5条1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、以下の事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。
- 大規模小売店舗の新設をする日
- 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
- 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
- 駐車場の位置及び収容台数
- 駐輪場の位置及び収容台数
- 荷さばき施設の位置及び面積
- 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
- 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
- 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
- 来客が駐車場を利用することができる時間帯
- 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
- 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
第6条2項 前条第一項の規定による届出があった大規模小売店舗について、当該届出に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める変更については、この限りでない。
第5条1項の第三号から第六号とは。。。
三 大規模小売店舗の新設をする日
四 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
五 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
六 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
最終更新:2010年10月08日 18:51