教育の機会均等

能力に応じた教育、経済的地位、奨学の措置

「教育の機会均等」
教育基本法第4条は、教育の機会均等原則の規定そのもの。第1項と第3項は、法の下の平等原則(日本国憲法第26条第1項)を教育に関して具体化したもの。また、第2項は障害のある人の教育支援について規定したもので、特別支援教育を推進する根拠となる条文である。

「日本国憲法第14条第1項」
 すべて国民は、法の下の平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

「日本国憲法第26条第1項」
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。


「社会教育行政の任務」
社会教育法第3条は、社会教育行政の任務規定である。社会教育においても、教育の機会均等原則を前提としていることに変わりはなく、その趣旨が表れている。
「社会教育の奨励」という表現は、教育基本法第12条(社会教育)の規定から来ている。それとほぼ同じ内容で、「文化的教養を高め得るような環境」の「醸成」がうたわれている。

社会教育(教育基本法)
第12条
1.個人の要望や社会の要請はにこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2.国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

教育基本法第4条(教育の機会均等)
1.すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2.国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3.国及び地方公共団体は、能力があるにも関わらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

社会教育法第3条(国及び地方公共団体の任務)
国および地方公共団体は、この法律および他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するようにつとめなければならない。

{機会の均等とはどういう意味か?}

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最終更新:2010年06月25日 06:41