『三國地誌』巻之五十七 伊賀国 建置沿革

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>三国地誌巻之五十七 >○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○伊陽 藤堂元甫 編集 >○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○東京 川井景一 増訂 > >○伊賀国 >○○建置沿革 >旧事本紀曰,以天日鷺命為伊勢国造,即伊賀、伊勢国造祖。 >○伊賀国造,志賀高穴穂朝御世皇子意知別命三世孫武伊賀別命定賜国造,難波朝御世隷伊勢国,飛鳥朝代割置如故。 >○按○成務御宇武伊賀別命ヲ以伊賀国造ト定メタマフモノハ全国ノ任ニアラス大和葛城ノ国造駿河蘆原ノ国造ニ同シ一郡ニツイテ定ムルモノナリ 『三国地誌』巻之五十七 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○伊陽(伊賀の雅称) 藤堂元甫 編集 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○東京 川井景一 増訂 ○伊賀国 ○○建置沿革 『旧事本紀』に言うところ、天日鷺命を伊勢国造とし、すなわち伊賀、伊勢の国造の祖先である。 ○伊賀国造は、志賀高穴穂朝(成務天皇)の時代の皇子意知別命の三世の孫の武伊賀別命が国造を定賜され、難波朝(孝徳天皇)の時代は伊勢国に隷属し、飛鳥朝(天武天皇)の時代は割置して故の如く伊賀国造を置いた。 ○考えるに○成務天皇の時代、武伊賀別命を伊賀国造に定賜したものは一国全体を委任したのでは無い。大和葛城の国造、駿河蘆原の国造と同じで一郡について定めたものである。 >阿直敬 >続日本紀曰,元明天皇和銅五年九月,伊賀国国司阿直敬. >○按和銅ヨリ天平勝宝三年ニ至ル凡四拾年任限闕如y詳ナルヲシラス姑ク史録ニアラハルヽモノヲ概挙ス下皆傚之 >陽候璽 >続日本紀曰,廃帝天平宝字三年秋七月丁卯,外従五位下陽候史璽為伊賀守。 >○按ニ宝字三年ヨリ八年ニ至ル其間六年 >久米子虫 >続日本紀曰,廃帝天平宝字八年冬十月己丑,以従五位下久米朝臣子虫為伊賀守. >○按宝字ヨリ景雲三年ニ至ル其間十二年 阿直敬 『続日本紀』に言うところ、元明天皇の和銅五年(712)九月、伊賀国の国司は阿直敬。 ○考えるに和銅から天平勝宝三年(751)に至るまでおよそ四十年、国司の任官期限は欠如して詳しくは分からない。とりあえず史録に出てくるものを概挙する。 陽候璽 『続日本紀』に言うところ、廃帝(淳任天皇)の天平宝字三年(759)秋七月丁卯(二十六日?)、外従五位下陽候史璽が伊賀守になった。 ○考えるに、宝字三年(759)から八年(764年)に至るまでの間は六年。 久米子虫 『続日本紀』に言うところ、廃帝(淳任天皇)の天平宝字八年(764)冬十月己丑、従五位下久米朝臣子虫を伊賀守にした。 ○考えるに宝字から景雲三年(769)に至るまでの間は十二年。 >葛井河守 >続日本紀曰,称徳天皇神護景雲元年八月戊子,外従五位下葛井連河守為伊賀守。○按景雲元年ヨリ三年ニ至ル其間三年。 >伊勢子老 >続日本紀曰,称徳天皇神護景雲三年六月乙巳,外従五位下伊勢朝臣子老為伊賀守。 >○按景雲三年ヨリ宝亀五年ニ至ル其間六年。 >長尾金村 >続日本紀曰,光仁天皇宝亀五年三月乙巳,以外従五位下長尾忌寸金村為伊賀守。 >○按五年ヨリ九年ニ至ル其間五年。 葛井河守 『続日本紀』に言うところ、称徳天皇の神護景雲元年八月戊子、外従五位下葛井連河守が伊賀守になった。 ○考えるに景雲元年から三年に至るまでの間は三年。 伊勢子老 『続日本紀』に言うところ、称徳天皇の神護景雲三年六月乙巳、外従五位下伊勢朝臣子老が伊賀守になった。 ○考えるに景雲三年から宝亀五年に至るまでの間は六年。 長尾金村 『続日本紀』に言うところ、光仁天皇の宝亀五年三月乙巳,外従五位下長尾忌寸金村を伊賀守にした。 ○考えるに五年から九年に至るまでの間は五年。 ・・

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