学校の定義

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法律の定める学校、正規の学校、その他の教育施設 「学校の定義」 通常、「学校」と呼んでいるものは法律上、「法律に定める学校」(教育基本法)と規定されるもので、種類は学校教育法に規定されている。通称では、「正規の学校」「正系の学校」「1条学校」と言われている。 「学校の種類」 学校教育法第1条に「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校」が規定。 これら正規の学校以外の教育機関として、学校教育法には専修学校と各種学校の規定がある。 「学校の設置者」 教育基本法第6条では、国・地方公共団体・法律に定める法人の3者のみが学校を設置出来るとしている。法律に定める法人とは、私立学校法第3条の「学校法人」のこと。(学校教育法第2条) 国が設置する学校を国立学校、地方公共団体が設置する学校を公立学校、学校法人が設置する学校を私立学校という。国には国立大学法人と独立行政法人国立高等専門学校機構が含まれ、地方公共団体には公立大学法人が含まれる。 「学校の設置義務」 小学校と中学校の設置義務は「市町村」にある(学校教育法)が、特別支援学校の設置義務は「都道府県」に課せられている。 特別支援学校について、従来の盲学校と聾学校の設置義務は1948年、養護学校については1979年度から施行。 「その他の教育機関・施設」 正規の学校以外の教育施設 ・専修学校  専門学校・高等専修学校・専修学校 ・各種学校 学校教育法以外の法律に特別の定めのあるもの ・児童福祉施設(保育所・児童厚生施設・児童養護施設など) ・社会教育施設(公民館・図書館・博物館・青年の家など) ・矯正教育施設(少年院・少年鑑別所など) ・職業訓練施設(防衛大学校・航空大学校・気象大学校など)

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