教育の目的

人格の完成、学問の自由、我が国と郷土を愛する

「教育の目的」
教育基本法第1条で示されている。「人格の完成」を目指すのが、日本の教育の根本目的。「教育の目的」は、学校教育だけではなく、社会教育や家庭教育にも及ぶもの。
学校教育は教育基本法で「義務教育として行われる普通教育の目的」の規定を受け、各学校の目的が学校教育法でより具体的に定まっている。

「教育の目標」
教育基本法第2条は第1条の「教育の目的」を実現するための「教育の目標」を表した条文。この規定を受け、学校教育法で目標がより具体的に。
教育基本法第6条では、第2条の「教育の目標」が達成されるよう、学校教育が組織的・体系的に行われるべきであるとしている。

義務教育として行われる普通教育の目的・・・教育基本法
義務教育として行われる普通教育の目標・・・学校教育法
特別支援学校の目的・・・学校教育法
高等専門学校の目的・・・学校教育法

{本当に今の教育で人格の完成が目指せるのか?}

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最終更新:2010年06月25日 06:40