選挙違反なんだか不明な情報をとりあえずまとめとくページ
- 社内配布ビラ
表:http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1019723.png
裏:http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1019730.png
裏:http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1019730.png
- 公示掲示板
- 内容削除されてるみたいです。
- 参院選じゃないから、とりあえず保管。
【拾い物】みずおか俊一参議院議員(民主党・兵庫県)
「昨年は民主党へのご支援、ほんとうにありがとうございました」日教組組合紙上で発言 http://j.mp/bVpY7r
「昨年は民主党へのご支援、ほんとうにありがとうございました」日教組組合紙上で発言 http://j.mp/bVpY7r
「昨年は民主党へのご支援、ほんとうにありがとうございました」と書いているが、公職選挙法第178条第2号は「何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。」と定めている。当該文書は活字の配布物であり、1公選法が示す「自筆の文書」ではあり得ない、さらに当該文書は、2近況を報告する文書であり、党への支援についてのあいさつはしているものの「当選又は落選に関し」あいさつしている文書とは認められない。「当選させていただきありがとうございました」という文言はどこにも存在しない。したがって、当該文書は公職選挙法第178条第2号に違反しない。よって違法性は認められない。
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