よくわかる左翼憲法論2.1大日本帝国憲法

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   2.1  大日本帝国憲法      2.1.1  大日本帝国憲法の制定 大日本帝国憲法制定の背景 大日本帝国憲法(明治憲法)の制定は、国内政治のレベルでは、藩閥政府と自由民権運動との抗争と妥協の産物として、憲法思想のレベルでは、西欧を起源としながら普遍的な妥当性を主張する近代立憲主義と日本固有の国家体制を確立し維持しようとする考え方との対立の中で理解することができる。 明治国家建設の過程で、政権抗争に破れ下野した副島種臣、板垣退助らは1874年に「民選議院設立建白書」を左院に提出し、加藤弘之らの設立尚早論者との論争が新聞、雑誌等で広く行われるようになった。 政府は翌1875年には「漸次立憲政体樹立の詔」を出し、1876年9月には、・・・(中略)・・・国憲起草の勅命が、元老院に対して下された。 元老院は、1880年末に「日本国憲按」と題する最終案を作成して、天皇に奏上した。 この案は当時のヨーロッパ諸国の憲法、とくにベルギーおよびプロイセンの憲法に依拠したものであったが、海外「各国之憲法ヲ取集焼直シ候迄ニ而我国体人情等ニハ聊モ致注意候モノトハ不被察」(伊藤博文の岩倉具視あて書簡)、あるいは「我カ国体ト相符ハサル所アル」(岩倉具視の論評)ものと考えられ、採択されるに至らなかった。 伊藤博文の起草作業 出直しとなった憲法起草作業は伊藤博文を中心として進められた。 伊藤は、憲法調査の勅命により1882年にはヨーロッパに赴いて、ベルリン、ウィーンでグナイスト(Gneist, R. v.)、シュタイン(Stein, L. v.)、モッセ(Mosse, A.)らの講義を聴き、帰国後、井上毅、伊藤巳代治、金子堅太郎の3人の協力を得て憲法の起草に着手し、1888年に成案を得た。 伊藤らの草案は、彼自身を議長とする枢密院への諮詢を経て確定し、翌1889年2月11日に「大日本帝国憲法」として公布された。 施行されたのは、上諭第4項の定めるとおり、第1回帝国議会開会の時にあたる1890年11月29日である。 【日本語としての「憲法」】 日本において「憲法」という言葉は、聖徳太子の「十七条憲法」に見られるように、法や掟を一般的に指す意味で用いられ、必ずしも国家の根本法という意味では用いられてこなかった。 明治の初年に西欧の法律学を導入する際、constitution あるいは Verfassung にあたる訳語として「国憲」あるいは「国制」と並んで「憲法」という言葉が充てられるようになり、明治15(1882)年、伊藤博文をヨーロッパ各国の憲法制度の調査に派遣する際、勅語に付帯する調査項目の一つとして「欧州各立憲君治国の憲法に就き其淵源を尋ね其沿革を考へ其現行の実況を視利害得失を研究すべき事」が挙げられていたことから、国家の根本法の意味で「憲法」の語を用いることが一般化した(美濃部・原論54頁)。      2.1.2  大日本国憲法の基本原理と運用 大日本帝国憲法には、天皇主権、皇室の自律、天皇大権による国政運営など、天皇の統治権を広範に認める側面と、欧米諸国の憲法にならって、権利の保障、権力の分立、限定された民主政治など、自由主義あるいは民主主義に即した制度を取り入れた部分とがある。 天皇主権 1条で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とされ、第4条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ」とされるとおり、統治権は天皇が行使するものとされ、立法、司法、行政の各権能は、究極的には天皇に帰属し、議会、裁判所、政府各機関は、大権を翼賛するに過ぎないとの建前がとられた。 立法権については、天皇は緊急勅令いよび独立命令を発する権限を持ち(8条、9条)、また議会の議決した法律案も天皇の裁可によって初めて法律として成立すると考えられ、議会の立法権は限定されていた(もっとも、議会の議決した法案で、裁可されなかったものはない)。 その他にも、天皇は行政各部の官制の制定および官吏の任免(10条)、陸海軍の統帥(11条)、非常時における戒厳の宣告(14条)など、広範な権限を有した。 また、統帥権については、慣習法上、国務大臣の輔弼によらず、陸軍参謀総長、海軍軍令部長が大権を輔弼するものとされ、従って、議会も政府の責任追及を通じてこれをコントロールすることはできないものとされた(美濃部・撮要322-30頁)。 皇室の自律 さらに、皇室に関する事項は皇室典範、皇室令などにより皇室自らが定めるものであって、そもそも憲法の定めるべきことではなく、従って一般国民や議会の関与する余地はあにとされた(2条、17条、74条)。 臣民の権利と義務 大日本帝国憲法はその第2章で、国民の権利と義務について定めを置いたが、そこで保障されたのは「臣民」として天皇から認められた限りでの権利と義務であり、個人の生来の平等な権利が保障されたわけでえはない。 保障された権利は、主として、居住及移転の自由(22条)、言論著作印行集会及結社の自由」(29条)などの消極的自由権であり、いずれも「法律ノ範囲内ニ於テ」という法律の留保の下にあった。 衆議院議員の選挙制度も「選挙法ノ定ムル所」に委ねられている(35条)。 学説においても、「我が憲法に於ける臣民の権利の保障は原則として唯行政権及司法権に対する制限たるに止まり立法権に対する制限に非ず。・・・・・・憲法は其の各条に於て臣民が法律の範囲内に於て何々の自由を享有し、又は法律に定めたる場合を除く外其の自由を侵されざることを定めたるに止まり、国民が法律に依りても侵されざる権利を有することを定めず」(美濃部・撮要181頁)と理解されていた(もっとも、美濃部によれば、「法定の裁判官の裁判を受くる権利」(24条)と「公安を害せず臣民の義務に反せざる限に於て信教の自由を有すること」(28条)とはこの例外で、立法権自身が憲法に制約されている(前掲))。 もっとも、権利の制約が法律に委ねられている限りでは、フランス第三共和政やイギリスが伝統的にそうであったように、議会が人権の擁護者としての役割を果たす余地もあり得たが、1938年の国家総動員法の制定によって国民の自由と財産の制約が勅令に白紙委任されると、このような民主的歯止めも失われることとなった。 また、臣民の権利は、非常時における天皇大権の行使に対抗できない旨が明記されている(31条)。 国政の運営 政治運営の面では、国務大臣はそれぞれ天皇に責任を負うものとされ、議会の信任を在職の要件とするものではないとの超然内閣主義が当初とられた。 しかし、大正末から昭和初期にかけては、衆議院の多数派政党が政権を担当するという議院内閣制が「憲政の常道」とされた。 衆議院は、貴族院と同等の権限を持ち、議会の支持がない限り、政府が必要とする法律、予算を得ることは困難であったから、政府が衆議院に対して責任を負う政治運営には、制度上の困難があったといえる。 この間、1925年には男子普通選挙法が成立し、1928年の衆議院選挙において初めて実施されている。 しかし、統帥権が政府の輔弼の対象とならないとされたことや、陸軍大臣および海軍大臣に現役の将官を充てる制度が長期に亘って存在したことなどから、軍が内閣の構成に至るまで政治的に大きな発言権を確保した。 とくに1932年の五・一五事件以降、軍部の政治介入に対する有効な歯止めが失われるとともに、政治制度の民主的な運用も廃れることとなり、1940年に諸政党が解散して大政翼賛会が組織されたことで、政党内閣の基礎自体が失われた。

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