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#contents() ---- ****民主党が推進する外国人参政権についての産経新聞による長尾一紘中大教授への取材(産経阿比留記者のブログより転載) Q 先日の外国人地方参政権国民集会で日大の百地章教授が、外国人への地方参政権付与を認める部分許容説を日本に最初に紹介した長尾教授が、「違憲だ」と認めたと発言している、事実関係は 長尾氏 事実です。この問題につきまして、私、昔、ドイツに参りまして、20年ぐらい前です。ドイツの書店で単行本がずいぶん出ていました。外国人の選挙権、まだ、(連邦)憲法改正問題が起こってなかったんです、ドイツとEUの関係で。その問題は表面化しておりません。そのときに、何冊か買いまして、読んでみたんですが、ブレアという先生がおりまして、その先生が許容説なんです。 国政選挙については違憲論が99.9%です、これは話になりません。地方選挙には日本にもドイツにも学説3つありまして、一つは禁止説です。憲法上、導入が禁止されている。もう一つは要請説と、導入することが憲法上の要請だと、もう一つが許容説と申しまして、これは導入しても導入しなくても構わないと、国会が決めることだと。禁止説と要請説と許容説がございまして、要請説は無理がある。憲法15条に、公務員に選定罷免権は、国民固有の権利であると、国民の中に外国人を入れないと要請説は成立しない。 国民の権利だと書いてある。国民という言葉に外国人が入ることはどうしても不自然なんです。ですから、要請説はだいたい、在日の方が選挙訴訟起こすときに、禁止説だともともとだめで、許容説はどっちでも構わないですから、どうしても要請説を採らざるをえない。弁護士さんが無理してそういう議論つくる。ですから、まともな学説というわけにはいかない。 やっぱり、学説というのは許容説と禁止説と。ドイツは圧倒的に禁止説が強い。EUにおいて、EU相互で地方選挙権保証し合おうじゃないかということになった。ところが、連邦憲法裁判所が違憲だって判決出してるんです。外国人選挙権は違憲だと。それで、やむを得ず、ドイツは憲法改正しているんです。フランスもそうです。ですから、憲法改正して、じゃあどうしたかと申しますと、EU市民に限って、地方選挙権を与えることができると。従いまして、今でも、憲法改正の後でも、EU出身以外の外国人に選挙権与えることは、憲法違反。禁止説がずっとつづいております。 それで、私、ちょうどそのころ、まあ、走りと申しましょうか、許容説の本を読みまして、なかなかおもしろいと思ったんです。その論旨は単純で、300ページぐらいある本ですが、骨子は1ページぐらいでまとめてできます。どういうことかといいますと、民主国家というものは、国民の意思に基づく政治が必要なんだと。国民の意思以外の支配、例えば外国人とか、それから君主とか、外国とか、それは民主主義に反するんだと。国民主権に反するんだと。これが、大原則です。そうしますと、地方選挙であっても、外国人が入りますと、国民主権に反するじゃないかと、これがドイツの通説です。 これに対して、少数説は、連邦議会、あるいはラント(州)議会も国家ですから、ドイツは。連邦議会、ラント議会、これは純然たるドイツ国民の選挙なんだと。従って、法律は州レベルでも、連邦レベルでもドイツ国民の純粋な意思によって成立したんだと。これが一つです。もう一つ、条例はどうかといいますと、仮に地方議会、市長村ですね、ドイツは郡てありまして、市町村と郡、2段階になっております。地方公共団体がですね。その市町村と郡レベルで外国人の住民に選挙権与えた場合どうなるかと申しますと、そこで市町村なり郡の議会に外国人が入り込みます。そうすると、できあがった条例の中に外国人の意思が混入します。それは憲法違反じゃないかと、いう問題が起こります。 それに対し、少数説のブレアさんは、違憲とは言えないんだと。なぜならば、州なり、連邦なりの法律は、ドイツの意思なんだと。条例と法律が衝突した場合、法律と条令が矛盾すれば、矛盾した限りにおいて無効にになってしまう。ですから、あくまでも法律が優位するんだと。従って、法律と違っていても、それは最終的には無効になるから、国民の意思は貫徹するんだという理屈です。で、これを二重の正当化論というんです。下からの住民の、地方権力の正当化とそれから地方政府につきましては、ドイツ国民の民主的な正当化と、二つの正当がぶつかった場合には、民主的正当化が必ず勝つんだと、優位すると。従って、民主主義は貫徹する、国民主権は守られると、そういうことなんです。それを私なるほどな、と思い書いてみた。 それが最初に書いたのが、日本評論社の芦部(信喜東大教授)さんの編集された「別冊法学教室」がありまして、たまたま芦部さんから電話がかかって来て、じゃあ書いてみようと、それで書いてみた(「外国人の人権――選挙権を中心として」)。その後、10本ほど書きまして、本にしたのがこれ(「外国人の参政権」)なんです。で、これ10年ほど前なんです。そのうち許容説がだんだん強くなって参りまして、それでもやっぱり禁止説の方が多いと思います。確かに出された本を見ますと許容説が多い。だいたい本を出すという場合には、通説と違うから本を出すんです。同じこと本にしてもしょうがない。実際に外国人の選挙権について、論文や本を書いてない先生の話を聞くと、だいたい禁止説です。ですから、こういう単行本だけ見てると許容説が多い。 (中略) 実際は禁止説の方が多い。で、私、この本、この論文を書いたときもそうですが、政治的に反対だという意見です。つまり、法解釈論としては合憲が成立している。しかし、政策的に許容説とった場合は、しなくてもいいわけですから。じゃあ、賛成、反対かといえば、私は反対です。それが、ここでも(小学館文庫「『国家を見失った日本人』田久保忠衛編著」)最後で書いています。 昔から、憲法学者にはイデオロギー的な弱点がありまして、共産党系の先生は共産党系の学説を発表して、社会党系の先生は社会党的なもの出して、自民党系の先生は自民党系の仮説を出すと、それが嫌でして、自分は学説は政治的な意見とは無関係に考えるべきであるという側に立ってまして、解釈上は許容説で、賛成か反対かといえば、大反対というのが私の理解だった。百地先生はすっきりしてまして、違憲で反対ですね。 ところが、前から反対は反対だったんですが、去年から妙な動きが出てきまして、鳩山さんの、鳩山内閣のことですが。これにつきまして、深刻に受けとめまして、もういっぺん、文献読み直してみたんです。それにつきまして、二つの結論に至りまして、第一点が、従来の許容説の立場から見ても、鳩山さんの法案は憲法違反だと。許容説、私は変更したんですが、今、禁止説なんですが。許容説の立場に立ったとしても、憲法違反だと。これは非常に大事なポイントです。なぜかと申しますと、学説のおそらく3分の1ぐらいか4分の1ぐらいが許容説になっている。最高裁も特別な意見出しまして、傍論で許容説の立場を示しております。ですから、許容説の立場から見ても、鳩山内閣は憲法違反だと。 Q どの点がですか 長尾氏 鳩山さんはいわゆる友愛という概念を、政治哲学の一番基礎においてます。その友愛精神がずいぶん飛躍してまして、二つの大きな政策を出している。一つが地域主権論、もう一つが東アジア共同体論です。地域主権論と東アジア共同体論というのは、コインの裏表になっております。鳩山さんが去年の月刊VOICEの9月号で論文を発表しまして、前から同じこといってるんですが、地球市民論という言葉を使っている。これは法政大学のエバシさんが言い出したんです。 どういうことかといいますと、人々は三つのランクの団体に属していると。一つは地域団体と、一つは国家、一つは地球だと。その三つの団体に属していて、どういう関係かというと、国家の持ってる権限、意義は、地域団体と地球に与えなければいけないという理論です。例えば、鳩山さんが地域主権論という場合に、地域がどんな権限持つかと言いますと、国家と並列関係、上下ではなくて。国家は外交と防衛を受け持つと。これはあくまで補完的なんだと。補完的ということは、原則的に地域団体が国家権力を行使すると。例えば徴税、教育、裁判、司法、ですから、司法試験なんかも地域団体が行う。 その地域団体というのはおそらく道州制を考えている。自民党の道州制は地方公共団体の一つですが、鳩山さんはどうも、防衛と外交以外は地域団体に任せているわけですから、徴税権から警察権まで、警察庁長官も州に存在すると、これはドイツでいえば、州、ラントですね。連邦国家になります。連邦国家というのは、どこの国でも、憲法に明文がある。その点について鳩山さんは憲法改正のこと、論文の中に書いてませんから、憲法改正なしに連邦国家を描いている、頭の中に。それ自体、既に憲法違反です。 もう一点は、その地域団体が当然、議会を持つわけです。例えば四国議会とか、九州議会とか、その議会の選挙に外国人を含めようとする意図が感じられる。彼自身、これを否定しておりません。そうしますと、ドイツの許容説はあくまでも市町村と郡だけなんです。日本で言えば、郡というのは県のようなものですから、州につきましては、あくまでも(参政権は)ドイツ国民でなければいけないと、憲法改正の後、現在でも同じなんです。ですから、一番、最先端を行ってるドイツでも許してないような、許容説でさえ許してないことを考えておられる。非常に危険な状況じゃないかと思います。従って、外国人の参政権は地域主権論とパックになっている。それが非常に大きな問題生じることになると思います。 もう一点はですね、外国人の選挙権とは、東アジア共同体論と重なっている。東アジア共同体っていうのは、エバシさんなんかが言われている地球という小型版ですね。地域があって、国家があって、地球の変わりに小さな地球、東アジアですね。この東アジア共同体の中で、通貨統合までほのめかしている。通貨統合というのは、どういうふうな段階かと申しますと、ヨーロッパの場合50年以上かかってます。第一段階が自由貿易協定、第二段階が関税同盟、第三段階になって、ようやく人と資本の自由な移動、第四段階になってようやく通貨統合です。 通貨統合は国家の部分的な権限移譲になってます。そうすると、第三段階まで通過してるわけです。人の自由な移動までやる、おそらく前提になっているはずなんですね。EUがモデルですから。人の自由な移動と申しますと、仮に日本がもし人の移動を自由にした場合に、いったい何千万人の人が来るかという話なんです。 おそらく数千万人強やってくると思います。そうすると、日本の社会は完全に破綻します。それについて彼、まったく脳天気なのか、おそらく念頭にない。そもそも、そういう形で通貨統合までいくということは、日本の国家権力、国家主権を部分的に譲渡するわけですから、これは当然憲法改正が必要になってきますが、その点もあいまいなんです。どうも、憲法違反だと思ってないような雰囲気ですね。外国人の選挙権論というのは、地域主権論においても、国家の解体に向かう、方向性を持っている。それから(アジア)共同体論との関係でも、国家の解体という非常に危険な状況持っているという感じがいたします。ですから、従来のプロセスから見ても、これは許容説の枠を超えた議論になりまして、違憲と言わざるをえない。 これが本論ですが、許容説は正しかったのか。許容説は、二つの点から見て、もはや維持できないと思います。一つは状況の変化です。一つは理論的な反省です。私が従来、見落としたものがありまして。状況の変化から申しますと、外国人選挙権というと、まず最初に頭に浮かぶのが在日(韓国・朝鮮人)ですね。在日の立場が全然10年前とは変わっている。 どう変わっているかと申しますと、2009年、去年の2月に、韓国では在外選挙権法案を通している。在日も韓国の大統領選挙に投票できる。そうすると国政選挙において、韓国に投票し、地方選挙において日本の地方議会に投票するという形になります。それに対しては、国政と地方は別々じゃないかという反論がある。それに対して、韓国はずいぶん以前、10年ほど前から、国内居住申告政度というのを設けている。国内居住申告制度というのは、住民登録を変更しなくても、つまり日本の住民登録を置いたままで、韓国に居住申告すれば、韓国で投票権を持つということです。 しかも、立候補もできる。当然、向こうに何ヶ月か住んでいるわけですけど、そうすると、日本の例えば横須賀市、神奈川県の知事に選挙し、韓国の自治体で選挙するという事態も生じる。そうすると、そもそもこの許容説というのは、在日問題から出発してまして、そういう意味で全く状況が変わってしまった。 状況も変わって憲法改正しないっておかしいと思うかもしれませんが、それはごく普通なことなんです。例えば家賃統制令、住宅難の時には相当厳しくてもこれは合憲です。そうでないと、住めなくなっちゃう。ところが、住宅難を解消したときには、財産権侵害になります。これは芦部さんなんかが、昔から言ってる、アメリカでは立法事実の原則と申しまして、ドイツでは経験的なファクターと申しまして、現実の経験的な要素が、法解釈にもろに影響を与える。そうしますと、一番大きな問題である在日問題が不合理な状況になってしまった。とすると、もはやこれを続行することは、誤りであると。 韓国問題でこの10年間でかなり変化したことは対馬問題です。対馬におきまして、韓国人が非常に最近増えておりまして、旅行も増えているし、不動産の取得が増えている。韓国は、対馬は韓国固有の領土だという政治論調が、7、8年前から生じまして、最近、だんだん強くなってきている。特に、ごく最近、昨年あたり、国会議員団が対馬返還請求、還付請求、対馬返還要求議決案を上程しようとしまして、50人の議員が署名を集めて、上程している。現在、小委員会に(審議が)継続されております。おそらく韓国政府も困ってると思います。韓国政府がこれを無視すれば、政権は世論の支持を失うわけです。これに乗ってしまえば、国際的に、前から対馬は日本のものだとはっきりしてますから、困った立場になりますね。でも、(韓国の)世論調査なんかでは50%以上が、対馬返還要求は根拠があると言っている。馬山という市が、対馬の日というのをつくっちゃった。こういう状況がおきまして、年を追うごとに動きは強くなってくる。 もし、鳩山内閣が、法案が通った場合、対馬に選挙目当てに在日の方々が住民登録すると、最下位当選の票が685票。そうしますと、おそらく一人ぐらい通ってしまう可能性がある。わずかな数でも市長選に影響を与えることになってしまう。キャスティングボートですからね。今、民主党が社民党の主張をもてあましていますね。米軍関係で、社民党強行ですから、連立維持できなくなります。妥協した場合、アメリカと。わずか国民1%ぐらいでしょ、社民党(の支持率)は、それでも日本を動かしている。対馬でも大きな力を感じます。 許容説の一つの要因であった在日問題の質が変わってきたという気がします。在日が本国の選挙権を獲得した。国政、地方レベルでですね。昔は理論上可能だったんですが、実行しようと思うと住民登録ですから、永住資格なくなってしまいます。(今後は)永住資格を持ったままで選挙権実行していける。在日のアイデンティティがはっきりと韓国に向かっていく可能性がある。従来は在日の問題はアイデンティティの問題だったんです。 (中略) 実は中国の方が大きな問題。1年前の統計で在日が41万、中国人、一般永住者ですが14万です。一般永住者は10年間日本に住んで、犯罪起こしたりしないで、職を持てば取れる。留学生、結婚すれば、もっと早くなります。これが非常に大きな脅威で増えてきます。これが1年で1万ずつ、中国人の一般永住者が増えて来ます。韓国人は減っている。単純計算でいうと17年後に逆転しますが、この伸び率からしますと、もっと早い時期に逆転します。ですから、外国人問題は、韓国人問題から中国人問題に移るわけです。これはもっとやっかいな話になってきます。 というのは、中国は非常に軍拡に走っておりまして、航空母艦数年のうちに持つだろうと言われています。現在、軍拡に走っているのは、中国だけです。異常な事態になっているんです。この中国が、ますます日本の安全保障にとって大きな問題になってくる。こういう中で、例えば、与那国島という島があります。そこで町長選挙がありまして、自衛隊を招致するかというのが争点になって、自衛隊招致派が去年の選挙は勝ったんですが、わずか103票なんです。一般永住者が103人引っ越せば、逆転しちゃうわけです。当然それはあり得ることです。 沖ノ鳥島という島がある。これは日本の領土、中国は岩礁に過ぎないと言っている。この沖ノ鳥島は小笠原村という村ですね。選挙はやっぱり、全部で713票です。小さな村なんです。400人住めば逆転できる。 (中略) 沖縄の最近、選挙のあった名護市、あそこでも大した票差はありませんでした。1600人程度の中国人が引っ越せば逆転できてしまう。わずか、1000人か2000人の中国人が日米安保条約破棄にまで持っていける可能性が出てくる。日米関係が危険な状態になってしまうんです。外国人の選挙権が日本の安全保障そのものも脅かしている状況になってしまう。安保条約が消えると、一番困るのは、台湾、ベトナム、フィリピン、インド、安保条約はアジアの安定装置なんです。 憲法の平和主義という原則から見ても大きな問題になってきます。1000人、2000人の中国人の転居でそういう可能性が出てくる、非常に恐ろしい状況になってきます。そういう時代の変化によって、許容説はもはや維持できない。禁止説に変化したんだと、家賃統制と同じです。 真正面から理論上の話になりますと、国民とは何か、法律の文献読みまして、どの文献を見ても国籍を保有する者が国民だと書いてある。これは問題ないんですが、法律的概念で論文書いたんですが、このたびいろいろ反省しまして、政治思想史の勉強をしたんです。ホッブスとルソーになるわけですね。近代国家そのものの法的構造はホッブス、民主主義はルソーだと思います。 (中略) 要するに、国家と国民が相互に義務を負担する。片方は服従する、片方は保護すると。服従を無理矢理するのは不可能です。民主国家ならば、愛国心になります。日本は民主国家ですから、愛国心というものがなければ、国家を守っていくという精神は生まれない。世界中どこに行っても愛国心教育しています。民主国家の方が強いんです。ルソーは民主主義と愛国心で議論しています。(中略)愛国心がなければ民主主義は存立しないんだと。(中略)整理しますと、近代国家というのは、愛国心が必要だと。ルソーは民主主義にとって、愛国心が必要だと。では愛国心とは何かというと、自分の国を愛することが愛国心です。外国人に愛国心を強制するわけにはいかない。愛国心を持ったもののみが、政治に参加しうるというルソーの基本からすると大分遠くなります。愛国心には2つの意味がある。郷土愛と祖国愛。(中略)選挙で問題になるのは、国家に対する忠誠としての愛国心なんです。これは教えないと出てこない。(中略)東アジア共同体、地域主権、外国人参政権は非常に国家解体に向かう危険な状態という感じがします。 (中略) Q 政治的には最初から外国人地方参政権付与には賛成できないという立場か 長尾氏 賛成できない。賛成反対は別として、法律論としては許容説が正しい、政策論としては導入してはいけないという考えが正しい。私の読みが浅かったんですね、10年間でこれほど、国際情勢が変わると思っていませんでした。法律の文献だけでこの問題を考えたのは失敗だった。 (中略) Q 政治文献を読んで考えを変えたのはいつか 長尾氏 ごく最近です。去年の8月以降です。それまでは、いつか違憲論で書かないといけないなと思ってたんですけど。変わる決心がついたのは年末です。 Q 今、通常国会に政府・民主党は政府提出法案で外国人地方参政権付与法案を出す動きがあるが、それについてどう考えるか 長尾氏 とんでもないことです。憲法違反です。憲法違反の法律を上程する。違憲の法律はアメリカでもドイツでもない。国家の解体に向かうような、最大限に危険な法律、これを制定しようというのは単なる違憲問題ではない。 Q 長尾氏の部分許容説の紹介が、参政権付与推進派を勢いづかせたことをどう考えているか 長尾氏 慚愧に堪えない。2月に論文を発表し、外国人参政権が違憲であり、いかに危険なものであるか論じるつもりで執筆を進めている。(了) ttp://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1435935/
#contents() ---- **民主党が推進する外国人参政権についての産経新聞による長尾一紘中大教授への取材(産経阿比留記者のブログより転載) Q 先日の外国人地方参政権国民集会で日大の百地章教授が、外国人への地方参政権付与を認める部分許容説を日本に最初に紹介した長尾教授が、「違憲だ」と認めたと発言している、事実関係は 長尾氏 事実です。この問題につきまして、私、昔、ドイツに参りまして、20年ぐらい前です。ドイツの書店で単行本がずいぶん出ていました。外国人の選挙権、まだ、(連邦)憲法改正問題が起こってなかったんです、ドイツとEUの関係で。その問題は表面化しておりません。そのときに、何冊か買いまして、読んでみたんですが、ブレアという先生がおりまして、その先生が許容説なんです。 国政選挙については違憲論が99.9%です、これは話になりません。地方選挙には日本にもドイツにも学説3つありまして、一つは禁止説です。憲法上、導入が禁止されている。もう一つは要請説と、導入することが憲法上の要請だと、もう一つが許容説と申しまして、これは導入しても導入しなくても構わないと、国会が決めることだと。禁止説と要請説と許容説がございまして、要請説は無理がある。憲法15条に、公務員に選定罷免権は、国民固有の権利であると、国民の中に外国人を入れないと要請説は成立しない。 国民の権利だと書いてある。国民という言葉に外国人が入ることはどうしても不自然なんです。ですから、要請説はだいたい、在日の方が選挙訴訟起こすときに、禁止説だともともとだめで、許容説はどっちでも構わないですから、どうしても要請説を採らざるをえない。弁護士さんが無理してそういう議論つくる。ですから、まともな学説というわけにはいかない。 やっぱり、学説というのは許容説と禁止説と。ドイツは圧倒的に禁止説が強い。EUにおいて、EU相互で地方選挙権保証し合おうじゃないかということになった。ところが、連邦憲法裁判所が違憲だって判決出してるんです。外国人選挙権は違憲だと。それで、やむを得ず、ドイツは憲法改正しているんです。フランスもそうです。ですから、憲法改正して、じゃあどうしたかと申しますと、EU市民に限って、地方選挙権を与えることができると。従いまして、今でも、憲法改正の後でも、EU出身以外の外国人に選挙権与えることは、憲法違反。禁止説がずっとつづいております。 それで、私、ちょうどそのころ、まあ、走りと申しましょうか、許容説の本を読みまして、なかなかおもしろいと思ったんです。その論旨は単純で、300ページぐらいある本ですが、骨子は1ページぐらいでまとめてできます。どういうことかといいますと、民主国家というものは、国民の意思に基づく政治が必要なんだと。国民の意思以外の支配、例えば外国人とか、それから君主とか、外国とか、それは民主主義に反するんだと。国民主権に反するんだと。これが、大原則です。そうしますと、地方選挙であっても、外国人が入りますと、国民主権に反するじゃないかと、これがドイツの通説です。 これに対して、少数説は、連邦議会、あるいはラント(州)議会も国家ですから、ドイツは。連邦議会、ラント議会、これは純然たるドイツ国民の選挙なんだと。従って、法律は州レベルでも、連邦レベルでもドイツ国民の純粋な意思によって成立したんだと。これが一つです。もう一つ、条例はどうかといいますと、仮に地方議会、市長村ですね、ドイツは郡てありまして、市町村と郡、2段階になっております。地方公共団体がですね。その市町村と郡レベルで外国人の住民に選挙権与えた場合どうなるかと申しますと、そこで市町村なり郡の議会に外国人が入り込みます。そうすると、できあがった条例の中に外国人の意思が混入します。それは憲法違反じゃないかと、いう問題が起こります。 それに対し、少数説のブレアさんは、違憲とは言えないんだと。なぜならば、州なり、連邦なりの法律は、ドイツの意思なんだと。条例と法律が衝突した場合、法律と条令が矛盾すれば、矛盾した限りにおいて無効にになってしまう。ですから、あくまでも法律が優位するんだと。従って、法律と違っていても、それは最終的には無効になるから、国民の意思は貫徹するんだという理屈です。で、これを二重の正当化論というんです。下からの住民の、地方権力の正当化とそれから地方政府につきましては、ドイツ国民の民主的な正当化と、二つの正当がぶつかった場合には、民主的正当化が必ず勝つんだと、優位すると。従って、民主主義は貫徹する、国民主権は守られると、そういうことなんです。それを私なるほどな、と思い書いてみた。 それが最初に書いたのが、日本評論社の芦部(信喜東大教授)さんの編集された「別冊法学教室」がありまして、たまたま芦部さんから電話がかかって来て、じゃあ書いてみようと、それで書いてみた(「外国人の人権――選挙権を中心として」)。その後、10本ほど書きまして、本にしたのがこれ(「外国人の参政権」)なんです。で、これ10年ほど前なんです。そのうち許容説がだんだん強くなって参りまして、それでもやっぱり禁止説の方が多いと思います。確かに出された本を見ますと許容説が多い。だいたい本を出すという場合には、通説と違うから本を出すんです。同じこと本にしてもしょうがない。実際に外国人の選挙権について、論文や本を書いてない先生の話を聞くと、だいたい禁止説です。ですから、こういう単行本だけ見てると許容説が多い。 (中略) 実際は禁止説の方が多い。で、私、この本、この論文を書いたときもそうですが、政治的に反対だという意見です。つまり、法解釈論としては合憲が成立している。しかし、政策的に許容説とった場合は、しなくてもいいわけですから。じゃあ、賛成、反対かといえば、私は反対です。それが、ここでも(小学館文庫「『国家を見失った日本人』田久保忠衛編著」)最後で書いています。 昔から、憲法学者にはイデオロギー的な弱点がありまして、共産党系の先生は共産党系の学説を発表して、社会党系の先生は社会党的なもの出して、自民党系の先生は自民党系の仮説を出すと、それが嫌でして、自分は学説は政治的な意見とは無関係に考えるべきであるという側に立ってまして、解釈上は許容説で、賛成か反対かといえば、大反対というのが私の理解だった。百地先生はすっきりしてまして、違憲で反対ですね。 ところが、前から反対は反対だったんですが、去年から妙な動きが出てきまして、鳩山さんの、鳩山内閣のことですが。これにつきまして、深刻に受けとめまして、もういっぺん、文献読み直してみたんです。それにつきまして、二つの結論に至りまして、第一点が、従来の許容説の立場から見ても、鳩山さんの法案は憲法違反だと。許容説、私は変更したんですが、今、禁止説なんですが。許容説の立場に立ったとしても、憲法違反だと。これは非常に大事なポイントです。なぜかと申しますと、学説のおそらく3分の1ぐらいか4分の1ぐらいが許容説になっている。最高裁も特別な意見出しまして、傍論で許容説の立場を示しております。ですから、許容説の立場から見ても、鳩山内閣は憲法違反だと。 Q どの点がですか 長尾氏 鳩山さんはいわゆる友愛という概念を、政治哲学の一番基礎においてます。その友愛精神がずいぶん飛躍してまして、二つの大きな政策を出している。一つが地域主権論、もう一つが東アジア共同体論です。地域主権論と東アジア共同体論というのは、コインの裏表になっております。鳩山さんが去年の月刊VOICEの9月号で論文を発表しまして、前から同じこといってるんですが、地球市民論という言葉を使っている。これは法政大学のエバシさんが言い出したんです。 どういうことかといいますと、人々は三つのランクの団体に属していると。一つは地域団体と、一つは国家、一つは地球だと。その三つの団体に属していて、どういう関係かというと、国家の持ってる権限、意義は、地域団体と地球に与えなければいけないという理論です。例えば、鳩山さんが地域主権論という場合に、地域がどんな権限持つかと言いますと、国家と並列関係、上下ではなくて。国家は外交と防衛を受け持つと。これはあくまで補完的なんだと。補完的ということは、原則的に地域団体が国家権力を行使すると。例えば徴税、教育、裁判、司法、ですから、司法試験なんかも地域団体が行う。 その地域団体というのはおそらく道州制を考えている。自民党の道州制は地方公共団体の一つですが、鳩山さんはどうも、防衛と外交以外は地域団体に任せているわけですから、徴税権から警察権まで、警察庁長官も州に存在すると、これはドイツでいえば、州、ラントですね。連邦国家になります。連邦国家というのは、どこの国でも、憲法に明文がある。その点について鳩山さんは憲法改正のこと、論文の中に書いてませんから、憲法改正なしに連邦国家を描いている、頭の中に。それ自体、既に憲法違反です。 もう一点は、その地域団体が当然、議会を持つわけです。例えば四国議会とか、九州議会とか、その議会の選挙に外国人を含めようとする意図が感じられる。彼自身、これを否定しておりません。そうしますと、ドイツの許容説はあくまでも市町村と郡だけなんです。日本で言えば、郡というのは県のようなものですから、州につきましては、あくまでも(参政権は)ドイツ国民でなければいけないと、憲法改正の後、現在でも同じなんです。ですから、一番、最先端を行ってるドイツでも許してないような、許容説でさえ許してないことを考えておられる。非常に危険な状況じゃないかと思います。従って、外国人の参政権は地域主権論とパックになっている。それが非常に大きな問題生じることになると思います。 もう一点はですね、外国人の選挙権とは、東アジア共同体論と重なっている。東アジア共同体っていうのは、エバシさんなんかが言われている地球という小型版ですね。地域があって、国家があって、地球の変わりに小さな地球、東アジアですね。この東アジア共同体の中で、通貨統合までほのめかしている。通貨統合というのは、どういうふうな段階かと申しますと、ヨーロッパの場合50年以上かかってます。第一段階が自由貿易協定、第二段階が関税同盟、第三段階になって、ようやく人と資本の自由な移動、第四段階になってようやく通貨統合です。 通貨統合は国家の部分的な権限移譲になってます。そうすると、第三段階まで通過してるわけです。人の自由な移動までやる、おそらく前提になっているはずなんですね。EUがモデルですから。人の自由な移動と申しますと、仮に日本がもし人の移動を自由にした場合に、いったい何千万人の人が来るかという話なんです。 おそらく数千万人強やってくると思います。そうすると、日本の社会は完全に破綻します。それについて彼、まったく脳天気なのか、おそらく念頭にない。そもそも、そういう形で通貨統合までいくということは、日本の国家権力、国家主権を部分的に譲渡するわけですから、これは当然憲法改正が必要になってきますが、その点もあいまいなんです。どうも、憲法違反だと思ってないような雰囲気ですね。外国人の選挙権論というのは、地域主権論においても、国家の解体に向かう、方向性を持っている。それから(アジア)共同体論との関係でも、国家の解体という非常に危険な状況持っているという感じがいたします。ですから、従来のプロセスから見ても、これは許容説の枠を超えた議論になりまして、違憲と言わざるをえない。 これが本論ですが、許容説は正しかったのか。許容説は、二つの点から見て、もはや維持できないと思います。一つは状況の変化です。一つは理論的な反省です。私が従来、見落としたものがありまして。状況の変化から申しますと、外国人選挙権というと、まず最初に頭に浮かぶのが在日(韓国・朝鮮人)ですね。在日の立場が全然10年前とは変わっている。 どう変わっているかと申しますと、2009年、去年の2月に、韓国では在外選挙権法案を通している。在日も韓国の大統領選挙に投票できる。そうすると国政選挙において、韓国に投票し、地方選挙において日本の地方議会に投票するという形になります。それに対しては、国政と地方は別々じゃないかという反論がある。それに対して、韓国はずいぶん以前、10年ほど前から、国内居住申告政度というのを設けている。国内居住申告制度というのは、住民登録を変更しなくても、つまり日本の住民登録を置いたままで、韓国に居住申告すれば、韓国で投票権を持つということです。 しかも、立候補もできる。当然、向こうに何ヶ月か住んでいるわけですけど、そうすると、日本の例えば横須賀市、神奈川県の知事に選挙し、韓国の自治体で選挙するという事態も生じる。そうすると、そもそもこの許容説というのは、在日問題から出発してまして、そういう意味で全く状況が変わってしまった。 状況も変わって憲法改正しないっておかしいと思うかもしれませんが、それはごく普通なことなんです。例えば家賃統制令、住宅難の時には相当厳しくてもこれは合憲です。そうでないと、住めなくなっちゃう。ところが、住宅難を解消したときには、財産権侵害になります。これは芦部さんなんかが、昔から言ってる、アメリカでは立法事実の原則と申しまして、ドイツでは経験的なファクターと申しまして、現実の経験的な要素が、法解釈にもろに影響を与える。そうしますと、一番大きな問題である在日問題が不合理な状況になってしまった。とすると、もはやこれを続行することは、誤りであると。 韓国問題でこの10年間でかなり変化したことは対馬問題です。対馬におきまして、韓国人が非常に最近増えておりまして、旅行も増えているし、不動産の取得が増えている。韓国は、対馬は韓国固有の領土だという政治論調が、7、8年前から生じまして、最近、だんだん強くなってきている。特に、ごく最近、昨年あたり、国会議員団が対馬返還請求、還付請求、対馬返還要求議決案を上程しようとしまして、50人の議員が署名を集めて、上程している。現在、小委員会に(審議が)継続されております。おそらく韓国政府も困ってると思います。韓国政府がこれを無視すれば、政権は世論の支持を失うわけです。これに乗ってしまえば、国際的に、前から対馬は日本のものだとはっきりしてますから、困った立場になりますね。でも、(韓国の)世論調査なんかでは50%以上が、対馬返還要求は根拠があると言っている。馬山という市が、対馬の日というのをつくっちゃった。こういう状況がおきまして、年を追うごとに動きは強くなってくる。 もし、鳩山内閣が、法案が通った場合、対馬に選挙目当てに在日の方々が住民登録すると、最下位当選の票が685票。そうしますと、おそらく一人ぐらい通ってしまう可能性がある。わずかな数でも市長選に影響を与えることになってしまう。キャスティングボートですからね。今、民主党が社民党の主張をもてあましていますね。米軍関係で、社民党強行ですから、連立維持できなくなります。妥協した場合、アメリカと。わずか国民1%ぐらいでしょ、社民党(の支持率)は、それでも日本を動かしている。対馬でも大きな力を感じます。 許容説の一つの要因であった在日問題の質が変わってきたという気がします。在日が本国の選挙権を獲得した。国政、地方レベルでですね。昔は理論上可能だったんですが、実行しようと思うと住民登録ですから、永住資格なくなってしまいます。(今後は)永住資格を持ったままで選挙権実行していける。在日のアイデンティティがはっきりと韓国に向かっていく可能性がある。従来は在日の問題はアイデンティティの問題だったんです。 (中略) 実は中国の方が大きな問題。1年前の統計で在日が41万、中国人、一般永住者ですが14万です。一般永住者は10年間日本に住んで、犯罪起こしたりしないで、職を持てば取れる。留学生、結婚すれば、もっと早くなります。これが非常に大きな脅威で増えてきます。これが1年で1万ずつ、中国人の一般永住者が増えて来ます。韓国人は減っている。単純計算でいうと17年後に逆転しますが、この伸び率からしますと、もっと早い時期に逆転します。ですから、外国人問題は、韓国人問題から中国人問題に移るわけです。これはもっとやっかいな話になってきます。 というのは、中国は非常に軍拡に走っておりまして、航空母艦数年のうちに持つだろうと言われています。現在、軍拡に走っているのは、中国だけです。異常な事態になっているんです。この中国が、ますます日本の安全保障にとって大きな問題になってくる。こういう中で、例えば、与那国島という島があります。そこで町長選挙がありまして、自衛隊を招致するかというのが争点になって、自衛隊招致派が去年の選挙は勝ったんですが、わずか103票なんです。一般永住者が103人引っ越せば、逆転しちゃうわけです。当然それはあり得ることです。 沖ノ鳥島という島がある。これは日本の領土、中国は岩礁に過ぎないと言っている。この沖ノ鳥島は小笠原村という村ですね。選挙はやっぱり、全部で713票です。小さな村なんです。400人住めば逆転できる。 (中略) 沖縄の最近、選挙のあった名護市、あそこでも大した票差はありませんでした。1600人程度の中国人が引っ越せば逆転できてしまう。わずか、1000人か2000人の中国人が日米安保条約破棄にまで持っていける可能性が出てくる。日米関係が危険な状態になってしまうんです。外国人の選挙権が日本の安全保障そのものも脅かしている状況になってしまう。安保条約が消えると、一番困るのは、台湾、ベトナム、フィリピン、インド、安保条約はアジアの安定装置なんです。 憲法の平和主義という原則から見ても大きな問題になってきます。1000人、2000人の中国人の転居でそういう可能性が出てくる、非常に恐ろしい状況になってきます。そういう時代の変化によって、許容説はもはや維持できない。禁止説に変化したんだと、家賃統制と同じです。 真正面から理論上の話になりますと、国民とは何か、法律の文献読みまして、どの文献を見ても国籍を保有する者が国民だと書いてある。これは問題ないんですが、法律的概念で論文書いたんですが、このたびいろいろ反省しまして、政治思想史の勉強をしたんです。ホッブスとルソーになるわけですね。近代国家そのものの法的構造はホッブス、民主主義はルソーだと思います。 (中略) 要するに、国家と国民が相互に義務を負担する。片方は服従する、片方は保護すると。服従を無理矢理するのは不可能です。民主国家ならば、愛国心になります。日本は民主国家ですから、愛国心というものがなければ、国家を守っていくという精神は生まれない。世界中どこに行っても愛国心教育しています。民主国家の方が強いんです。ルソーは民主主義と愛国心で議論しています。(中略)愛国心がなければ民主主義は存立しないんだと。(中略)整理しますと、近代国家というのは、愛国心が必要だと。ルソーは民主主義にとって、愛国心が必要だと。では愛国心とは何かというと、自分の国を愛することが愛国心です。外国人に愛国心を強制するわけにはいかない。愛国心を持ったもののみが、政治に参加しうるというルソーの基本からすると大分遠くなります。愛国心には2つの意味がある。郷土愛と祖国愛。(中略)選挙で問題になるのは、国家に対する忠誠としての愛国心なんです。これは教えないと出てこない。(中略)東アジア共同体、地域主権、外国人参政権は非常に国家解体に向かう危険な状態という感じがします。 (中略) Q 政治的には最初から外国人地方参政権付与には賛成できないという立場か 長尾氏 賛成できない。賛成反対は別として、法律論としては許容説が正しい、政策論としては導入してはいけないという考えが正しい。私の読みが浅かったんですね、10年間でこれほど、国際情勢が変わると思っていませんでした。法律の文献だけでこの問題を考えたのは失敗だった。 (中略) Q 政治文献を読んで考えを変えたのはいつか 長尾氏 ごく最近です。去年の8月以降です。それまでは、いつか違憲論で書かないといけないなと思ってたんですけど。変わる決心がついたのは年末です。 Q 今、通常国会に政府・民主党は政府提出法案で外国人地方参政権付与法案を出す動きがあるが、それについてどう考えるか 長尾氏 とんでもないことです。憲法違反です。憲法違反の法律を上程する。違憲の法律はアメリカでもドイツでもない。国家の解体に向かうような、最大限に危険な法律、これを制定しようというのは単なる違憲問題ではない。 Q 長尾氏の部分許容説の紹介が、参政権付与推進派を勢いづかせたことをどう考えているか 長尾氏 慚愧に堪えない。2月に論文を発表し、外国人参政権が違憲であり、いかに危険なものであるか論じるつもりで執筆を進めている。(了) ttp://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1435935/ &link_up(上へ) ----

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