特定健診

特定健診

40歳~74歳 
健康診査などの保健事業の実施主体を自治体から保険者に変更。保険者はメタボリックシンドロームに着目した保健指導を行う。
  • 健診を保険者へ義務づけた。自治体の責任放棄である。
  • 保険給付とされず。保健福祉事業のまま実施。
  • 健診保健指導により病気と死亡率が減るかについては実証されていない。
  • 保険者の保健指導が不十分ならペナルティが課せられる。健診の実施と成果の達成状況により後期高齢者(75歳以上)支援金が110/100の範囲で増額される。

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最終更新:2007年07月03日 13:00