ざっくり概要を記載してみました。
大まかな認識の把握などにどうぞ。
違っている部分などがあれば、後段のコメントで教えてください。
子ども手当法の目的と責務
政策目的
- 次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する
- 子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくること
責務
- 子ども手当の支給を受けた者は、給付金を子どもの成長及び発達のために使用する責務がある
※この目的と責務を先に知っておかないと、問題点や、2chまとめ記事のおもしろさやおかしさがわからない場合もあります。
※「
日本の少子高齢化対策のため、
子どもの教育や生活環境が整いやすいよう、お金が支給されているはず」という理解で大丈夫です。
※不安がなくなって、その結果、消費が増えて、景気がよくなるというのは、二次的な効果です。
子ども手当法の問題点
おおまかに言えば、問題点は下記の2点が原因であり、そのために、色々な細かい問題点や穴が山積みとなっているのが現状です。
- 国が行う多額の資金を使う政策にもかかわらず事前に効果の調査が十分にされていない
- 事前に給付の仕方や要件など工程が全く検討・整備されていない
経営者が
会社の存続をかけて、何も考えず
ノリだけでやってみたという次元・レベルだと思えばOKです。(好意的に解釈すれば、成功するかどうかは感性と運次第ではあります。)
細かい問題点は、
Wikiの問題点の項目に沿って次のとおりです。
1 財源が不足
- 単純に財源が足らない。
- これは、埋蔵金だのなんだの言っていたが、実際は財源は何もなかったにもかかわらず、民主党が見切り発車しちゃったため。
2 扶養控除・配偶者控除廃止などによる実質増税
- 足らない中やってるから、どこかで増税(または減税の中止)が必要。
- 子ども手当のせいで、家庭の負担が結果的に増えそうという本末転倒なケースも。
3 受給対象外の日本の子どもが実は多い
- 親が支払対象なので、児童養護施設の子どもなどで両親が不明・不詳の場合、その子どもには支払われない。(見直し検討中)
4 外国人労働者の海外に残してきた子ども分も支給される
- 日本の少子高齢化対策としたなら、ほとんど意味が無い。(日本国内に子供が増えるかどうかで考えた場合、直接的な効果はない)
- 国外にいる外国人の子ども分として、既に約10億円が支給済で今後も続く予定。
5両親が海外にいる場合、
日本に居住する日本国籍の子どもには支給されない
- 日本の少子高齢化対策、子どもの生活環境の整備を考えた場合、支給しない理由がない。(普通は問題4と支給・不支給を逆にするものだと思いそうなものだが、優先度でもあるのかね?)
- ちなみに、自民党などが指摘するも、民主党の強行採決でこうなっている。
6 人数制限がない
- 海外の養子を作りまくれば、形式さえ整えば条文上いくらでも支給される。
- なお、自治体の判断により養子数百人といったあからさまなケースは拒否できているが、明示的な解決策は示されていないため、多少のお手盛りが可能。
7 不正受給防止策がない
- 海外の養子縁組の証明書が本物かどうか確認する手法が国から示されず、自治体に丸投げされている。
- 多様な言語、多様な海外の自治体、書式、証明書すべての確認は困難で小さな不正支給はほぼ免れない。(海外の生活水準では、数人分で現地の20年分の収入に相当するケースも多く小さい負担は積み重なりやすい)
8 税金のばらまき
- 選挙前に不整備なまま強引に「現金給付」という目に見える形で行われた。
- 事前に子ども手当の効果の調査が全くされていない。
- 保育所の整備など、より公共性・効果が高い課題はたくさんあるが、優先的に子ども手当が行われたため、深く考えない層を狙った選挙目的のバラマキという意見も多い。
9 公平性
- 所得が低いほど恩恵が大きい仕組みにはならないという批判もある。
10 期間・金額の不足
- 中学卒業まで毎月2.6万円では、経済的に安心して消費が増えるという効果は期待できないという批判もある。
- そもそも金銭の給付が少子化に効果があるかなど未検討・未調査。
11 年齢と学歴の混同
- 不整備なまま実施されているので、学歴と年齢が混同されており、マニフェストや法律条文などで色々齟齬が生じている。
12 出生月による格差
- 誕生月によって、総支給額が異なる。(最大11ヶ月分差が出る)
- 早生まれが損。
13 未申請・支給漏れ
- 申請した人しかもらえない。
- 支払条件がわりとややこしいので、支給漏れもある。
- 案内やフォロー体制も自治体で異なる。
その他問題点を指摘したリンクなど
http://www21.atwiki.jp/kodomoteate/pages/56.html
http://tamtam.livedoor.biz/archives/51261612.html
http://pub.ne.jp/shadow/?entry_id=2787021
コメント欄
最終更新:2011年01月21日 17:49