空襲被害者援護法について

弁護士中山 武敏
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政府はこれまで旧軍人・軍属には50兆円を超える補償をなしているのに、
東京大空襲をはじめとした全国の民間人空襲被害者には何らの補償、救済をなさず放置しています。
政府の戦後補償政策は、憲法14条の法の下の平等に反するもので、
のままでは死に切れないと東京大空襲、大阪空襲等の被害者が司法救済を求めて提訴し、


東京大空襲訴訟は最高裁、大阪空襲訴訟は大阪高裁に係属しています。
東京大空襲訴訟東京地裁判決は「原告らの被害の救済は立法を通じて解決されるべきもの」と判示しました。
地裁判決後、全国空襲被害者連絡協議会、超党派の議員連盟が
結成され、司法救済と立法救済を車の両輪として活動しています。
昨日、衆議員会館で民間人空襲被害者の援護法制定を目指す超党派の議員連盟の総会が開催され、
政府の責任で、援護、被害の実態調査の必要事項を定める法案素案が補償金額を盛り込んで
提示されました。
これまでも民間人戦争被害者の援護法案は1973年から89年、16年にわたって14回、国会の上程されて
いますば、政府、与党の反対でことごとく廃案となっています。
戦後67年、空襲被害は高齢で、立法救済が実現できるかどうかの最後の機会です。
東京大空襲訴訟の原告は、金銭補償が目的で訴訟提起をしたものでなく、
軍人・軍属と同じ戦争被害者として、
差別することなく認めて欲しい、これまで放置してきた政府の責任を認め、
謝罪して欲しいと立ちあがったものです。
援護法案の上程、成立は、
大きな世論の共感・支持をえられるかどうかにかかっていると思います。
未来の平和にもかかわる援護法案の成立に向けての支持、支援をお願いします。
援護法案素案提示を報じた朝日新聞(都内版)を添付します。

 

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最終更新:2012年06月17日 20:09
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