株主代表訴訟

株主代表訴訟

 株式会社の取締役とかが、会社に対して損害を被らせることとかは意外にあります。
 取締役は忠実義務とかを負い会社に対して責任を負うのですが、一方で会社がこの責任を追及しないケースとかもあったりします。
 まあこれは会社を運営しているのが取締役である以上、普通にありうることです。

 しかしそうだとしても会社に対して損害を生じさせた場合に、責任を負わせないのは問題があるといえます。特に会社の本来の持ち主…株主にとっては大きな損害を生じさせることもありうるわけです。

 そこで一定の株主に限り、訴訟の形で取締役の責任を追及できるシステムがあります。これを株主代表訴訟といいます。

株主代表訴訟の要件

 株主代表訴訟の要件ですが、まず当然ですが株主である必要があります。またその株主も公開会社の場合、6ヶ月前から引き続き株式を有している必要があります。株主代表訴訟の有すべき「株」は議決権のある株に限らず、例えば議決権のない株式や端株・単元未満株みたいなものでもいいとされています。要は会社の所有者としての利害を有していればいいということなんでしょう。あと訴訟継続中は株主である必要があります。民訴法の訴えの利益の問題です。

 もっともその期間中に株を持っていさえすればいいとすると、株主代表訴訟を濫訴的に使う人も出てきます。
 そこで、まず株主代表訴訟を行うためには、原則として、会社に対して書面などにより、取締役の責任を追及する訴えを起こすよう請求する必要があります。ただし会社に回復できない損害が発生する場合は経る必要はありません。
最終更新:2010年05月02日 21:49
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