子ども手当ての支給を阻止しよう

【緊急協力要請】子ども手当ての支給を阻止する為に皆様の協力をお願いします


時間がないので積極的なアクションをお願いします

以下に効果の見込める方法を掲載します



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地元の市議会議員に呼び掛け、市議会で意見書を採択してもらう


いよいよ子ども手当て法成立後の市議会が5月~6月に各地で開催されます。
地方自治法では第99条で国に意見書を提出できることになっています。

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第99条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
http://www.houko.com/00/01/S22/067A.HTM

これを使い子ども手当てに関する民意を明らかにさせましょう。全国の自治体
で子ども手当てに関する意見書が採択されれば、6月支給を凍結し、再審査し
修正または廃案に追い込むことも可能になると思われます。7月に参議員選挙
があるため民主党も無視することは出来ないと思います。

これを見ている方は市議会議員でないと思いますので最寄の市の保守系(自民
党)の議員に提案しましょう。市議会議員の連絡先は各市役所のホームページ
で議員名簿で検索をかければ電話番号やfax番号が掲載されています。もし掲
載がなければ市役所の議会事務局に電話(電話帳に載っています)をし聞くこ
とも可能です。
連絡先が分ったら子ども手当てに関する意見書の提出を提案しましょう。意見書
案は各自の思いで作成していただいて結構です。私の案を次に掲載しますので
賛同いただければこれを利用していただいてもいいです。

※必ず本名で連絡しメールアドレスや電話番号など連絡先を記入してください。

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子ども手当ての再審査及び支給用件の見直しの意見書(案)
子ども手当ての支給要件の見直しによる国会での再審査を平成22年度支給分から求めます。また、子ども手当ての支給対象及び支給による他の政策への影響や税制の改正による負担の変化を根拠のある数字をもとに全国民に分りやすい形で明示し、それを争点にして参議員選挙を行い民意が支持した方向で支給要件及び制度を見直すことを求めます。
特に海外に住む子どもに対する支給にいついては支給しない国や支給する場合でもイギリスやフランスのようにEUなどの経済ブロックの中だけに制限しているのが現状です。 そのため、日本も海外の支給基準に合わせ子どもの国内居住制限をする(日本はEUのような組織に加入していない)必要があります。 また、これは手当ての2重取得を防ぐためでもあるのです。 また、このことにより子ども手当ての支給対象から外れる留学などで海外にいる日本国籍の子で現地に子ども手当て相当の手当てがない場合は、国会議員や地方議会の議員を中心に寄付を募り基金を作りそのなかで子ども手当て相当額を支給するような制度を子ども手当て法以外で制定することも求めます。
 一度外国人に手当てを支給し1年で要件変更で止められた場合たいへんな反発を招くと予想されます。現在の日本では留学やビジネスや就労目的で多くの外国人が住んでいます。 外国人の市民にたいし支給停止となる理由を説明し納得いただくことは給付事務を行う市区町村レベルでは不可能と思われます。1年に限り支給することによりむしろ日本の政治や行政に不信感を持つ外国人を作りかねません。1年で支給要件の変更を検討するとしている現在の子ども手当て法を見直し6月支給を一旦凍結したうえで始めに書いたような国政選挙の場で支給要件を含め国民に判断を委ねる形式を取っていただくことを求めます。  
 また、子ども手当ての支給については外国人の再入国制度(現在3年、5年に変更準備中)の適用外とし、日本人と同様に半年国外にいた場合は日本に住所がないとみなし支給しない制度の整備を入管と連携し進め、それが整うまで再入国制度を使用している外国人には子ども手当ての支給を凍結することを求めます。

※参考
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律における外国人に係る事務の取扱いについて
第5 外国人が出国した場合の取扱いに関する事項
2 再入国の許可を受けて出国する場合
(1) 子ども手当の受給者である外国人が再入国の許可を受けて出国した場合には、原則として当該者に係る外国人登録が行われている間はいまだ「日本国内に住所を有する」ものとして取り扱うものであること。

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出入国管理及び難民認定法
第26条 法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に存留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。



子ども手当てについては強行採決されたこともあり自民党でも問題視されています。
私達の声が議員さんへの後押しにもなります。
是非自民党系の議員さんに積極的に声を掛けて下さい。


無料でファックスを送る事ができるサイト
MyFax Free
http://www.myfax.com/free/
(1つのメールアドレスで一日2回まで)

使い方
正論ジャーナリズム
http://free2010jp.seesaa.net/article/137331934.html

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【請願】「子ども手当」の廃止を求める請願】



拡散推奨:国会法に基づく請願【請願】「子ども手当」の廃止を求める請願
http://www.sns-freejapan.jp/2010/04/17/kodomoteat/


◆国会法に基づく請願とは
現職国会議員に紹介議員になってもらい、署名簿は国会事務局に提出され、実際に国会の委員会に付託されるというもの。選挙に次ぐ、強力な法的手段。
この署名簿は、国会のHPにて付託後、アップされます。
法的なもので、実効性のあるものです。拡散、署名協力をお願いします。


◆請 願 事 項◆
「子ども手当」は、「子ども」という美名の下にバラマキを行い、将来の子供達に負
債を背負わせる悪法である。経済が疲弊し税収が落込み財政出動も期待される中、
恒久財源の裏付けもなく、経済効果も疑問である本法案は廃案とすべきである。

①「子ども手当」法案の廃止及び即時支給停止を求める

②廃止した上で、児童手当の復活、各種控除の復旧を求める

③実現可能かつ現実に即した「日本国内に有効な」少子化対策を講じること

④同様に、「日本国内に」効果的な景気対策、財政出動を求める


請願書送付先>
〒862-0911
熊本県熊本市健軍1-37-6
木原稔事務所(請願書在中)

署名簿は自筆・ボールペンで記入してください。未成年・外国籍の方も請願可能です。
署名簿は大切な個人情報です。代表して集めた方・団体は取り扱いに注意してください。また署名簿は目的以外には使用できません。
記入済みの署名簿は、「請願書在中」と書き郵送にて送付してください。
(お手数ですが切手を貼って投函願います)

製作・著作 ㈱カウンターカルチャー ㈹小坪慎也
SNS-Free Japan 請願部 企画三課

紹介議員一覧>
稲田朋美(福井一区 衆議院議員)
http://www.inada-tomomi.com/
北村茂男(石川三区 参議院議員)
http://kitamura-shigeo.com/
西田昌司(京都府選挙区 参議院議員)
http://www.showyou.jp/
松村よしふみ(熊本県選挙区 参議院議員)
http://www.yoshifumi.net/



◆効果◆
数を集めれば、それだけ民主党に対し、「子ども手当」に対する国民からの疑問が強まっていることを示すことができます。

<個人情報の取扱い・流れ>
個人情報は、民主党側には流れません。

 記入のち郵送
   ↓
 前衆議院議員 木原稔事務所に郵送
 (保守で有名な先生です)
   ↓
 紹介議員(現職国会議員)を仲介
   ↓
 衆参の国会事務局(公務員)に渡されます。


のち、衆参の委員会にかけられ、付託後は国会HPにて提出状況が把握できます。
20名の紹介議員が集まれば「確実に委員会で議論せねばならない」というルールもあり、今後紹介議員も増加予定。

これを集めれば、子ども手当に対し「ネットではなく、国会という場で」プレッシャーをかけることができます。


作成:SNS-FreeJapan
http://www.sns-freejapan.jp/

他にも多数の国会法に基づく請願を作成しており、付託実績あり。
携帯認証が必要ですが、新規で登録することも可能です。よければこちらも登録を。

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最終更新:2010年05月13日 06:55