑤法律の成立、⑥法律の公布、というプロセスを経て法律ができます。

1.法律案の原案作成
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① 内閣が提出する法律案の原案の作成は、それを所管する各省庁において行われます。
② 各省庁は新たな法律の制定又は既存の法律の改正若しくは廃止の方針が決定されると、法律案の第一次案を作成します。
③ この第一次案を基に関係する省庁との意見調整等が行われます。(更に、審議会に対する諮問又は公聴会における意見聴取等を必要とする場合には、これらの手続を済ませます。)
④ 法律案提出の見通しがつくと、その主管省庁は、法文化の作業を行い、法律案の原案ができ上がります。

2.内閣法制局における審査
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① 内閣が提出する法律案については、閣議に付される前にすべて内閣法制局における審査が行われます。


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※内閣法制局における審査は、本来、その法律案に係る主管省庁から出された内閣総理大臣あての閣議請議案の送付を受けてから開始されるものでありますが、現在、事務的には主管省庁の議がまとまった法律案の原案について、いわば予備審査の形で進める方法が採られています。したがって、閣議請議案は、内閣法制局の予備審査を経た法律案に基づいて行われます。


閣議請議 -各主任の大臣が内閣総理大臣に閣議を求める手続きをすること

3.国会提出のための閣議決定
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閣議請議された法律案については、異議なく閣議決定が行われると、内閣総理大臣からその法律案が国会(衆議院又は参議院)に提出されます。
※内閣提出法律案の国会提出に係る事務は、内閣官房が行っています。

4.国会における審議
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① 内閣提出の法律案が、衆議院又は参議院に提出されます。
② ①の後、原則として、その法律案の提出を受けた議院の議長は、これを適当な委員会に付託します。
③ 委員会における審議は、まず、国務大臣の法律案の提案理由説明から始まり、審査に入ります。審査は、主として法律案に対する質疑応答の形式で進められます。
④ 委員会における質疑、討論が終局したときは、委員長が、問題を宣告して、表決に付します。
⑤ 委員会における法律案の審議が終了すれば、その審議は、本会議に移行します。

5.法律の成立
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① 内閣提出の法律案が、衆議院又は参議院のいずれか先に提出された議院において、委員会及び本会議の表決の手続を経て可決されると、その法律案は、他の議院(※1)に送付されます。
送付を受けた議院においても、委員会及び本会議の審議、表決の手続が行われます。


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(※1)衆議院に先に提出されると「他の議院」は参議院、参議院に先に提出されると「他の議院」は衆議院ということになります。

6.法律の公布
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① 法律は、法律の成立後、後議院(※1)の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。
② 法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。
(官報では、公布された法律について、一般の理解に資するため「法令のあらまし」が掲載されています。)  
③ 「公布」は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要です。
④ なお、法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則(※2)で定められています。
⑤ 法律の公布に当たっては、その法律に法律番号が付けられ、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署がされます。


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(※1)後議院-法案が先に衆議院に提出された場合は参議院、法案が先に参議院に提出された場合は衆議院です
(※2)附則-法令において、付随的な事項を定めた部分のことで、法令の施行期日や経過措置、関係法令の改廃等に関する事項が書かれていることが多いです。(附則-wipedia

懲罰動議(懲罰事犯)

懲罰事犯-wikipedia
懲罰事犯(ちょうばつじはん)は、衆議院および参議院に所属する国会議員に対して、懲罰を与えることが相当であると主張する場合に議院に提出される議題である。報道等では懲罰動議とも呼ばれることが多い。

憲法第五十八条2項の規定に基づき、国会内の秩序を乱した、とされる議員に対して懲罰を与えることができる。そのために提出される動議が懲罰委員会に付するの動議である。

懲罰の種類
公開議場における戒告
公開議場における陳謝
一定期間の登院停止
除名(※出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要)

憲法第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s4

懲罰委員会委員名簿 (衆議院)
懲罰委員会委員名簿 (参議院)

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最終更新:2012年08月09日 19:16