「災害廃棄物処理についての要望書」 子どもを放射能から守る・大東ネットワーク事務局

8月31日、大東ネットは府に以下の「災害廃棄物処理についての要望書」を出しました。

要点は、被ばく量の算定は食品からの摂取量も含め年間1msvにとどめること、災害廃棄物処理においてもクリアランスレベルを順守すること、処理の全過程についてモニタリング・管理・情報開示を徹底すること、環境への影響が出た場合には即時中止することに絞りました。

こちらの要望書、賛同団体を取りまとめて府に再提出いたしますので、
要望書に賛同してくださる団体さんには、
子どもをDaitonetwork@gmail.com(放射能から守る・大東ネットワーク)まで
ご連絡いただけますようよろしくお願いいたします。
<大文字@を小文字@に変えてください>

また、末尾に参考資料を載せています。

===============================
平成23年8月31日
放射能から子どもを守る・大東ネットワーク
住所(○○)
電話(○○)

大阪府知事・橋下 徹 様
大阪府環境農林水産部長 様
同・循環型社会推進室・資源循環課・施設整備グループ 御中

災害廃棄物処理に関する要望書

 東日本大震災および津波という未曽有の大災害、そして福島第一原子力発電所の事故への対処に尽力されていることに敬意を表します。

 去る8月12日、国会にて瓦礫処理特別措置法が可決され、東日本大震災および津波によって生まれた大量の災害廃棄物の処理に向けての動きが加速化しています。

 被災地の復興には災害廃棄物の処理が不可欠であるのは事実です。しかし、福島第一原子力発電所の事故以降、放射性物質は史上類を見ないほどの規模で放出されています。その結果、福島を中心とした関東・東北の広範な地域において土壌・農作物・廃棄物などから高濃度の放射性物質が検出されています。

 大阪府は国に対し、災害廃棄物の受け入れ・焼却処理および埋立処理が可能である旨を通知しています。現在、関西では大気・土壌・水から高濃度の放射性物質は検出されていませんが、放射性物質を含む災害廃棄物を搬入し、焼却・埋立処理を行えば、関西にも多量の放射性物質が拡散されることが十分予想されます。放射性物質は一度拡散すると、除染に多くの費用がかかり、また完全に除去することは非常に困難です。

 大阪府民(特に子どもたち)や焼却業務に携わる方々の健康を守るため、そして避難中の被災者の方々が安心して暮らせるよう、以下の8点について要望いたします。

①災害瓦礫処理に伴う住民および埋立作業員の被ばく線量の算定に当たっては、現実的なモデルケースに即して検討すること。含有放射線濃度だけではなく処理廃棄物量を勘案し、累積の放射線量を計算すること。また、住民・埋立作業員は大阪府下の災害瓦礫処理に伴う放射線によってのみ被ばくするのではない点に留意すること。住民の年間被ばく量は災害瓦礫処理による外部被ばくに食品からの内部被ばくを合算し、法定被ばく限度である年間1mSvにとどめること。

②廃棄物の処理にあたる原則的立場として、府は府民の健康に最大限配慮し、我が国の法令によって定められたクリアランスレベル(目安としてセシウム134と137の合計で100ベクレル/kg程度)を順守すること。クリアランスレベルを超える放射性物質を含む廃棄物は、放射線による汚染を受けた廃棄物として適切に処理すること。

③クリアランスレベル以上の汚染が確認された廃棄物は、当該地域において厳重かつ適切に処理できるよう国に施設・体制構築を求めること。汚染が確認された廃棄物は、適切に処理する能力を持たない府内の一般廃棄物処理施設には搬入しないこと。

④災害廃棄物についての搬入・焼却・埋立処理を開始する以前に、住民に対する公開説明会を行うこと。この説明会では、受入前の調査から搬入・焼却処理・埋立に至る包括的プロセスをどのように管理するのかについての明確な方針と体制を示すこと。ただし、拡散性をもつ放射性物質の処理という点に鑑み、この説明会への参加対象は必ずしも府民に限らないこと。

⑤実際の処理作業において想定されるのは、搬入前の測定においては含有放射線量がクリアランスレベルを下回っていたとしても、焼却灰となった際に放射性物質が検出される事態である。まず、そのような事態を防ぐ措置として、搬入以前の廃棄物の調査を徹底すること。またそのような事態に備え、搬入後の廃棄物の放射線量を測定する機器を府内に導入するなど、体制づくりを進めること。

⑥クリアランスレベル以下の焼却灰であっても、積算の放射線量を計測しておくこと。法定基準であるクリアランスレベルに基準を置くことには、含有放射線濃度についての判断が下せても積算量の是非を論じることはできないという弊害がある。この問題を等閑にするのではなく、積算量についても十分に監督し、ホームページで公開するなど府民がリアルタイムで把握できるよう措置を講じること。

⑦府は、府内の民間業者が災害廃棄物の焼却処理を行う際も、①~⑥に記した点に基づく指導を行うこと。また民間業者の焼却処理の動向を把握し、放射線量を継続的に監督する体制を作ること。

⑧廃棄物処理場の汚染状況や、廃棄物処理以外に起因する地域の汚染の状況を継続的に調査把握し公開すること。公開したデータが、地域住民の理解を得られないレベルに達した場合は、その処分を速やかに中止し、受け入れ中止を含めて再検討をすること。

以上

===================================

以下は、合わせて提出しました国の災害廃棄物処理の問題点をまとめた資料です。


何卒、みなさまのご尽力、よろしくお願いいたします。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2011年09月13日 13:25
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。