2011年11月18日 09時29分
【東京】米軍普天間飛行場移設をめぐり、日米の環境保護団体などが米国防総省を相手に争っている「沖 縄ジュゴン訴訟」の弁護団は17日、国会内での集会で、名護市辺野古沿岸部の埋め立て工事を日本側が行う際に米軍側が出すキャンプ・シュワブ内への立ち入 り許可の事前差し止めを求めて、新たに米国内で提訴する考えを明らかにした。
ジュゴン訴訟では、サンフランシスコ連邦地裁が2008年1月の中間判決で、米軍がジュゴンへの配慮を欠き、米の国家歴史的財産保護法に違反すると指摘。米軍はジュゴンに直接的な影響を与える行動は事実上制約されている。
しかし、年内にも出される日本の環境影響評価(アセスメント)の評価書で、埋め立て工事が「環境への影響は問題ない」などと示された場合、米政府が評価書を根拠に埋め立ての妥当性を主張し、中間判決の判断が覆る懸念がある。
このため弁護団はジュゴン訴訟とは別に、埋め立てがジュゴンに悪影響があるとして、国家歴史的財産保護法に基づき米国内で訴える方針を固めた。提訴時期は移設をめぐる政治情勢を見極め慎重に検討する。
弁護団の市野綾子弁護士は集会で「米国防総省は日本のアセス手続きを待っていると考えられるが、米の法律を使い、工事を差し止めたい」と強調した。
辺野古沿岸部での埋め立て工事を行う場合、米軍基地内に入ることになるため、日本側は米軍から事前に 立ち入り許可をもらう必要がある。米軍の許可は結果的にジュゴンに影響を及ぼす埋め立てに責任を負う行為につながる、との観点で弁護団は米保護法で是非を 問えるとみている。
集会では、日米の環境保護・平和団体でつくるネットワーク「JUCON」が、辺野古でのアセス手続きは違法だとして、評価書提出と埋め立て許可申請を取りやめるよう求める共同声明を採択した。
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-11-18_26171/
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