日本国憲法

日本国憲法は、1946年11月に公布され、1947年5月に施行された。基本原理は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つで、日本国憲法では、教育を「人権」として保障している。日本国憲法26条第1項に規定されている「教育を受ける権利」の保障は。人権規定の教育に関するものの中で最も基本的なものである。

「憲法第26条」
1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

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最終更新:2010年06月25日 02:30