公務員の公選法違反に関する情報はこちらにお願いします
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2010/7/6
- 産経新聞( 教組選挙あの手この手 厳しい目線に警戒も ) ウェブ魚拓
2010/6/29,7/3
- 日教組「こしいし東個人演説会」への参加のお願い(甲府教組)輿石東
2010/6/17
- 阿比留瑠比氏ブログ( クイズ・ある教員からの一斉メール )
2010/2/18
公務員に関する公職選挙法
公務員の選挙運動は、以下のように禁止されています。(条文引用元:
法庫|公職選挙法
)
(特定公務員の選挙運動の禁止)
第136条 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
1.中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
2.裁判官
3.検察官
4.会計検査官
5.公安委員会の委員
6.警察官
7.収税官吏及び徴税の吏員
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
2.沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第137条 教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
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