鷹軍規約

第1条

  • この軍隊はもなちゃと・ちびちゃと以外で活動することを禁ずる。

第2条

  • 1 自分たちから喧嘩を仕掛けないと誓う。
  • 2 喧嘩を売られた場合のみ、自己防衛のための喧嘩は許可する。
  • 3 その場合、報告書を記入し、提出する。

第3条

  • 1 上官の命令には従う。
  • 2 但し、間違った命令には従わなくて良い。

第4条

  • 1 新しい規約を立てるには、上官の許可が必要となる。
  • 2 新しい規約が成立した場合、従うことになる。

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しません          します

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最終更新:2010年06月28日 19:29