出店の手続きの流れ

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**届出 -一つの建物もしくはひとつの敷地で物販店舗の店舗面積の合計が基準面積1,000㎡を超えるものを新設(もしくは変更)しようとする者は、都道府県・政令指定都市に所定の事項を届けなければならない。また都道府県・政令指定都市は届出があった場合には、速やかに届出事項の概要を公告し、4ヶ月間縦覧しなければならない。(法5条、法6条) **大店立地法における届出の必要事項 -名称及び所在地 -設置する者及び小売業を行う者の氏名または名称及び住所(法人の場合、代表者の氏名) -新設日 -店舗面積の合計 -施設の配置・運営方法に関する事項で経済産業省令で定めるもの **説明会の開催 -届出をした者は、届出の日から2ヶ月以内に、大規模小売店舗の所在地の市町村内において、地元住民等への説明を行わなければならない。(法7条) **地元市町村・住民等の意見 -都道府県・政令指定都市は、届出の公告をした時は速やかにその旨を市町村に報告し、当該公告日から4ヶ月以内に大規模小売店舗周辺の生活環境保持の観点から意見を聴取しなければならない。 -また地元の住民、事業者、商工会議所または商工会等で大規模小売店舗周辺の環境保持の観点からの意見を有するものは、当該公告日から4ヶ月以内に意見書を提出することができる。 -都道府県・政令指定都市は、これら聴取した意見及び意見書を公告し、1ヶ月間縦覧しなければならない。(法8条) **都道府県・政令指定都市の意見 -都道府県・政令指定都市は、届出から8ヶ月以内に、審議会等により、地元の市町村、住民等の意見に配慮し、また、経済産業大臣の指針を勘案した上で、大規模小売店舗周辺の生活環境保持の観点からの意見を有する場合には、書面により述べ、その概要を公告し、1ヶ月間縦覧しなければならない。(法8条) -この時点で都道府県・政令指定都市の意見がなければ手続きは終了となる。 **届出者による自主的対応策の提示 -都道府県・政令指定都市により意見がある場合は、届出をしたものは、その意見に沿った自主的対応策を都道府県・政令指定都市に届け出る。(法8条) -出店者側の自主的対応策が大規模小売店舗周辺の生活環境に著しい悪影響を与える場合には、自主的対応策の届出日から2ヶ月以内に、審議会等により、サイド聴取した地元の市町村の意見や経済産業大臣の指針を勘案した上で、理由を付し、必要な措置を取るべき事を勧告し、その内容を公告する。(法9条) -また、届出者が正当な理由なく勧告に従わない場合は、都道府県・政令指定都市はその旨を公表できる。(法9条) -一方自主的対応策が大規模小売店舗周辺の生活環境保持に十分な内容であれば、手続きは終了となる。 -以上のように届出日から都道府県・政令指定都市の意見まで最長8ヶ月、その意見に対しての改善策の届出まで最長2ヶ月と明示されているとともに、届出から勧告までの手続きの内容が公告・縦覧等により公開される。 **主な自治体の意見の概要 +駐車場対策 ++台数の見直し ++誘導の改善 ++案内板の設置 ++右折入庫・出庫の見直し ++出入口位置の見直し +交通対策 ++渋滞対策の再検討 ++周辺影響の再評価 +騒音対策 ++予測評価の再評価 ++防音対策の改善 +廃棄物対策 ++保管方法の再検討 など **店舗面積 -店舗面積とは、小売業(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む)を営むための店舗の用に供される床面積を言う(法2条)。床面積とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を言う。 -大店立地法における店舗面積の範囲は、基本的には大店法の店舗面積(平成4年1月29日付商務流通審議官通達)のうち、建物設置者の店舗面積3条面積)である。
**届出 -一つの建物もしくはひとつの敷地で物販店舗の店舗面積の合計が基準面積1,000㎡を超えるものを新設(もしくは変更)しようとする者は、都道府県・政令指定都市に所定の事項を届けなければならない。また都道府県・政令指定都市は届出があった場合には、速やかに届出事項の概要を公告し、4ヶ月間縦覧しなければならない。(法5条、法6条) **大店立地法における届出の必要事項 -名称及び所在地 -設置する者及び小売業を行う者の氏名または名称及び住所(法人の場合、代表者の氏名) -新設日 -店舗面積の合計 -施設の配置・運営方法に関する事項で経済産業省令で定めるもの **説明会の開催 -届出をした者は、届出の日から2ヶ月以内に、大規模小売店舗の所在地の市町村内において、地元住民等への説明を行わなければならない。(法7条) **地元市町村・住民等の意見 -都道府県・政令指定都市は、届出の公告をした時は速やかにその旨を市町村に報告し、当該公告日から4ヶ月以内に大規模小売店舗周辺の生活環境保持の観点から意見を聴取しなければならない。 -また地元の住民、事業者、商工会議所または商工会等で大規模小売店舗周辺の環境保持の観点からの意見を有するものは、当該公告日から4ヶ月以内に意見書を提出することができる。 -都道府県・政令指定都市は、これら聴取した意見及び意見書を公告し、1ヶ月間縦覧しなければならない。(法8条) **都道府県・政令指定都市の意見 -都道府県・政令指定都市は、届出から8ヶ月以内に、審議会等により、地元の市町村、住民等の意見に配慮し、また、経済産業大臣の指針を勘案した上で、大規模小売店舗周辺の生活環境保持の観点からの意見を有する場合には、書面により述べ、その概要を公告し、1ヶ月間縦覧しなければならない。(法8条) -この時点で都道府県・政令指定都市の意見がなければ手続きは終了となる。 **届出者による自主的対応策の提示 -都道府県・政令指定都市により意見がある場合は、届出をしたものは、その意見に沿った自主的対応策を都道府県・政令指定都市に届け出る。(法8条) -出店者側の自主的対応策が大規模小売店舗周辺の生活環境に著しい悪影響を与える場合には、自主的対応策の届出日から2ヶ月以内に、審議会等により、サイド聴取した地元の市町村の意見や経済産業大臣の指針を勘案した上で、理由を付し、必要な措置を取るべき事を勧告し、その内容を公告する。(法9条) -また、届出者が正当な理由なく勧告に従わない場合は、都道府県・政令指定都市はその旨を公表できる。(法9条) -一方自主的対応策が大規模小売店舗周辺の生活環境保持に十分な内容であれば、手続きは終了となる。 -以上のように届出日から都道府県・政令指定都市の意見まで最長8ヶ月、その意見に対しての改善策の届出まで最長2ヶ月と明示されているとともに、届出から勧告までの手続きの内容が公告・縦覧等により公開される。 **手続きのポイント -届出書提出の前に、計画内容を持って関係各課との事前相談を行い、そこで出た方針に沿って出店計画概要を書面にまとめた上で、十分な事前協議(1~2ヶ月程度)を進める。事前協議における指導内容を踏まえて施設計画の改善等を行い、関係各課の了解を得た後、その内容を届出書にまとめることにより、事後のスムーズな手続き・審査(届出日から8ヶ月以内の勧告発動の回避)が期待できる。 **大店法における既存店舗の扱い -大店立地法で規定されている施設の配置や運営方法に変更がある場合は届出が必要となる(法附則5条)。 -基本的に、施設の配置の変更届出は、変更しようとする日の8ヶ月前に、運営方法の変更届出では、変更する日の前に、それぞれ行う(法附則5条)。 **主な自治体の意見の概要 +駐車場対策 ++台数の見直し ++誘導の改善 ++案内板の設置 ++右折入庫・出庫の見直し ++出入口位置の見直し +交通対策 ++渋滞対策の再検討 ++周辺影響の再評価 +騒音対策 ++予測評価の再評価 ++防音対策の改善 +廃棄物対策 ++保管方法の再検討 など **店舗面積 -店舗面積とは、小売業(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む)を営むための店舗の用に供される床面積を言う(法2条)。床面積とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を言う。 -大店立地法における店舗面積の範囲は、基本的には大店法の店舗面積(平成4年1月29日付商務流通審議官通達)のうち、建物設置者の店舗面積3条面積)である。

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