類別法令

5類法令
  • 遡及における制約
    下記に対し避難器具は常時現行法に因り規制
    • 新規法令
    • 法令改正

  • 設置階数における制約
    避難器具は下記に対し設置不要
    • 避難階
    • 11F以上の階

  • 避難器具専用室
    地階への避難器具の付設に対し基準の適合に伴い設置

  • 特定一階段等防火対象物
    • 対象構造
      • 特定用途が3F以上・地階に存在
      • 階段が屋内に限定・単一
    • 対象用途
      設置条件に該当、下記を除く特定防火対象物
      • 地下街
      • 準地下街
      • 複合用途防火対象物
    • 器具の設置
      • 利用における制約
        避難・使用に際し下記要素への充足を伴うバルコニー等に設置
        • 安全
        • 容易
      • 操作における制約
        下記を除き1動作に因り使用可能な状態に遷移
        • 開口部の開口動作
        • 保安装置の解除操作

設置判定・選定
  • 避難器具の設置判定
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  • 避難器具の選定
+ ...
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  • 追加設置台数の判定
+ ...
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設置台数の減免・免除
  • 設置台数の減免・免除における制約
    設置台数の一部免除条件
    • 構造における制約
      • 耐火構造に因る主要構造部位の形成
      • 付設階段における制約
        下記要素の充足に因り構成
        • 避難用途
        • 複数階段
    • 階段における条件
      • 避難用途の階段における条件
        下記の複数付設に因り緩和
        • 避難階段
        • 屋内階段・バルコニーに因り構成(特別避難階段)
      • 避難階に対し直接連絡(直通階段)
      • 付加構造
        各階中間部に対し直接外気への開放を伴う
        下記排煙上有効な開口部の付設
        • 開口面積に対し2[m2]以上
        • 開口部上端に対し当該階段天井に位置
        • 排煙上有効な換気口の付設に因り
          開口部面積に対し500[cm2]以上に緩和
    • 渡り廊下の付設
    • 避難橋の付設
    • 避難階
    • 屋上広場の付設

  • 設置免除の条件
    • 設置免除の条件①
      耐火構造に因る主要構造部位の形成
    • 設置免除の条件②
      • 条件
        • バルコニー他準拠構造の付設
        • 階段・経路における制約
          • 複数以上の直通階段が間隔を伴い設置
          • 当該階の全位置において複数以上の
            異なる経路の選定に因り直通階段に到達
    • 設置免除の条件③
      下記の何れかに因り緩和
      • 材料における制約
        • 対象
          • 天井室内面
        • 材料
          • 不燃材料
          • 準不燃材料
      • 用途における全位置に対し
        有効なスプリンクラー設備が設置
    • 設置免除の条件④
      • 開口部における制約
        下記の何れかに因り形成
        • 甲種防火戸
        • 鉄製網入りガラス戸
      • 構造における制約
        耐火構造を伴う下記の何れかに因り区画
      • 設置規模・収容人員に対し規定人員未満

  • 用途別の免除条件
    全条件への適合に対し当該階への避難器具設置を免除
特定防火対象物
例外的な取扱多数
用途別の免除条件表
防火対象物の区分 設置免除の
条件①
設置免除の
条件②
設置免除の
条件③
設置免除の
条件④
1 劇場 映画館 演芸場 観覧場
公会堂 集会場
2 キャバレー カフェー ナイトクラブ類
遊技場 ダンスホール
性風俗関連特殊営業の店舗
3 待合 料理店類
飲食店
4 百貨店 マーケット 物品販売店舗展示室
5 旅館ホテル宿泊所類
寄宿舎 下宿 共同住宅
6 病院 診療所 助産所
介護老人福祉・保健施設 有料老人ホーム 救護・更生・児童福祉施設
身体障害者更生援護・知的障害者援護・精神障害者社会復帰施設
幼稚園 盲学校 聾学校 養護学校
7 小・中・高等学校 中等教育・高等専門・大学各種学校類
8 図書館 博物館 美術館の類
9 蒸気浴場 熱気浴場類
イ以外の公衆浴場
10 車両の停車場 船舶航空機の発着場(旅客の乗降・待合用建築物)
11 神社 寺院 教会類
12 工場 作業場
映画・テレビスタジオ
13 自動車車庫 駐車場
飛行機 回転翼航空機の格納庫
14 倉庫
15 前各号に該当しない事業場
16 特定防火対象物の用途を含む複合用途防火対象物
イに掲げる防火対象物以外の複合用途防火対象物
16-2 地下街
16-3 準地下街
17 重要文化財 重要民俗資料 史跡重要美術品等の認定建築物
18 50[m]以上のアーケード
19 市町村長指定の山林
20 総務省令規定の舟車
最終更新:2010年06月26日 17:41
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