政治教育と宗教教育

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政治的教養、政治的活動、宗教的活動 「政治教育と中立性」 教育基本法第14条第1項の「公民」とは、参政権を有する国民をいい、主権者にふさわしい国民を育成するために政治的教養が必要だとしている。 第2項は、教育の政治的中立性を定めたもので、「法律に定める学校」での特定の政党のための政治教育その他政治的活動は禁止されている。 教職員の政治的活動については、教育公務員特例法第18条で政治的行為の制限が規定されている。 「宗教教育と中立性」 教育基本法第15条は、教育上尊重しなければならないものとして、「宗教に関する寛容の態度」「宗教に関する一般的な教養」「宗教の社会生活における地位」の3つをあげている。 多様な価値観を認め、宗教の本質や歴史的・社会的役割などを客観的・中立的に教えることを意味。  また、宗教中立性について考察すると、私立学校では狭義の宗教教育、すなわち特定の宗教のための宗教教育や宗教的活動が認められている。 ゆえに学校教育法施行規則で私立小学校の教育課程に「宗教」の教科を加えることが出来る。 「公民館の政治的中立と宗教的中立(社会教育法)」 公民館は特定の政党の利害に関する事業、特定の候補者を支持することは禁止されている。 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、特定の教団を支援してはならない。 {どこから宗教という定義なのか?}

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