5条1項

大規模小売店舗の新設(※)をする者(※※)は、次の事項を当該大規模小売店舗の所在地の属する都道府県に届け出なければならない。

※建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。
※※小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、小売業を行うための店舗の用に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。

届出事項

  1. 大規模小売店舗の名称及び所在地
  2. 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  3. 大規模小売店舗の新設をする日
  4. 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
    1. 駐車場の位置及び収容台数
    2. 駐輪場の位置及び収容台数
    3. 荷さばき施設の位置及び面積
    4. 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
  5. 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
    1. 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
    2. 来客が駐車場を利用することができる時間帯
    3. 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
    4. 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

を届出する必要がある。またその届出に当たっては以下の事項を記載した書類が必要になる。

書類

  1.  法人にあってはその登記簿の謄本
  2.  主として販売する物品の種類
  3.  建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
  4.  必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠
  5.  駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
  6.  来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法
  7.  荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
  8.  遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面
  9.  冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面
  10.  平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠
  11.  夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠
  12.  必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠


大店立地法第5条1項の条文は以下の通り
 (大規模小売店舗の新設に関する届出等)
第五条 大規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をする者(小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、小売業を行うための店舗の用に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、次の事項を当該大規模小売店舗の所在地の属する都道府県(以下単に「都道府県」という。)に届け出なければならない。
 一 大規模小売店舗の名称及び所在地
 二 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 三 大規模小売店舗の新設をする日
 四 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
 五 大規模小売店舗の新設をする日
 六 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの

2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3 都道府県は、第一項の規定による届出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、速やかに、同項各号に掲げる事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、当該届出及び前項の添付書類を公告の日から四月間縦覧に供しなければならない。

4 第一項の規定による届出をした者は、当該届出の日から八月を経過した後でなければ、当該届出に係る大規模小売店舗の新設をしてはならない。

大規模小売店舗立地法施行規則
第三条 法第五条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 駐車場の位置及び収容台数
 二 駐輪場の位置及び収容台数
 三 荷さばき施設の位置及び面積
 四 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
2 法第五条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
 二 来客が駐車場を利用することができる時間帯
 三 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
 四 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

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最終更新:2011年04月23日 11:57