懲役
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懲役(ちょうえき)とは
自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置して
所定の作業を行わせる刑罰をいう(日本の刑法12条2項参照)。
所定の作業を行わせる刑罰をいう(日本の刑法12条2項参照)。
「懲役」=「実刑」です
「実刑」=「執行猶予」が付かないことを言います。
「実刑」=「執行猶予」が付かないことを言います。
執行猶予を受ける場合のある法定条件は、
以前に禁錮以上の刑を受けたことが無いか、
あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても
刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から
5年以内に禁錮以上の刑を犯していない者
↑刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき
あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても
刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から
5年以内に禁錮以上の刑を犯していない者
↑刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき
前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者
↑刑が1年以下の懲役又は禁錮であるとき
↑刑が1年以下の懲役又は禁錮であるとき
執行猶予が付けば、
執行猶予期間中何事もなくやり過ごせば、
実際に刑に服する必要はなくなります。
執行猶予期間中何事もなくやり過ごせば、
実際に刑に服する必要はなくなります。