第79条
1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第15条 (投票の方式)→その他の条文は法令データ提供システム をご覧ください。
1 審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。
第16条 (点字による投票)
1 点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
2 前項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令でこれを定める。
第22条 (投票の効力)
1 審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。
一 成規の用紙を用いないもの
二 ×の記号以外の事項を記載したもの
三 ×の記号を自ら記載したものでないもの
[ 2倍を超える大きな格差が、なぜ合憲なのでしょうか ]
最高裁大法廷は、平成十一年十一月十日、平成八年十月の衆議院総選挙について、 一票の格差が二倍以上の選挙区が28 ( その次の国勢調査では60に増加 ) もあっても違憲ではないと、多数決で判決しました。
驚いたことです。失望しました。皆さまはいかがでしたか。
[ 私たちには最高裁裁判官の判断を審査する責任と権利があります ]
しかし、最高裁が判断を下したからといって、すべてがお終いではありません。 私たち有権者には、最高裁裁判官の国民審査という貴重な権利 ( 憲法七九条 ) があります。
個々の裁判官の判断や実績について、平素はほとんど知られていないために、 従来この国民審査では、大多数の有権者は何も書かずに、用紙を投票箱に入れていたのが実態です。
「 どうせ効果が出るほどの X 印の数にはなるまい 」 と、有権者が諦めていたことも、 この審査投票への関心が低かった原因でしょう。
「 一律に全員に X をつけよう 」 と唱えた人もいました。 しかし、全員が同じ割合の X 印なら、 何の意味もないでしょう。
ところが、もしある裁判官が、たとえ数%でも他の裁判官たちより X 印が多かったらどうでしょう。 それは、有権者の意思が社会にはっきりと示されたということです。
ですから、たとえば 「 合憲 」 と判断した裁判官に対する X 印が、「 違憲 」 と考えた他の裁判官への X 印より、はっきりと多くなれば、有権者が 「 違憲 」 判断を支持していることが明らかになったと言えます。
(参考リンク・「最高裁裁判官国民審査に関する意見広告」 (熊井章のホームページ 内))
有害裁判官 | 有益裁判官 | |||||||||
SSS++ | SSS+ | S | A | B | C | C | B | A | S | SSS+ |
有害裁判官に永久認定。 今後如何なる有益判決を出しても二度と格付けは降下しない。 |
かなり有害な裁判官。絶対罷免させたい。 | それなりに有害な裁判官。ぜひ罷免させたい。 | 密かに有害な裁判官。できれば罷免させたい。 | 有害性と有益性を比較した結果、有害性のほうがやや上回っている。罷免候補から外しうる。 | 有益性と有害性を比較した結果、有益性のほうがやや上回っている。信任してもよさそう。 | それなりに有益な裁判官。できれば信任したい。 | かなり有益な裁判官。ぜひ信任したい。 | 極めて有益な裁判官。絶対信任したい。 |
事例 | 判断内容 | 理由 |
太字 は「非常識判決」: 他に有益判決などがあった場合であっても有害裁判官に永久認定 | ||
橋下徹氏懲戒請求発言訴訟 | 原告の主張認める | 司法界の自殺行為・弁護士による恫喝訴訟(※) |
日の丸・君が代訴訟 | アンチ側支持 | 自国の国旗・国歌に敬意を表するのは世界の常識 |
教育正常化裁判 | 増田都子氏支持 | 訴因の発端が教育現場における生徒いじめなど、教職員としての非行行為 |
国労JR不採用訴訟 | 国労支持 | 紅色組合は会社・職場をだめにした。 それでもなお反省をしていない。 |
JAL整理解雇訴訟 | 解雇無効 | |
小沢一郎による週刊現代裁判 | 原告の主張認める | 小沢による恫喝訴訟(※)を認める |
「一票の格差」訴訟 | 2倍以上でも合憲 | 民主主義社会の非常識 |
山口県光市母子殺害事件 | 死刑以外 | 被告の度し難い獄中書簡にもかかわらず? |
2007年12月JR御茶ノ水駅ホーム突き落とし事件 | 被告支持 | |
国籍法3条1項違憲訴訟 | 違憲かつ国籍付与可能 | |
民法750条違憲訴訟 | 違憲・別姓を広く認める | |
大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判 | 被告支持 | |
その他国益・公益を著しく脅かす判決 | 個別に判断 |
事例 | 判断内容 |
2007年12月JR御茶ノ水駅ホーム突き落とし事件 | 被告不支持 |
国籍法3条1項違憲訴訟 | 合憲 違憲だが国籍付与できない |
民法750条違憲訴訟 | 合憲・別姓を認めない |
大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判 | 被告不支持 |
その他国益・公益に寄与する判決 | 個別に判断 |