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「年金型」の生命保険金に相続税と所得税の両方を課すことが「二重課税」にあたると最高裁が判断した問題で、財務省は30日、10年前の2000年の納税分までさかのぼって所得税を還付する方針を固めた。  1日にも発表する。対象は10万件近くになる見通しだ。  国税通則法では、取り過ぎた税金を返す時効が5年と定められており、財務省は今後、必要な法律上の措置を行う。10月中に関係の政令を改正し、過去5年分の還付手続きは保険会社などと協力して10月中に始める方針だ。  還付対象は、死亡保険金を遺族が年金のように分割して受け取る生命保険のほか、仕組みが似た個人年金保険や学資保険も加える。  財務省は、保険会社からも意見を聞いて救済対象の範囲を検討してきた。民法では、債権の消滅する時効が10年となっていることなどを参考にしたとみられる。

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