「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために

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<目次>


■1.このページの目的


当ページでは
悪質な左翼思想の典型とされる「人権イデオロギー」は きちんと否定したいが
「国民の権利・自由」は ちゃんと正当化したい
と考えている堅実な保守派に向けて、まず、「法的権利関係まとめ図」を紹介し、


※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照


さらに、この図にあるように、法的権利関係を、(1)広義の自由と、(2)広義の権利に分類するのは何故か
すなわち、なぜ(1)(2)を一括して「人権」と捉えては不味いのか、という理由を、下表のとおり具体的に説明し、


※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照


そして補足説明として、権利、自由、人権、各々に関する基礎用語の辞書的定義を列記します。

なお、上図の説明にあるとおり、
(1) 「自由」を強調する立場は、 真の法 = ノモス( nomos 意図せざる人為の法 = 国家・共同体毎にその固有の歴史を反映して次第に形成されてきた経験的・帰納的な法)とする 法 = 自生的秩序論 に依拠しており、
(2) 「人権」を強調する立場は、 真の法 = フュシス( physis 普遍的な自然法 = 神の定めた絶対的な法、ないし、神を代替した人間(「哲人王」「立法者」「主権者」などの制憲権者)の“理性”から演繹される全人類に普遍的な法)とする 法 = 主権者意思(命令)説 に依拠していること
に注意。

※参考ページ
自然法と人権思想の関係、国体法との区別

⇒従って、
(1) 「自由」を強調する立場は、 「権利」を国家・共同体毎に承認・付与された「国民の権利」と捉え、その対価として「国民の義務」観念を容易に肯定しうるが、
(2) 「人権」を強調する立場は、 自然法→自然権→人権という観念の発達の流れにあって、「権利」を「人間が生まれながらに保持するもの(= 天賦人権論)」と捉えるために、「義務」観念を伴わない放縦の自由、権利の濫用を容易に惹起してしまう。(・・・ワガママな人権の原因)

※最後に、日本国憲法の「国民の権利・自由」の具体的な保障状況については、下図参照。

※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照。


以下、(1)権利、(2)自由、(3)人権、各々に関する用語説明。


■2.用語説明(権利)


けん-り【権利】 
《広辞苑》
[荀子(勧学)] 権勢と利益。権能。
[法] (right)
(ア) 一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「-を取得する」
(イ) あることをする、または、しないことができる能力・自由。 「他人を非難する-はない」 ⇔ 義務
けんり【権利】 
《日本語版ブリタニカ》
人間の社会生活において、各人に帰属すべき利益(たとえば、所有権の現に存する利益、買主の物を取得しうる利益など)を保護するため、法が各人に与えた利益を主張しうる力。
権利の本質については古くから争われており、それを、
(1) 法によって保護された意思の力とみる説と、
(2) 法によって保護された利益の力とみる説とが対立している。
権利には、この両面がある、というのが現在一般に認められている見解である。
①公権(公法上の権利)と、②私権とがあり、
②私権はさらに、(1)物権と債権、(2)支配権と請求権、形成権など様々に分類される。
なお、自然権のように、権利が超法的な意味で用いられることもある。


■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由)


じ-ゆう【自由】 
《広辞苑》
[後漢書(皇后紀下、安思閻皇后)] 心のままであること、思い通り、自在。
(古くは、勝手気ままの意に用いた。綏靖紀「威福(いきおい)自由(ほしいまま)なり」)「-な選択」「-にあやつる」
(freedom; liberty)
一般的には、責任を持って何かをすることに障害(束縛・強制など)がないこと。
自由は、一定の前提条件の上で成立しているから、無条件的な絶対の自由は人間にはない。
自由は、障害となる条件の除去・緩和によって拡大するから、目的のために自然的・社会的条件を変革することは自由の増大である。
この意味での自由は、自然・社会の法則の認識を通じて実現される。
(ア) 社会的自由:
社会生活で、個人の権利(人権)が侵されないこと。
歴史的に成立している重要なものに、①市民的自由と②政治的自由がある。
前者は、企業の自由、契約の自由、財産・身体の自由、思想・信仰の自由、言論・集会・結社の自由などを指し、
後者は、参政権その他、政治的目的のための行動の自由を意味し、
両者とも、それらに対して国家権力その他の干渉がないことを意味する。
(イ) 「意志の自由」に同じ
(ウ) 倫理的自由:
カントにおいては、意志が感性的欲望に束縛されず、理性的な道徳命令に服することで、自律と同義。
サルトルにおいては、人間は存在構造上、自由であり、従って常に未来の選択へと強いられており、それゆえ自由は重荷となる。
じ-ゆう【自由】 
《日本語版ブリタニカ》
<1> 一般的には、心のままであること、あるいは外的束縛や強制のないこと、を意味する。
<2> 哲学上は、人間が行為する際に、①一つの対象を必然的に追求するのではなく、②それ以外の対象をも選びうる能力をいう。
この場合、自由は選択する意志の自由であり、意志とは、その本質上「自由意志」liberum arbitrum に他ならない。
(1) 古代ギリシアでは、アリストテレスが選択の自由を主張し、
(2) 中世スコラ学においては、神の恩恵ないし予定に対する人間の自由の存否という形で自由が問われた(恩恵論争)
(3) 近代に至って、この問題は、「自由と必然」という対立概念として、とりわけドイツ観念論哲学によって定式化された。
・カントは自由の理念を実践理性の理念として積極的に認め、普遍的法則となるように行為しようとする人間の自律的な意志を倫理学の基礎とした。
(4) 以後、現代に至るまで、①人間の行為において自由意志は一層重要な位置を与えられながらも、一方で、②無条件に外的な状況や強制から自由な自律性を認めることには困難があること、が自覚されており、実存主義の立場は、それに対する一つの解決でもある。

civil liberty 
《Britannica Concise Encyclopedia》
Freedom from arbitrary interference in one's pursuits by ①individual or by ②government.
The term is usually used in the plural.
Civil liberties are protected explicitly in the constitutions of most democratic countries.
(In authoritarian countries, civil liberties are often formally guaranteed in a constitution but ignored in practice.)
(1) In the U.S., civil liberties are guaranteed by the Bill of Rights and the 13th, 14th, and 15th Amendments to the Constitution of the UNited States.
<1> The Constitution's 13th Amendment prohibits slavery and involuntary servitude;
<2> the 14th bars the application of any law that would
[1] abridge the "priviledges and immunities" of U.S. citizens or
[2] deprive any person of "life, liberty, or property without Due Process of Law" or
[3] deny any person Equal Protection under the Law; and
<3> the 15th guarantees the rights of all U.S. citizens to vote.
(2) The related term Civil Right is often used to refer
<A> to one or more of these liberties or
<B> indirect to the obligation of government to protect certain classes of people from violations of one or more of their civil liberties
(e.g., the obligation to protect racial minorities from discrimination of the basis of race).
In the U.S., civil rights are protected by the Civil Rights Act of 1964 and subsequent legulations.
See also American Civil Liberties Union.
(翻訳)
個人的な追求に対する、①(他の)個人または②政府からの恣意的な干渉からの自由。
この用語は通常、複数形で用いられる。
市民的自由は、殆どの民主制諸国において憲法により明示的に保護されている。
(権威主義体制の諸国では、市民的自由はしばしば憲法上は保証されているが、実務上は無視されている)
(1) アメリカ合衆国では、市民的自由は、合衆国憲法の権利章典と第13・14・15修正条項によって保証されている。
<1> 憲法第13修正条項は、奴隷制と非自発的な苦役を禁止している。
<2> 第14修正条項は、以下の場合においてあらゆる法律の適用を禁止している
[1] 合衆国市民の「諸特権と諸免除権(priviledges and immunities)」を削減すること、または
[2] 法の適正手続(Due Process of Law)なしに、あらゆる個人の「生命、自由、財産」を剥奪すること、または
[3] あらゆる個人の法の下の同等な保護(Equal Protection under the Law)を否認すること
<3> 第15修正条項は、合衆国市民の投票権を保証している。
(2) 関連用語である公民権(Civil Right 市民権)は、下記に言及する場合にしばしば用いられる
<A> 一つまたはそれ以上の、こうした諸自由に(言及する場合)
<B> 政府が、特定の階層の人々を、一つまたはそれ以上のこうした市民的自由の侵害から保護する義務があること、に間接的に(言及する場合)
(例:人種的少数者を人種に基づく偏見から保護する義務)
合衆国では、公民権は1964年公民権法とそれに続く諸立法によって保護されている。
「アメリカ市民的自由連合」の項目も見よ。
civil liberty 
《Oxford Dictionary of English》
・the state of being subject to laws established for the good of the community, especially with regard to freedom of action and speech.
(civil liberties)
a person's rights to be subject only to laws established for the good of the community.
(翻訳)
共同体にとって善かれと定立された諸法に服している状態、特に行動と言論の自由に関していう。
(civil liberties)※注:複数形
共同体にとって善かれと定立された諸法にのみ服する、個人の権利
civil liberties
《Collins COBUILD》
= human rights
・A person's civil liberties are the rights they have to say, think, and do what they want as long as they respect other people's rights.
The form civil liberty is used as a modifier.
(翻訳) = 人権
ある人物の市民的諸自由とは、彼らが他の人々の諸権利を尊重する限り、自分たちの欲するとおりに発言し、思考し、行動する、彼らの諸権利である。
civil libertyという単体の形式は限定語として用いられる。
しみんてきじゆう
【市民的自由】 
《日本語版ブリタニカ》
①身体の自由、②財産の自由、③職業の選択、④居住、⑤信教の自由など、近代の市民社会における個人の種々な自由を意味する。
この自由は、専制政治と闘って近代市民が獲得してきたものであって、これを理論的に援護したのは自然法思想である。
civil liberty 
《リーダーズ英和》
市民的自由《政府の恣意的な干渉からの自由;言論・出版の自由など;合衆国憲法では、権利章典(Bill of Rights)で保証されている》
市民的自由に関する基本的人権

せいじてきじゆう
【政治的自由】 
《日本語版ブリタニカ》
一般的には、個人または集団が一定の政治的主張をもって政治行動をする際に、自己の理性に基く規範以外の何物にも拘束されず、差別的取り扱いを受けない状態のこと。
イギリスのバーリンは、
<1> 自己の立場や主張に基づいて他の人々をより高レベルの自由にまで高めるために、ある人々によって加えられる強制を正当化する「積極的自由」と、
<2> 主体(一個人あるいは個人の集団)が如何なる他人からの干渉も受けずに自分のしたいことをし、自分の在りたいものであることを放任された「消極的自由」と、
に自由を分類している。
バーリンは、
<1> 積極的自由には、全体主義に至る危険性が含まれていることを指摘し、
<2> 消極的自由こそ尊重されるべきものである、としている。
歴史的には、
(1) まず、専制的権力者の恣意的支配を制限することを内容とした「国家からの自由」として意識されたが、
(2) 近代市民国家の成立に伴って、政治参加・自己統治、すなわち政治的自律を内容とする「国家への自由」として、その意味内容を拡大した。
具体的には、
(1) 言論・出版・請願・集会・結社などの自由が、前者の性格を含み、
(2) 後者の例として、広義の参政権が挙げられる。
political liberty 
《リーダーズ英和》
政治的自由《個人が政治的意見をもち、表明する自由》

しょうきょくてきじゆう
【消極的自由】 
negative liberty(freedom)  
《日本語版ブリタニカ》
他人からの強制や妨害を受けずに、自分が行動できる領域を確保すること。
すなわち、「~からの自由」を指す。
T.H.グリーンによって定式化された積極的自由に対立する自由の概念の一つ。
多くの自由主義思想家たちは、
<1> この自由の概念こそが、唯一「自由の名による自由の抑圧」に繋がらない最小限の自由の本質である、とみなしているが、
<2> 自由が、他者の自由と衝突し放埓に堕しないために、どこまで強制を認めるか、で見解が分れる。

せっきょくてきじゆう
【積極的自由】 
positive liberty(freedom)  
《日本語版ブリタニカ》
みずからが思い通りに主体的選択をしようとすること。
「~への自由」として定式化することができる。
(1) 外的強制の欠如としての自由(消極的自由)を超えて、
(2) 自由の概念は、積極的に意味転換を遂げると共に、このような積極的自由を保障するために国家の干渉が正当化されることになる。(⇒T.H.グリーンの政治思想)
しかし、積極的自由には、
<1> 集団的意志を成員に強制することが成員自身の真実の自由の実現である、との主張を生み出し、
<2> 全体の名による個人の圧殺の危険性があること、に注意しなければならない。


■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権)


human rights
《Britannica Concise Encyclopedia》
Rights that belong to an individual as a consequence of being human.
The term came into wide use after World War Ⅱ, replacing the earlier phrase "natural rights", which had been associated with the Greco-Roman concept of Natural Law since the end of the Middle Ages.
As understood today, human rights refer to a wide variety of valkues and capabilities reflecting the diversity of human circumstances and history.
They are conceived of ①as unuversal, applying to all human beings everywhere, and ②as fundamental, reflecting to essential and basic human needs.
Human rights have been classified historically in terms of the notion of three "generations " of human rights.
<1> The first generation of civil and political rights,
associated with the Enlightenment and the English, American, and French revolutions,
includes ①the rights to life and liberty and
②the rights to freedom of speech and worship.
<2> The second generation of economic, social, and cultural rights,
associated with the predations of unregulated capitalism from the mid-19th century
includes ①the rights to work and
②the rights to an education.
<3> Finally, the third generation of solidality rights,
associated with the political and economic aspirations of developing and newly decolonized countries after World War Ⅱ,
includes the collective rights to ①political self-determination and ②economic development.
Since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, many treaties and agreements for the protection of human rights have been concluded through the auspices of the UNited Nations, and several regional systems of human rights law have been established.
In the late 20th century ad hoc international criminal tribunals were convened to prosequre serious human rights violations and other crimes in the former Yugoslavia and Rwanda.
The International Criminal Court, which came into existence in 2002, is empowered to prosecute crimes against humanity, crimes of Genocide, and War Crimes.
翻訳
人間であること自体によって個人に帰属する権利。
この言葉は、それ以前に用いられた「自然権(natural rights)」即ち、中世の末以来ギリシャ・ローマの自然法概念に結びついた言葉に代わって、第二次世界大戦の後、広く使用されるようになった。
今日理解される所では、人権は、人間を取り巻く環境や歴史の多様性を反映して、広範な多様性を持つ諸価値や潜在的な諸能力を表現するものとされている。
それら(人権)は、①普遍的(universal)であり、あらゆる地域の全ての人間に適用されるもの、と考えられ、そしてまた、②基本的(fundamental)であり、本質的または基礎的な人間の要求を表すもの、と考えられている。
人権は歴史的には、人権の3つの“世代”として知られる時期に分類されてきた。
<1> 市民的・政治的諸権利という最初の世代は、啓蒙思想と英国・アメリカ・フランスそれぞれの革命とに結びついており、①生命(life)と自由(liberty 不羈=拘束されないこと)の諸権利、②言論(speech)と信仰(worship)の自由(freedom)の諸権利を内包している。
<2> 経済的・社会的・文化的諸権利という第二世代は、無規制の資本主義の餌食となることに対する19世紀半ばからの叛乱と結びついており、①労働(work)の権利、や②教育(education)の権利を内包している。
<3> 最後に、連帯(solidality)の権利という第三世代は、第二次世界大戦後(に登場した)発展途上の新興・脱植民地諸国の政治的・経済的渇望と結びついており、①政治的自己決定(political self-determination)と、②経済開発(economic development)に関する集団的諸権利(collective rights)を内包している。
1948年の「人間の諸権利の普遍的宣言 the Universal Declaration of Human Rights」(いわゆる世界人権宣言)の採択以降、人間の諸権利の保護のための多くの条約や協定が、国連の支援の下に締結されてきた。そして幾つかの地域的な人権法の諸制度(regional human rights law)が打ち立てられた。(※注: 1953年の欧州人権条約に基づく諸制度などを指す)
20世紀末に旧ユーゴスラビアやルワンダでの深刻な人権侵害やその他の犯罪を訴追するための特別国際犯罪法廷が召集された。
2002年に設置された(常設の)国際犯罪法廷は、人間性に対する犯罪、大量虐殺という犯罪、戦争犯罪の訴追について授権されている。
rights of man 
《Oxford Dictionary of English》
・rights held to be justifiably belongong to any person; human rights.
・The phrase is associated with the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, adopted by the French National Assenmbly in 1789 and used as a preface to th e French Constitution of 1791.
(翻訳)
全ての人間に正当に帰属していると考えられる諸権利。人間の諸権利。
この文句は1789年にフランス国民議会で採択され、1791年のフランス憲法前文で使用された「人間と市民の諸権利の宣言 the Declaration of the Rights of Man and of Citizen」(いわゆるフランス人権宣言)に結び付けられている。
human rights
《Collins COBUILD》
Human rights are basic rights which many societies believe thata all people should have.
(翻訳)
人間の諸権利とは、全ての人々が保有すべきだと、多くの社会が信じている基礎的な諸権利である。

きほん-てき-じんけん
【基本的人権】 
《広辞苑》
人間が生まれながらに有している権利。
人は生まれながらにして自由かつ平等である、という主張に表現されており、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言により国家の基本原理として確立。
日本国憲法は、①平等権、②自由主義的基本権(人身の自由、精神の自由、経済の自由)、③社会権的基本権、のほか、基本的人権を現実に確保する④参政権、などについて規定。
きほんてきじんけん
【基本的人権】 
《日本版ブリタニカ》
人が生まれながらにして、単に人間であるということに基いて享有する普遍的権利をいう。
人権思想は自然権思想に発し、
(1) まず、自由権的基本権(思想、良心、学問、表現の自由など)を確立し、
(2) 政治的基本権(選挙権、請願権など)を保障し、拡充し、次いで、
(3) 社会経済的基本権(生存権的勤労権、団結権など)という考え方が生じた。
今日、この3種の基本権は、各国の基本法(憲法)にほとんど取り入れられるに至っている。
しかし、20世紀後半に入って、戦争・公害・無知などの脅威に対応して、
(4) 平和権、環境権、情報権(知る権利)など「新しい人権」が主張されている。
成文化されたのは、イギリスの1215年のマグナ・カルタにまで遡るといわれるが、生まれながらにして当然に人間としての権利を有する、という天賦人権思想に立って、国法上初めて確認章典したのは、1776年6月12日のバージニア権利章典である。
この宣言や、89年のフランス人権宣言に代表される近代的人権概念は、思想的には、いわゆる個人主義を基盤とするもので、日本国憲法が「個人の尊重」を力説する(13条)のは、苦い全体主義の反省の意味も込めて人権概念の原点を再確認するものである。
この人権概念によれば、
<1> 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、ということになるが、
<2> 実際には、国政への参加権(参政権)および社会権的基本権も、人権と観念され、
<3> さらには、実定憲法の保障する諸権利一般と同義に用いられることも少なくない。
人権は永久不可侵性をその本質とするが、共同の社会生活を前提に成立するものであることろからくる制約、すなわち、人権相互の調整という観点からする制約を免れない。
日本国憲法が、「公共の福祉」に言及する(12・13条)のも、このような趣旨のものと解される。
人権は、本来対国家権力との関係で成立したものであるが、各種大規模組織、結社の存在する現代社会にあっては、それだけでは十分でない、として、何らかの形で、人権保障の趣旨を私人相互間にも及ぼそうとする考え方が顕著になってきている。
(アメリカの「私的統治の理論」や、ドイツの「第三者効力論」は、この点にかかわり、日本の学説・判例にも影響を及ぼしている)

↑末尾の赤文字強調箇所にあるように、実は「基本的人権」を強調するスタンスをとる場合でも、

自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する

とするのが、本来の考え方であることに注意。
何でもかんでも「人権」の一言でゴリオシすることは、たとえ「人権派=左翼リベラル」の人であっても本来は慎むべきである。


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  • くそやろう - 名無しさん (2022-03-01 12:16:13)


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最終更新:2020年04月06日 15:20