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***選挙管理委員長自宅に参院選ポスター掲示
-札幌市選挙管理委員長 2010/7/9 読売新聞([[選管委員長の自宅にデカデカ、「民主」ポスター>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100709-00000230-yom-pol]])
-京都市選挙管理委員長 2010/7/10 朝日新聞([[京都市選管の委員長宅に民主ポスター 住民指摘受け撤去>http://www2.asahi.com/senkyo2010/news/OSK201007100056.html]])
***藤末健三候補(民主党)
2010/6/24 J-CAST([[公示以降も音声ツイッター更新 民主議員が「見切り発車」宣言>http://www.j-cast.com/2010/06/23069421.html]])
***白真勲候補(民主党)
2010/7/3荒川ヒロシ氏ブログ([[まったく民主党は┐(´д`)┌>http://blog.livedoor.jp/arachan55/archives/51840945.html]])お地蔵様にポスター
***たちあがれ日本と民主党、新宿駅西口でのトラブル(2010/6/24)
-やまと新聞([[たちあがれ日本VS民主 白真勲@新宿西口 ふざけるな!日本人ならルールを守れ!>http://www.yamatopress.com/c/9/16/2717]])動画あり
-産經新聞([[【参院選公示】石原都知事が激怒、演説中の「白真勲コール」に「日本人ならルールを守れ!!」>http://sankei.jp.msn.com/politics/election/100624/elc1006241438032-n1.htm]])
-産經新聞([[【参院選公示】たち日VS民主応援演説新宿駅前ニアミス、民主側が反論>http://sankei.jp.msn.com/politics/election/100624/elc1006241646035-n1.htm]])
-毎日新聞([[参院選:民主、たちあがれ日本陣営がののしり合い 東京>http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100625k0000m010053000c.html]])
-スポーツ報知([[たちあがれ、演説ルールめぐり民主と衝突…参院選公示>http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20100625-OHT1T00084.htm]])
-サンスポ([[中畑氏“仁義なき”街頭演説に「許せん」>http://www.sanspo.com/shakai/news/100625/sha1006250511019-n1.htm]])
-YouTube([[たちあがれ日本VS民主党 1>http://www.youtube.com/watch?v=2A2joiqAzW8]])動画
-YouTube([[たちあがれ日本VS民主党 2>http://www.youtube.com/watch?v=pi5HPBny754]])動画
-2010年6月25日ゲンダイ紙([[たちあがれ日本・与謝野が乱闘騒ぎ >http://gendai.net/articles/view/syakai/124798]])
-末松義規議員(民主党)ブログ([[「スポーツ報知」に抗議文を送ることとしました。 >http://suematu.blog39.fc2.com/blog-entry-147.html]])
この件における民主党側の行為は公職選挙法に抵触する疑いがある。(条文引用元:[[法庫|公職選挙法>http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM]])
>(選挙の自由妨害罪)
>第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
>1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
>2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
>3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
>(多衆の選挙妨害罪)
>第230条 多衆集合して第225条第1号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
>1.首謀者は、1年以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
>2.他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、6月以上5年以下の懲役又は禁錮に処する。
>3.付和随行した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
>2 前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが3回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、2年以下の禁錮に処し、その他の者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
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**悪質なマナー違反・妨害行為の情報はこちらへお願いします
マナーは明文化されておりませんので、曖昧なところがあります。
その点充分ご理解の上、このページをご利用下さい。
***選挙管理委員長自宅に参院選ポスター掲示
-札幌市選挙管理委員長 2010/7/9 読売新聞([[選管委員長の自宅にデカデカ、「民主」ポスター>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100709-00000230-yom-pol]])
-京都市選挙管理委員長 2010/7/10 朝日新聞([[京都市選管の委員長宅に民主ポスター 住民指摘受け撤去>http://www2.asahi.com/senkyo2010/news/OSK201007100056.html]])
>(特定公務員の選挙運動の禁止)
>第136条 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
>1.中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
***藤末健三候補(民主党)
2010/6/24 J-CAST([[公示以降も音声ツイッター更新 民主議員が「見切り発車」宣言>http://www.j-cast.com/2010/06/23069421.html]])
***白真勲候補(民主党)
2010/7/3荒川ヒロシ氏ブログ([[まったく民主党は┐(´д`)┌>http://blog.livedoor.jp/arachan55/archives/51840945.html]])お地蔵様にポスター
***たちあがれ日本と民主党、新宿駅西口でのトラブル(2010/6/24)
-やまと新聞([[たちあがれ日本VS民主 白真勲@新宿西口 ふざけるな!日本人ならルールを守れ!>http://www.yamatopress.com/c/9/16/2717]])動画あり
-産經新聞([[【参院選公示】石原都知事が激怒、演説中の「白真勲コール」に「日本人ならルールを守れ!!」>http://sankei.jp.msn.com/politics/election/100624/elc1006241438032-n1.htm]])
-産經新聞([[【参院選公示】たち日VS民主応援演説新宿駅前ニアミス、民主側が反論>http://sankei.jp.msn.com/politics/election/100624/elc1006241646035-n1.htm]])
-毎日新聞([[参院選:民主、たちあがれ日本陣営がののしり合い 東京>http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100625k0000m010053000c.html]])
-スポーツ報知([[たちあがれ、演説ルールめぐり民主と衝突…参院選公示>http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20100625-OHT1T00084.htm]])
-サンスポ([[中畑氏“仁義なき”街頭演説に「許せん」>http://www.sanspo.com/shakai/news/100625/sha1006250511019-n1.htm]])
-YouTube([[たちあがれ日本VS民主党 1>http://www.youtube.com/watch?v=2A2joiqAzW8]])動画
-YouTube([[たちあがれ日本VS民主党 2>http://www.youtube.com/watch?v=pi5HPBny754]])動画
-2010年6月25日ゲンダイ紙([[たちあがれ日本・与謝野が乱闘騒ぎ >http://gendai.net/articles/view/syakai/124798]])
-末松義規議員(民主党)ブログ([[「スポーツ報知」に抗議文を送ることとしました。 >http://suematu.blog39.fc2.com/blog-entry-147.html]])
この件における民主党側の行為は公職選挙法に抵触する疑いがある。(条文引用元:[[法庫|公職選挙法>http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM]])
>(選挙の自由妨害罪)
>第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
>1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
>2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
>3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
>(多衆の選挙妨害罪)
>第230条 多衆集合して第225条第1号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
>1.首謀者は、1年以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
>2.他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、6月以上5年以下の懲役又は禁錮に処する。
>3.付和随行した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
>2 前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが3回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、2年以下の禁錮に処し、その他の者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
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