『立憲主義と日本国憲法 第3版』 (高橋和之:著 (2013年)) | |
高橋和之 は、故・芦部信喜(東大憲法学の最大の権威)門下の現代左翼を代表する憲法学者。 |
実定法秩序は、社会が依拠する理念・原理を強制力により担保することを目的とする。 憲法はこの実定法秩序の頂点に位置する。 では、頂点に君臨し、実定法秩序との関係でどのような役割を果たすのか。 伝統的な立憲主義の論理によれば、その理念は自然権としての人権の保障であり、憲法は国家が理念の実現を目指して実定法を制定し改変していく手続を定めると同時に、その際に尊重すべき「人権」を確認するものである。 その意味で、憲法は実定法が展開していく「法のプロセス」を定めた法規範であり、実定法秩序は、この法のプロセスの算出として存在するのである。 これが本書の立場である。 この憲法イメージに対して、最近その修正を迫る見解が唱えられている。 憲法は実定法秩序の頂点にあって、全実定法秩序が実現すべき基本価値を実定法的価値として定めるものだというのである。 ここでは憲法の定める権利は、国家の法制定を枠づけ《制限》するだけでなく、その《具体化》を要求する規範となる。 二つのイメージの違いがいかなる相違を生み出すに至るのかは、現段階では明確ではないが、立憲主義そのものの修正に向かう可能性も秘めている。 その射程を正確に測るためにも、伝統的な立憲主義が何であったのかを理解することが重要である。 |
+ | ... |
+ | ... |
+ | ... |
日本国憲法を世界史的に展開する立憲主義の潮流に棹さすものとして理解するとき、その核心を構成する基本価値は「個人の尊厳」(24条参照)である。 憲法13条前段は、個人の尊厳を基礎に、すべての国民を「個人として尊重」すると宣言し、そのことの当然の帰結として、後段で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(略して「幸福追求権」と呼ぶ)を最大限に尊重することを約束する。 そして、14条以下で幸福追求権の具体的内容としての個別人権を列挙するのである。% 第2部の課題は、日本国憲法が設定した、この「個人の尊厳」→「個人としての尊重」→「幸福追求権」→「個別人権」と展開する人権論の全体構造を体系的に把握することにある。 |
+ | ... |
+ | ... |
+ | ... |
戦後の憲法学は、日本国憲法の想定する政治のあり方を国会中心に構想した。 議会制民主主義と呼ばれる体制である。 それによれば、主権者国民の意思は選挙を通じて国会に忠実に反映される。 その国会が討論を通じて重要な政策決定を行い、その決定を国会により選出された首相を中心とする内閣が忠実に執行する。 こうして、国民の意思は政治に貫徹されるのである。 現実の政治が憲法の想定通りに機能していないのは、官僚や財界が選挙や政策決定のプロセスを形骸化させているからであり、こうした弊害を正して議会制民主主義を正常に機能させることが戦後日本の課題である。 憲法の解釈は、このような課題を遂行するという観点からなされなければならない。 かかる構想は、戦前の政治の欠陥を克服し、民主化を推進するという問題意識からは、評価されるべき側面を有していた。 しかし、現代国家が直面する課題には的確に応えることができないものであることが次第に明らかになっていく。 なぜなら、現代政治には、議会制民主主義論が想定するよりはるかにダイナミックな役割が期待されることになるからである。 国会がダイナミックな政治の中心になることは困難である。 内閣を中心にした新たな構想が必要となるのである。 本書の憲法解釈は、そのような問題意識からなされている。 ダイナミックな政治が民主的に展開されるためには、憲法をどのような構想に従って解釈すべきかという観点である。 と同時に、政治がダイナミックになればなるほど、それが行き過ぎる危険をチェックするために、法の支配が強調されることになるのである。 |
+ | ... |
+ | ... |
+ | ... |