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*ドイツ連邦共和国
*Federal Republic of Germany
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*1 基本情報
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**1.1 地理・経済情勢
-人口 8,200万人(独連邦統計庁,2008)
-首都 ベルリン(約343万人)(独連邦統計庁,2008)
-GDP 2,160十億EUR、一人あたりGDP 29,424 (独連邦統計庁,2009)
(その他、基本情報は後日一覧表から一括で転記)
**1.2 年表
|年台|出来事|備考|
|1950年台| | |
(当該国の歴史的経緯と水に関連する主要なイベントの発生時期を記述)
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*2 水資源と水利用
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**2.1 水資源
(水資源の豊富さ、雨期と乾期、どのような水源が使われているか、等)
**2.2 水利用
(農業用・工業用・家庭用の配分、廃水の再利用など、水の使われ方の特徴、等)
1990年から2001年にかけて、給水量は13%減少した。(節水型機器の普及、環境への関心がその理由と見られるとのこと。
**2.3 家庭用水需要
(水道の一人一日使用水量やその範囲、都市村落給水の間での違い、等)
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*3 水に関する住民意識
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**3.1 徴収率
(水道料金の徴収率、あるいは水供給に対してお金を払う気持ちや文化があるかどうか、等)
**3.2 料金体系
費用負担は安定しており、国民一人あたり年間おおよそ80ユーロ、一日22セント。下水道の費用負担は一人あたり年間117ユーロで、一日32セントである。
水道にかかるコストは料金で回収する。平均270円/m3であるが地域差がある。
ただし、安定給水確保のため、社会的に負担可能な料金とする必要がある場合、地域的な負担格差を緩和するために、公的な水道の場合は州による財政援助が行われる。
**3.3 水に対する不満・クレーム
(平均的な水ニーズ、特徴的な水に関する意識、等)
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*4 水関連の政策・法規制・基準
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**4.1 政策と計画(policy and plan)
(国の開発計画、水セクターのマスタープラン、等)
**4.2 法規制
連邦政府には実質的な行政権限はほとんどないので実務はすべて州法に基づく。水質基準は保険省所管であるが、これすらEU市営を州に伝達するのみ。
環境省が水管理法(環境法令:地下水の組み上げ規制、取水・排水の州許可、水域保護地域の指定等)と排水料金徴収法を所管。
水道事業に関する連邦法はなく、憲法に基づいて町村が水供給を行い、州法がそのための規定を州ごとに用意している。
水質については、WHO飲料水ガイドライン、EUの飲料水質基準があるが、ドイツはさらにこれと同じかより厳しい水質基準を定めている。基本的に、毎日3Lの水を75年間飲み続けても生命を脅かさない水準と設定されている。
**4.3 水行政機関
連邦保健省、連邦環境・自然保護・核安全省、連邦食品・農業・森林省、地方自治体の管轄。
水道サービスは地方自治体(町村)による供給とその権利が憲法に規定されている。市町村組合(主として市町村をまたぐ場合)も法律に従い自治権を有する。州法はこれにより水道事業関連の法律を整備している。
また、すべての水道事業体はBGW(連邦ガス・水道協会)に加盟している。
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*5 上下水道事業の実施状況
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**5.1 上下水道の普及状況
上水道は約3,600の事業体があるがほとんどは小規模な事業体である。
2000年現在、99%の家庭が水道に接続しており、95%が下水道に、93%が排水施設に接続している。吸水量は1991年以降減少傾向である。
**5.2 その他パフォーマンス
(漏水率、24時間給水の実現度、その他水供給事業の水準を定量的に把握できる数字)
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*6 上下水道への援助・民営化
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**6.1 国内援助
(中央政府から地方事業への援助等)
**6.2 その他の援助
(外国からの援助等)
**6.3 民営化
市町村が事業を行うことが原則であるが、市町村と民間企業の契約による民営水道、市町村が共同で組合を編成する組合営事業がある。また民営に移行する都市も現れており、特に2000年に発足したRWEとE.0Nは都市圏水道企業への資本参加を通じて民間水道市場でのシェアを拡大している。ただしドイツ全体での民営のシェアは現在2割程度。
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*7 水技術
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多くの都市水道は近接の河川から取水せず、郊外から地下水を取水して水源としている。河川を水源とする場合でも、河川底部を掘って地下水として取水する工夫をしている。
旧東ドイツ地域では鋼管と石綿管が、旧西ドイツ地域では鋳鉄管と合成樹脂管の割合が多い。
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*出典
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※1)Aqualibrium European Water Management between Regulation and Competition 2003 European Commission, ウォーターサイド21 No63 2008年夏(小林康彦)
※2)
※3)
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[[水システム国際化研究会 トップページへ>http://www35.atwiki.jp/gwss/pages/1.html]]
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*ドイツ連邦共和国
*Federal Republic of Germany
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*1 基本情報
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#ref(DSCF0034.JPG)
Photo:BON狸 ベルリン市街は地下水位が高く、そこここに噴水がある。
**1.1 地理・経済情勢
-人口 8,200万人(独連邦統計庁,2008)
-首都 ベルリン(約343万人)(独連邦統計庁,2008)
-GDP 2,160十億EUR、一人あたりGDP 29,424 (独連邦統計庁,2009)
(その他、基本情報は後日一覧表から一括で転記)
**1.2 年表
|年台|出来事|備考|
|1950年台| | |
(当該国の歴史的経緯と水に関連する主要なイベントの発生時期を記述)
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*2 水資源と水利用
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**2.1 水資源
(水資源の豊富さ、雨期と乾期、どのような水源が使われているか、等)
**2.2 水利用
(農業用・工業用・家庭用の配分、廃水の再利用など、水の使われ方の特徴、等)
1990年から2001年にかけて、給水量は13%減少した。(節水型機器の普及、環境への関心がその理由と見られるとのこと。
**2.3 家庭用水需要
(水道の一人一日使用水量やその範囲、都市村落給水の間での違い、等)
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*3 水に関する住民意識
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**3.1 徴収率
(水道料金の徴収率、あるいは水供給に対してお金を払う気持ちや文化があるかどうか、等)
**3.2 料金体系
費用負担は安定しており、国民一人あたり年間おおよそ80ユーロ、一日22セント。下水道の費用負担は一人あたり年間117ユーロで、一日32セントである。
水道にかかるコストは料金で回収する。平均270円/m3であるが地域差がある。
ただし、安定給水確保のため、社会的に負担可能な料金とする必要がある場合、地域的な負担格差を緩和するために、公的な水道の場合は州による財政援助が行われる。
**3.3 水に対する不満・クレーム
(平均的な水ニーズ、特徴的な水に関する意識、等)
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*4 水関連の政策・法規制・基準
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**4.1 政策と計画(policy and plan)
(国の開発計画、水セクターのマスタープラン、等)
**4.2 法規制
連邦政府には実質的な行政権限はほとんどないので実務はすべて州法に基づく。水質基準は保険省所管であるが、これすらEU市営を州に伝達するのみ。
環境省が水管理法(環境法令:地下水の組み上げ規制、取水・排水の州許可、水域保護地域の指定等)と排水料金徴収法を所管。
水道事業に関する連邦法はなく、憲法に基づいて町村が水供給を行い、州法がそのための規定を州ごとに用意している。
水質については、WHO飲料水ガイドライン、EUの飲料水質基準があるが、ドイツはさらにこれと同じかより厳しい水質基準を定めている。基本的に、毎日3Lの水を75年間飲み続けても生命を脅かさない水準と設定されている。
**4.3 水行政機関
連邦保健省、連邦環境・自然保護・核安全省、連邦食品・農業・森林省、地方自治体の管轄。
水道サービスは地方自治体(町村)による供給とその権利が憲法に規定されている。市町村組合(主として市町村をまたぐ場合)も法律に従い自治権を有する。州法はこれにより水道事業関連の法律を整備している。
また、すべての水道事業体はBGW(連邦ガス・水道協会)に加盟している。
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*5 上下水道事業の実施状況
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**5.1 上下水道の普及状況
上水道は約3,600の事業体があるがほとんどは小規模な事業体である。
2000年現在、99%の家庭が水道に接続しており、95%が下水道に、93%が排水施設に接続している。吸水量は1991年以降減少傾向である。
**5.2 その他パフォーマンス
(漏水率、24時間給水の実現度、その他水供給事業の水準を定量的に把握できる数字)
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*6 上下水道への援助・民営化
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**6.1 国内援助
(中央政府から地方事業への援助等)
**6.2 その他の援助
(外国からの援助等)
**6.3 民営化
市町村が事業を行うことが原則であるが、市町村と民間企業の契約による民営水道、市町村が共同で組合を編成する組合営事業がある。また民営に移行する都市も現れており、特に2000年に発足したRWEとE.0Nは都市圏水道企業への資本参加を通じて民間水道市場でのシェアを拡大している。ただしドイツ全体での民営のシェアは現在2割程度。
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*7 水技術
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多くの都市水道は近接の河川から取水せず、郊外から地下水を取水して水源としている。河川を水源とする場合でも、河川底部を掘って地下水として取水する工夫をしている。
旧東ドイツ地域では鋼管と石綿管が、旧西ドイツ地域では鋳鉄管と合成樹脂管の割合が多い。
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*出典
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※1)Aqualibrium European Water Management between Regulation and Competition 2003 European Commission, ウォーターサイド21 No63 2008年夏(小林康彦)
※2)
※3)
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[[水システム国際化研究会 トップページへ>http://www35.atwiki.jp/gwss/pages/1.html]]
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