学校の目的・目標

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普通教育・高度な普通教育・専門教育 「学校の目的と目標」 学校の目的と目標は、教育基本法の「人格の完成」と教育の目標から導きだされる。さらに、「義務教育として行われる普通教育」については、教育基本法に目的が規定され、その目的を実現するため学校教育法に目標が掲げられている。 「教育の目標」 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校には、各学校の目的を実現するために教育(保育)の目標が掲げられている。 幼稚園は5項目、小学校と中学校は10項目、高等学校は3項目、中等教育学校は3項目が定められ、それらの目標を達成するよう行われているものとされる。 小学校については、中学校と同じ目標を「必要な程度」において達成するよう示されているが、その場合、「生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を修得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない」 「体験活動」 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校、特別支援学校では、各学校教育の「目標の達成に資する」ために、教育指導を行うにあたり、児童生徒の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の「体験活動の充実」に努めるものとすると規定。 「学校教育の在り方」 教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。 規律を重んじるとともに、進んで意欲を高めることを重視して行わなければならない。 ・幼稚園は心身の発達を助長することを目的。 ・小学校は基礎的なものを行うことを目的。 ・中学校は義務教育としておこなわれる普通教育を施すことを目的。 ・高等学校は進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的。 {義務教育としての普通教育、高度な教育とは具体的には何を表すのか?}

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