日刊ゲンダイ特設ページです
2010/6/30
やまと新聞( 日刊ゲンダイが1面トップで民主党へ投票誘導 前代未聞の重大な選挙違反 )
2010/7/1
Jキャストニュース( 日刊ゲンダイ「民主に投票呼びかけ」公選法違反といえないがネットで波紋 )
Twitter( 大阪I市警察署に問い合わせた所、捜査本部を立ち上げ、追求するとの約束を頂きました。 )
2010/7/7
毎日新聞( 「ゲンダイ」報道で質問状--自民党 ) ウェブ魚拓
20107/9
共同通信( 小池百合子氏が日刊ゲンダイ提訴 参政権法案で名誉棄損 )
やまと新聞( 日刊ゲンダイが1面トップで民主党へ投票誘導 前代未聞の重大な選挙違反 )
2010/7/1
Jキャストニュース( 日刊ゲンダイ「民主に投票呼びかけ」公選法違反といえないがネットで波紋 )
Twitter( 大阪I市警察署に問い合わせた所、捜査本部を立ち上げ、追求するとの約束を頂きました。 )
2010/7/7
毎日新聞( 「ゲンダイ」報道で質問状--自民党 ) ウェブ魚拓
20107/9
共同通信( 小池百合子氏が日刊ゲンダイ提訴 参政権法案で名誉棄損 )
(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第235条の2 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.第148条第1項ただし書(第201条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
2.第148条第3項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第201条の15に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
3.第148条の2第3項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
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