教育基本法

教区基本法は、日本の教育の根拠・理念を定めている法律で、教育制度や教育関連法規の中で「準憲法的」性格を有するものとして、1947年に制定され、2006年に改正法が公布・施行された。「教育の憲法」であることは、改正後も変わらない。教育の理念については前文で述べられている。

「前文」
 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

「教育基本法第3条(生涯学習の理念」
国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることが出来るよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することが出来、その成果を適切に生かすことの出来る社会の実現が図られなければならない。


教育基本法は今の時代の政治的・社会的要求に合わせて2006年に改正されている!
{どんな風に改正されたのか?}

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最終更新:2010年06月25日 03:06