| (1) | 英語版 wikipedia(liberal democracy wikiの項)より定義部分のみ翻訳 ※ブリタニカ百科事典には項目なしのためwikipediaで代用 | ||||
| 自由民主制(liberal democracy)は(ブルジョア民主制(bourgeois democracy)あるいは立憲民主制(constitutional democracy))は代議制民主制(代表制デモクラシー representative democracy)の一般的な形態である。 | |||||
| 自由民主制の原則によれば、①選挙は自由で公平であるべきであり、②政治的プロセスは競争的であるべきである。政治的多元性(政治的複数性 political pluralism)は通常、複数の明瞭に区別された諸政党の存在によって同定される。 | |||||
| 自由民主制は様々な憲法形態をとることが可能である。それはアメリカ・ブラジル・インド・ドイツのような①連邦共和国(federal republic)が可能であり、また英国・日本・カナダ・スペインのような②立憲君主国(constitutional monarchy)が可能である。 | |||||
| それ(自由民主制)はまた、①大統領制(predidential system アメリカ・ブラジル)、②議会制(paliamentary system = Westminster system 英国と共同体諸国 UK and commonwealth countries)、あるいは③混成・半大統領制(hybrid, semi-presidential system フランス・ロシア)が可能である。 | |||||
| (1) | ブリタニカ・コンサイス百科事典(totalitarianismの項)より全文翻訳 | ||||
| 市民生活の全領域を国家の権威の下に置く政府の形態(Form of government)であって、唯一のカリスマ的な指導者を究極的な権威とするもの。 | |||||
| この言葉は1920年代初期にベニト・ムッソリーニによって鋳造されたが、全体主義は全歴史・全世界を通して存在してきた(例えば支那の秦王朝)。 | |||||
| 全体主義は既成の全ての政治機構や全ての古い法的・社会的伝統を、通常高度に重点的な国家の必要に合致する新しいものに取り替える点で、独裁制(dictatorship)や権威主義(authoritarianism)と区別される。 | |||||
| 大規模で組織的な暴力が合法化され得る。警察は法や規則の制約なしに活動する。国家目標の追求はこの様な政府の唯一の思想的基礎である一方で、そうした目標の追行過程は決して一般に知らされない。ハンナ・アーレント『全体主義の起源』(1951)はこの主題の標準的著作である。 | |||||
| (2) | オックスフォード英語事典(totaritarianの項)より抜粋翻訳 | ||||
| <1> | 中央集権的で独裁的であり、国家に対する完全な服従を要求する政治システムに関するもの。 | ||||
| <2> | 全体主義的な政治システムを唱導する人物 | ||||
| (3) | コウビルド英語事典(totalitarianの項)より全文翻訳 | ||||
| <1> | 全体主義的政治システムとは、唯一の政党が全てをコントロールし一切の反対党を許さないものである。 | ||||
| <2> | 全体主義者とは、全体主義的政治理念あるいはシステムを支持する人物である。 | ||||
| (1) | ブリタニカ・コンサイス百科事典(authoritarianismの項)より全文翻訳 | ||||
| 権威への無制限の服従の原理であって、個人の思想や行動の自由に反するもの。 | |||||
| 政治的システムとしての権威主義は反民主的(anti-democratic)であり、政治的権力は被統治者に対して何ら憲法上の責務を負わない単一の指導者または少数エリートに集中される。 | |||||
| 権威主義的政府は通常、①指針となるイデオロギーを欠くこと、②社会的機構に幾らかの複数性を許容すること、③国民的な目標の追求に全人口を投入する権力を欠いていること、④相対的に予測可能な制限の範囲で権力を行使すること、から全体主義とは区別される。 | |||||
| 絶対主義(Absolutism)、独裁制(Dictatorship)を参照せよ。 | |||||
| (2) | オックスフォード英語事典(authoritarianの項)より抜粋翻訳 | ||||
| <1> | 個人の自由を犠牲にして、権威に対する厳格な服従を志向し強制すること | ||||
| <2> | 他人の意思や意見への関心が欠けていることを示すこと。独断的な。 | ||||
| <3> | 権威主義的な人物 | ||||
| (3) | コウビルド英語事典(authoritarianの項)より全文翻訳 | ||||
| <1> | 貴方が、ある人物や組織が権威主義であると描写する場合、貴方は、彼らが人々が自身で物事を決定することを許容せず全てのことをコンロトールすることに批判的であることを意味する。 | ||||
| <2> | オーソリタリアンとは権威主義的な人物である。 | ||||
| 前文第一段 | 内容 | 関連ページ |
| 日本国民は、 | ||
| 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 | 代表制デモクラシー | デモクラシーの真実 |
| われらとわれらの子孫のために、 | ||
| 諸国民との協和による成果と、 | 国際協調主義 | |
| わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、 | 自由主義 | リベラリズムの真実 ハイエクと自由主義 |
| 政府の行為によって | 自虐史観 | 戦後レジームの正体 |
| 再び戦争の惨禍が起ることのないやうに決意し、 | 非戦主義 | |
| ここに主権が国民に存することを宣言し、 | 国民主権 | 当ページ |
| この憲法を確定する。 | 立憲主義 |
| (1) | 現行憲法は制定過程に重大な瑕疵があり、正統性に乏しい。 |
| (2) | 内容的には、日本の歴史・伝統を完全に無視あるいは蔑視さえしており、事実に反する一方的な贖罪意識を日本人に刷り込むことを意図しているばかりか、文言のうえで明らかに日本国民の基本的な自存自衛の権利を蔑ろにし、かつ国家共同体の解体に誘導する意図さえ伺える。 |
| (3) | 従って現行憲法は、<1>無効宣言し明治憲法下の体制に一瞬戻した上で明治憲法の改正手続きによって改正するか、<2>現行憲法第96条の改正手続きによるか、に関わらず、内容的には平成18年に安倍内閣によって行われた教育基本法の全面改正に準じた形で全面的に変更する必要がある。 |
| (4) | なお、憲法九条限定の小手先の改正は現行憲法に正統性を付与してしまう恐れの方が高いため、やらぬ方がマシである。 |
| (1) | 「自由」を最高の価値とし「代表制デモクラシー」を採用すること、つまり「リベラル・デモクラシー(自由民主制)」を維持することに全く異存はない。但し現行憲法では文言上曖昧となっている「立憲主義」について、日本の歴史・伝統に照らして「立憲君主政体(立憲君主制)」であることを明確に規定すべきである。 |
| (2) | 「自虐史観」に基づく「非戦主義」の規定は、所謂「奴隷の平和(主義)」であり、日本国民の正当な自存自衛の権利に違反するため、全面的に排除する必要がある。 |
| (3) | 「国際協調主義」は日本国の正当な権利が保証される限りにおいて意味を持つのであり、事実に基づかない贖罪意識により日本国が一方的に譲歩させられること(所謂「土下座外交」)は許されない。 |
| (4) | 現行憲法では「国民主権」が声高に謳われているが、既に「デモクラシー(民衆による政治)」が過剰に行き渡った現在の状況では、安易な「国民主権」の強調は、デモクラシーのモボクラシー(衆愚政治)化を助長するだけである。⇒ デモクラシーの真実 参照 更に「国民主権」は「自由」という最高の価値とも実は両立しない(下記 ■5.参照)。 |
| (1) | 「君主主権」では、 | 君主の恣意的な命令が即ち「法」となり、臣民の「自由」は理屈の上では無制限に奪われる。 |
| (2) | 一方「主権在民」論では、 | 全ての国民ないし人民の意志が一致するはずがないので、結局、比較的多数派の意志が「法」となって、比較的少数派の意志を圧殺することになる。 つまり少数派の「自由」は理屈の上ではやはり無制限に奪われる。 |
| 「法=主権者の意志・命令」 | であれば、憲法自体が主権者の恣意的な構築物であるのだから、 | |
| 主権者は、 | ①不都合な条文を勝手に改変したり、 ②憲法そのものを停止宣言することによって、 |
幾らでも少数派の憲法上保証された権利・自由を奪えることになってしまうのである。 |
| この所謂「イギリス経験論」あるいは後の「英米法」の考え方によれば、 |
| “法”を定める“主権者”なる者は存在せず、 |
| “法”は気の遠くなるほど長い年月をかけて無数の先人達の叡智と経験の積み重ねの中から徐々に“発見”されてきたものであり、 |
| それゆえに確実な権威を持つものであって、 |
| 何人であろうと(君主であろうと議会の多数派であろうと)勝手に改変することは許されないもの、とされた。 |
| このような「国王といえども神と法の下にある」状態を「法の支配」(rule of law)と呼ぶ。 |
| popular sovereignty | (南北戦争以前に)アメリカの連邦保有地の入植者達に、自由州または奴隷州としてユニオンに加盟する決定を下すことを許容した政策(以下省略) |
| 歴史主義・伝統主義 (英米法) | 反歴史主義 (大陸法) | |
| 権利の本質 | 人間は長い歴史を通じて、社会の中で試行錯誤を繰り返しながら、社会的叡智の結晶として 歴史的権利 を「慣習」という形で個別に見出してきた、とする立場 | 人間は自然状態において、生来的に 自然権 (natural right)を有していたが、 社会契約 (social contract)を結んで自然権を放棄し、 人定法 ( 実定法 :positive law)を定めた、とする立場 |
| 法の本質 | 特定の共同体の中で法が自生(自然に成長)した( 法=自生的秩序説 ) | 法はそれを作成した主権者の意思であり命令である( 法=主権者命令説 )(注1) |
| 誰が法を作るのか | 法は幾世代にも渡る無数の人々の叡智が積み重ねられて自生的に発展したもの( 経験主義、批判的合理主義 )⇒「法は“発見”するもの」 | 法は主権者の委任を受けた立法者(エリート)が合理的に設計するもの( 設計主義的合理主義 )⇒「法は作るもの」(注2) |
| 補足 | 個別性、相対主義、帰納的、保守主義・自由主義と親和的、 法の支配 ないし 立憲主義 | 普遍性、絶対主義(但し価値相対主義)、演繹的、急進主義・全体主義と親和的、 法治主義 |
| 実例 | 英国の不文憲法が典型例。またアメリカ憲法は意外にも独立宣言にあった社会契約説的な色彩を極力消した形で制定され歴史主義の立場に基づいて運用されてきた。 明治憲法も日本の歴史的伝統を重んじる形で熟慮を重ねて制定された |
フランスの数々の憲法、ドイツのワイマール憲法が典型例。 日本国憲法は前文で「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とロックの社会契約説的な制定理由を明記しており、残念ながら形式上この範疇に入る(GHQ草案翻訳憲法) |
| 主な提唱者 | コーク、ブラックストーン、バーク、ハミルトン なお第二次大戦後の代表的提唱者は、ハイエク、ポパー |
ホッブズ、ロック、ルソー なお第二次大戦後の代表的提唱者は、ロールズ、ノージック |
| ① | 君主主権 | 君主一人が主権者:社会契約説以前の王権神授説やホッブズの社会契約説 |
| ② | 人民主権 | 君主以外の人民 people が主権者:ルソーの社会契約説 |
| ③ | 国民主権 | 君主を含めて国民全員が主権者。但し左翼の多い日本の憲法学者には「君主は含めない」として、実質的に人民主権と同一と見なす者が多い |
| ④ | 議会主権 | 英国の憲法学者A.V.ダイシーの用語で、正確には「議会における女王(the queen in parliament)」が主権者とする。君主主権や国民主権の語を避けるために考え出された理論 |
| ⑤ | 国家主権 | 帝政時代のドイツで、君主を含む「国家」が主権者であるとし君主主権や国民主権の語を避けた理論。戦前の日本の美濃部達吉博士の天皇機関説もこの説の一種である |
| ⑥ | “法”主権 | つまり「 法の支配 」・・・国憲に関して言えば 歴史的に形成された慣習法(を可能な範囲で実定法化した憲法)が天皇をも含めた国家の全構成員を拘束する |
| (1) | かってフランスがルソーの革命思想に燃えるジャコバン党の恐怖政治に覆われたとき、強烈な反撃の狼煙を上げたのは英国だった。 |
| (2) | ナチス・ドイツが欧州大陸を席巻したとき、ただ一国で踏みとどまってヒトラーの自滅を誘ったのも英国であり、最終的にこれを壊滅させたのは米国だった。 |
| (3) | ソ連との持久戦に耐えて遂にこれを崩壊に導いたのは、サッチャー&レーガンの英・米同盟だった。 |
| 結局、「リベラル・デモクラシー」は英米法の伝統の中で発展してきた政治体制であり、 |
| フランス・ドイツで発展した大陸法の「国民主権」あるいは「人民主権」といった 「法=主権者意志・命令」説、人定法主義(法実証主義)では、これを安定的に維持できないと思われる。 |
| つまり、明治以来導入してきた大陸法の原理ではなくて、英米法の「法の支配」の原理を正しく日本に導入する必要がある。 |
http://www.47news.jp/CN/201012/CN2010122901000218.html -- 名無しさん (2011-01-28 15:15:58)

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