可能な限り、転送、転載願います。報告文は以下http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wvym.htmlこれに対して心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク1 菅民主党政権は2010年11月26日に、法務省、厚生労働省より提出された心神喪失者等医療観察法の5年間の施行状況に関する「国会報告」を了承する閣議決定を行なった。その内容は、単に、指定入院医療機関の数、審判の決定事項、指定医療機関における処遇状況等に限定されたもので、破綻している医療観察法の実態を明らかにするものとは程遠い。法務省、厚生労働省による問題点の隠ぺいを容認したものである。2 この医療観察法は2003年小泉政権の下で強行採決されたものであり、付則第4条に、5年を経過した場合、施行の状況について国会に報告し、その状況について検討を加え、必要と認めるときは、法整備その他所要の措置を講ずるものと定めている。報告書配布だけで済まされるべきものではない。3 医療観察法は、この5年間の施行の中で様々な問題が明らかとなっている。指定入院医療機関設置が計画通りに進まず「手厚い医療」は崩壊し、司法判断が優先する入院で「長期入院化」が引き起こされている、特に17名の自殺者及び24例の自殺未遂者が、入院や通院の処遇の中で引き起こされており、「手厚い医療」の実態こそ明らかにされなければならない。4 このような実態を全く検証していない「国会報告」を、私たちは断じて認めるわけにはいかないし、医療観察法に反対してきた民主党政権としても容認すべきではない。精神障害者差別と拘禁の悪法が破綻をきたしている実態をみるならば、直ちに医療観察法は廃止するしかないものである。2010年11月28日心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク代表 関口明彦
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