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*&bold(){請願・陳情とは?} 請願・陳情とは政府に対して要望、意見、苦情等を文書の形式で行うものである。 日本国憲法第16条(※1)は国民の権利として請願権について明文で規定している。 ただし、外国人であっても、原則請願権は認められていると解されている。実務も同様である。 請願・陳情のための一般法として、請願法(※2)が日本国憲法の施行と同時に施行された。 同法は請願を行う権利・手続きを定める。 請願の要件として住所・氏名を記載した文書によってなされるべきことを規定する。 請願・陳情の提出先としては、官公署及び天皇が挙げられている。 その他、地方自治法は第七節の第124条、125条(※3)において請願者のために地方議会に対する請願手続きの規定を置く。 それぞれの地方議会は規則によりさらに詳細な手続きを規定する。請願に関する地方議会の規則には、統一性が見られず、議会によって異なる扱いがされることもある。 **◆議会に対する請願・陳情について(立法府への請願・陳情) 国会をはじめ、地方自治体の議会に対して請願・陳情が可能である。 提出先が議会であるならば、請願と陳情の違いは、一般的に議員の署名があるかないかである。 すなわち、文書に議員の署名があるものが請願書、 文書に議員の署名がないものが陳情書と一般的に解されている。 その扱いについては、各議会の議会規則による。 例えば、①請願と陳情を全く同様のものとして扱う議会、 ②請願を法律上の権利として行使されるものと解し処理し、一方陳情をただの事実行為と解し具体的権利・手続きを発生させないものと解する議会、 等様々である。 余談ではありますが、この議会に対する請願・陳情は日本ではほとんど使われていないのが現状です。 請願書にサインした経験がある先生は非常にまれです。請願書にサインして欲しい場合は、このページを参考に、国民には請願する権利があることをよく説明してください。 **◆官公署に対する請願(行政府に対する請願・陳情) 天皇、省庁をはじめ、すべての官公署、地方自治体に対して請願・陳情が可能である。 提出先が天皇、官公署、地方自治体であるならば、請願と陳情の違いは、単にその文書に冠される名前が異なるだけで、違いがない。 文書に『請願書』とタイトルを付けて提出すればそれは請願書であるし、 『陳情書』として提出すればそれは請願書である。 請願・陳情書のどちらも法的に変わりなく、受理した官公署は誠実に処理する法的義務を負う。 提出先は原則、長である。 天皇に請願する場合の提出先は内閣である。 省庁に提出する場合は原則大臣または長官となる。 外局に提出する場合は原則外局の長となる。 地方自治体に提出する場合は原則、県なら知事、市なら市長、町なら町長、村なら村長となる。 **◆司法府に対する請願・陳情はできるか? 原則できないと思います。司法権の独立からです。 また、司法府に請願・陳情する実益はほとんどありません。 ---- ※1 日本国憲法 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ※2 請願法 昭和22・3・13・法律13号   第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。 第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。 第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。 第4条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。 第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。 第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。 附則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 ※3 地方自治法 第七節 請願 第百二十四条  普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 第百二十五条  普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
*&bold(){請願・陳情とは?} 請願・陳情とは政府に対して要望、意見、苦情等を文書の形式で行うものである。 日本国憲法第16条(※1)は国民の権利として請願権について明文で規定している。 ただし、外国人であっても、原則請願権は認められていると解されている。実務も同様である。 請願・陳情のための一般法として、請願法(※2)が日本国憲法の施行と同時に施行された。 同法は請願を行う権利・手続きを定める。 請願の要件として住所・氏名を記載した文書によってなされるべきことを規定する。 請願・陳情の提出先としては、官公署及び天皇が挙げられている。 その他、地方自治法は第七節の第124条、125条(※3)において請願者のために地方議会に対する請願手続きの規定を置く。 それぞれの地方議会は規則によりさらに詳細な手続きを規定する。請願に関する地方議会の規則には、統一性が見られず、議会によって異なる扱いがされることもある。 **◆議会に対する請願・陳情について(立法府への請願・陳情) 国会をはじめ、地方自治体の議会に対して請願・陳情が可能である。 提出先が議会であるならば、請願と陳情の違いは、一般的に議員の署名があるかないかである。 すなわち、文書に議員の署名があるものが請願書、 文書に議員の署名がないものが陳情書と一般的に解されている。 その扱いについては、各議会の議会規則による。 例えば、 ①請願と陳情を全く同様のものとして扱う議会、 ②請願を法律上の権利として行使されるものと解し処理し、一方陳情をただの事実行為と解し具体的権利・手続きを発生させないものと解する議会、等様々である。 余談ではありますが、この議会に対する請願・陳情は日本ではほとんど使われていないのが現状です。 請願書にサインした経験がある先生は非常にまれです。 当社のホームページを参考し、一人で請願書提出等を考えている方で、請願書に議員のサインして欲しい場合は、 国民には請願する権利があることをよく説明してください。ただし、政治信条などの不一致から、署名がもらえないことは多々あります。 **◆官公署に対する請願(行政府に対する請願・陳情) 天皇、省庁をはじめ、すべての官公署、地方自治体に対して請願・陳情が可能である。 提出先が天皇、官公署、地方自治体であるならば、請願と陳情の違いは、単にその文書に冠される名前が異なるだけである。 文書に『請願書』とタイトルを付けて提出すればそれは請願書であるし、 『陳情書』として提出すればそれは請願書である。 請願・陳情書のどちらも法的に変わりなく、受理した官公署は誠実に処理する法的義務を負う。 提出先は原則、長である。 天皇に請願する場合の提出先は内閣である。 省庁に提出する場合は原則大臣または長官となる。 外局に提出する場合は原則外局の長となる。 地方自治体に提出する場合は原則、県なら知事、市なら市長、町なら町長、村なら村長となる。 **◆司法府に対する請願・陳情はできるか? 原則できないと思います。司法権の独立からです。 また、司法府に請願・陳情する実益はほとんどありません。 ---- ※1 日本国憲法 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ※2 請願法 昭和22・3・13・法律13号   第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。 第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。 第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。 第4条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。 第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。 第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。 附則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 ※3 地方自治法 第七節 請願 第百二十四条  普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 第百二十五条  普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

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