最高裁判所裁判官リスト(夫婦別姓訴訟の判決が出るまで仮置き)
官報には載らない最高裁判所裁判官の実情
※現在、当ページ「最高裁判所裁判官リスト」・「売国議員リスト」および「愛国議員リスト」は、「最優先の編集ページ」に指定されています。
また最高裁判決など最高裁によるニュースがあり次第、どしどし「最新ニュース」にて掲載願います。
有志の方々のご協力をお待ちしております。
当ページは最高裁判所裁判官に関するデータのまとめページです。
衆議院議員総選挙と共に実施されます「最高裁判所裁判官国民審査」における可否の判断のための参考データになることを目指しています。
そのほかの有害法律家に関しては「反日法律家の正体」をご覧ください。
<目次>
■1.はじめに
▲1-1.有名無実状態の「最高裁判所裁判官国民審査」
まずは「日本国憲法第79条」をご覧ください。
第79条
1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
次に「最高裁判所裁判官国民審査法」をご覧ください。
第15条 (投票の方式)
1 審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。
第16条 (点字による投票)
1 点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
2 前項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令でこれを定める。
第22条 (投票の効力)
1 審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。
一 成規の用紙を用いないもの
二 ×の記号以外の事項を記載したもの
三 ×の記号を自ら記載したものでないもの
→その他の条文については、
最高裁判所裁判官国民審査法
へどうぞ。
これらのように定められています「最高裁判所裁判官国民審査」、有権者が「罷免を可」=不信任とする場合は「×」、それ以外は空欄=信任という仕組みです。
しかし当の有権者が「可も不可もない」となった場合は、「○」や「△」といったマークを付けることなく空欄のまま投票してしまいます。となれば「可も不可もない」=「信任」という結果となってしまいます。
このためあらかたの裁判官が「9割以上の有権者の信任を得た」状態という有権者不在のとんでもない結果を生んでいます。
本来非常識千万な判決を出すような裁判官は、有権者によって罷免という洗礼を受けなければならないのですが、こういういびつなシステムのせいで救われてしまっています。
「一票の格差を考える会」発起人でもある作曲家のすぎやまこういち氏は、以下のコメントを発表しました。
[ 2倍を超える大きな格差が、なぜ合憲なのでしょうか ]
最高裁大法廷は、平成十一年十一月十日、平成八年十月の衆議院総選挙について、 一票の格差が二倍以上の選挙区が28 ( その次の国勢調査では60に増加 ) もあっても違憲ではないと、多数決で判決しました。
驚いたことです。失望しました。皆さまはいかがでしたか。
[ 私たちには最高裁裁判官の判断を審査する責任と権利があります ]
しかし、最高裁が判断を下したからといって、すべてがお終いではありません。 私たち有権者には、最高裁裁判官の国民審査という貴重な権利 ( 憲法七九条 ) があります。
個々の裁判官の判断や実績について、平素はほとんど知られていないために、 従来この国民審査では、大多数の有権者は何も書かずに、用紙を投票箱に入れていたのが実態です。
「 どうせ効果が出るほどの X 印の数にはなるまい 」 と、有権者が諦めていたことも、 この審査投票への関心が低かった原因でしょう。
「 一律に全員に X をつけよう 」 と唱えた人もいました。 しかし、全員が同じ割合の X 印なら、 何の意味もないでしょう。
ところが、もしある裁判官が、たとえ数%でも他の裁判官たちより X 印が多かったらどうでしょう。 それは、有権者の意思が社会にはっきりと示されたということです。
ですから、たとえば 「 合憲 」 と判断した裁判官に対する X 印が、「 違憲 」 と考えた他の裁判官への X 印より、はっきりと多くなれば、有権者が 「 違憲 」 判断を支持していることが明らかになったと言えます。
(参考リンク・「最高裁裁判官国民審査に関する意見広告」
(熊井章のホームページ
内))
よく考えてください。当サイトの「
アンケート」をご覧になればお分かりいただけますが、「可」とする場合の項目と「不可」とする場合の項目があります。(場合によっては「可も不可もない」という項目もあります。)
もしこれをこの「最高裁判所裁判官国民審査」のシステムをそのまま適用した場合、「不可」という項目しかない状態、かつ「閲覧者」-「不可票」=「信任票」と言っているようなものです。
当サイトの「
アンケート」でこのようなことをやられた日には、
掲示板でブーイングの書き込みが相次いだことでしょう。それぐらいナンセンスなのです。
■2.官報には載らない裁判官の実情
▲2-1.任命早々に審査の対象になる
日本国憲法第79条第2項にはこのようにあります。
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
「
その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し」→「任命された当日に衆議院解散となった場合も審査の対象になることもある。」
せめて
「任命されてから3年後」
とでもなれば判決の実績が発生するものですが、現行システムでは上記のとおりのことが起きてしまいます。
こうなったらそれを補完すべく当ページは、審査の対象となる裁判官が、はたして公益にかなっているかどうかの判断材料を提供するべく、
最高裁判所裁判官としての実績以外の過去にどのようなことに関わったかを併せて掲載して、
官報も真っ青な充実したリストを作成をしていきましょう。
■3.評価について
▲3-1.評価の意味
有害裁判官 |
有益裁判官 |
SSS++
|
SSS+ |
S |
A |
B |
C |
C |
B |
A |
S |
有害裁判官に永久認定。 今後如何なる有益判決を出しても二度と格付けは降下しない。 |
かなり有害な裁判官。絶対罷免させたい。 |
それなりに有害な裁判官。ぜひ罷免させたい。 |
密かに有害な裁判官。できれば罷免させたい。 |
有害性と有益性を比較した結果、有害性のほうがやや上回っている。罷免候補から外しうる。 |
有益性と有害性を比較した結果、有益性のほうがやや上回っている。信任してもよさそう。 |
それなりに有益な裁判官。できれば信任したい。 |
かなり有益な裁判官。ぜひ信任したい。 |
極めて有益な裁判官。絶対信任したい。 |
▲3-2.有害判決の例
本ページにおいて「有害判決」とされる代表的な判決は次の通りです。
最終改定:2015.11.29(JAL整理解雇訴訟・夫婦別姓訴訟を追加)
事例 |
判断内容 |
理由 |
太字
は「非常識判決」:
他に有益判決などがあった場合であっても有害裁判官に永久認定 |
橋下徹氏懲戒請求発言訴訟 |
原告の主張認める
|
司法界の自殺行為・弁護士による恫喝訴訟(※) |
日の丸・君が代訴訟 |
アンチ側支持の判決
|
自国の国旗・国歌に敬意を表するのは世界の常識 |
教育正常化裁判 |
増田都子氏支持の判決
|
訴因の発端が教育現場における生徒いじめなど、教職員としての非行行為 |
国労JR不採用訴訟 |
国労支持の判決
|
紅色組合は会社・職場をだめにした。 それでもなお反省をしていない。 |
JAL整理解雇訴訟 |
解雇無効
|
小沢一郎・民主党による週刊現代裁判 |
原告の主張認める
|
小沢一郎・民主党による恫喝訴訟(※)を認める |
「一票の格差」訴訟 |
2倍以上でも合憲
|
民主主義社会の非常識 |
山口県光市母子殺害事件 |
死刑以外の判決
|
被告の度し難い獄中書簡にもかかわらず? |
「主権回復を目指す会」代表名誉毀損訴訟 |
原告の主張認める
|
限りなく黒に近い灰色なのに? |
2007年12月JR御茶ノ水駅ホーム突き落とし事件 |
被告に有利な判決 |
|
国籍法3条1項違憲訴訟 |
違憲かつ国籍付与可能 |
|
夫婦別姓訴訟 |
広く一般に別姓を認める |
|
大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判 |
被告支持の判決 |
|
その他国益・公益を著しく脅かす判決 |
個別に判断 |
|
※恫喝訴訟
大企業や団体など力のある勢力が、反対意見や住民運動を封じ込めるために起こす高額の恫喝訴訟を「SLAPP」といいます。
「SLAPP」とは"Strategic Lawsuit Against Public Participation"の略です。
当ページではこうした公序良俗違反な判決を出す裁判官を、公益を脅かすゆえ「有害裁判官」と認定します。
関連リンク・
SLAPP WATCH
▲3-3.有益判決の例
本ページにおいて「有益判決」とされる代表的な判決は次の通りです。
事例 |
判断内容 |
2007年12月JR御茶ノ水駅ホーム突き落とし事件 |
被告に不利な判決 |
国籍法3条1項違憲訴訟 |
合憲 違憲だが国籍付与できない |
大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判 |
被告に不利な判決 |
その他国益・公益に適う判決 |
個別に判断 |
■4.リスト
▲4-1.有害裁判官(国民審査において「×」をつけるべき者)
氏名 |
就任日 |
退任予定日 |
Wikipedia |
担当小法廷 |
不信任率 |
主な判決など |
有害度 |
大谷剛彦 |
2010.06.17 |
2017.03.09 |
大谷剛彦 - Wikiprdia
|
第三小法廷 |
8.02% |
大谷昭宏の弟 |
B |
▲4-2.有益裁判官(国民審査において空欄にすべき者)
該当者なし。
▲4-3.認定保留・未評価裁判官
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最終更新:2015年11月29日 23:17