共通となるルールは以下
1・手役、得点関連
30符4翻の切り上げを行わない。
役満を確定させる牌を副露させた者に対して包則(パオソク)が発生し、
役満者が引き和了した場合はその全額を、放縦者が別にいた場合は半額を和了者に支払う。
この時、連荘による加点に関しては放縦者が負担する。
2・連荘関連
連荘については、以下のいずれかが発生した場合とする。
a.親による和了
b.流局時点で親によるテンパイの公示
c.途中流局の発生(仮)
連荘は1回の連荘につき、和了に300点を加算する。
流局時にテンパイを公示した者は、親・子に限らずテンパイ料を受け取る。
テンパイを公示しなかった者は、テンパイ料を支払う。
テンパイ料の授受は以下の通り。
a.テンパイ公示者が1人の場合
残りの者が500点を支払い、テンパイ者は1500点を受け取る
b.テンパイ公示者が2人の場合
残りの者が1000点を支払い、テンパイ者は1000点を受け取る
c.テンパイ公示者が3人の場合
残りの者が1500点を支払い、テンパイ者は500点を受け取る
d.テンパイ公示者が0人、または4人の場合
テンパイ料の授受は行われない
連荘回数に制限は設けない。
3・副露関連
副露に関しては、以下の手順で行う
①副露内容の発生(チー・ポン・カン)
②手牌より、副露メンツの公示
③打牌
④副露対象牌の取得
副露時の打牌に制限は無い
(いわゆる「喰い替え」を認める)
チー・ポンの発生が重なった場合、ポンを優先とする。ただし、ポンが謝行為であった場合、
チーが成立する。この時、ポンに罰則は発生しない
4・和了関連
和了には常に一翻を必要とする。この一翻はドラを含まない。
連荘の回数に関係なく常に一翻で和了は可能である
(いわゆる「二翻しばり」はない)
和了の発声は他の発声に優先する
最終更新:2010年09月06日 20:26