3月末高浜3、4号機再稼働差止仮処分決 定へ

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Subject: 3月末高浜3、4号機再稼働差止仮処分決 定へ  皆様  滋賀のNです。すでに、情報は流されていますが、本日の福井地裁で高浜再稼働 差し止め仮処分の審理が裁判長判断によって打ち切られ、今月末にも再稼働差し止めの 仮処分がでる可能性が高くなりました。以下、井戸先生のメールです。転送可です。 ※※※※※※※※※※※※※ 井戸です。 本日(3月11日)福井地裁で、大飯3、4号、高浜3,4号運転禁止仮処分事件の 審尋期日がありました。 担当の樋口裁判長は、3月一杯で福井地裁から転勤します。 私たち申立人側は、樋口裁判長に決定を出してほしいため、本日の期日で審理を終え ることを希望していました。 他方、関西電力は、直前になって、基準地震動の問題及び使用済み燃料ピットの安全 性の問題について専門家の意見書を出すので、その機会を与えるように求めました。 目的が、審理を引き延ばして樋口裁判長に決定を出させないことにあるのは明らかで す。 これに対する樋口裁判長の判断は、次のとおりです。 ① 高浜3、4号については、設置変更許可が出ており、保全の必要性が認められ る。 既に機は熟しているので、決定をする(本日で審理を終結し、今の裁判体で決定する との意味)。 決定をする期日は、決まったら、その5日前までに双方に告知する。 ② 大飯3、4号については、審理を続行する。次回期日は5月20日 関西電力の代理人は、「我々に専門家の意見書提出の機会を与えないということか」 と気色ばみ、3人の裁判官に対し、裁判官忌避の申立てをしました。 市民の側が裁判官忌避を申し立てるのは珍しくありません(大津地裁でもしました) が、大会社が申し立てるのは極めて珍しいと思います。 それだけ関電が追い詰められているということです。 この裁判官忌避の申立ては、訴訟指揮に対する不服ですから、認められる余地はあり ません。 したがって、今月末には、高浜3、4号機の運転を差し止める仮処分決定が出る可能 性が極めて高くなりました。 昨年の福井地裁判決のように、本裁判に対する判決は、控訴されれば確定が遮断され ますから、直ちに原発の運転を差し止める効果は発生しません。 しかし、仮処分決定は、直ちに効果が発生します。 関電は、原子力規制委員会からすべての認可をとり、地元自治体の同意を得ても、再 稼働できなくなるのです。 市民と司法の力によって、原発の運転を現実に差し止める。 その歴史的な事態が今月末に実現しそうです。 原告団、弁護団では、決定告知の日、多くの人に福井地裁前に集まってほしいと思っ ています。 そして、多くの市民が、福井地裁の決定に喜び、裁判官に敬意を表し、差止め決定を 支持しているいうことを全国に示したいと思います。 そのXデーは、3月26日か27日が可能性が高いのではないかと思っています。 期日の告知があれば、このMLで直ちに流しますので、是非、滋賀県からも、多くの 市民が福井地裁に駆けつけてほしいと思います。 とりあえず、滋賀県の原発に反対する市民団体が一番たくさん参加していると思われ るこのMLに情報提供しました。 それぞれの方が、つながりのある市民、市民団体にこの情報を流していただけたら幸 いです。 〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町78-14澤ビル2階       井戸謙一法律事務所          弁護士   井 戸 謙 一        ?0749-21-2460 fax0749-21-2461 ----- Original Message ----- From: "take_a_walk_on_the@yahoo.co.jp" <take_a_walk_on_the@yahoo.co.jp> To: ""s-hama@freeml.com" " <s-hama@freeml.com> Date: 2015/3/11, Wed 23:17 Subject: [s-hama:1411] Fw: 速報>大飯・高浜仮処分第二回審尋が福井地裁で行われました こんばんは、神戸の小東と申します。 いつも貴重な情報をありがとうございます。 神戸の運動仲間が2人、この裁判の原告になっているため、今日は大半のメンバーが地元での311イベントに参加する中、 原告2人と1人の傍聴者が福井まで行ってくれ、その報告がMLに流れました。 関心をもっていただいているようですので、転送します。 Sent: Wednesday, March 11, 2015 10:59 PM Subject: [sayogenkobe:11939] 速報>大飯・高浜仮処分第二回審尋が福井地裁で行われました 皆さん、こんばんは。 Tさん、Mさん、審尋・記者会見・報告集会、ご苦労様でした。 福井のお天気、気がかりなまま、大阪からサンダーバードに乗りました。 福井駅前でタクシーに乗る時にみぞれになり、裁判所横でタクシーを降りて、 報道陣が集まる正門へ回りました。 原告・弁護団が横断歩道から裁判所前に来ると青空が(*^_^*) 裁判の前途を暗示するかのように暗雲晴れた青空のもとでの入廷行進。   支援者は裁判所内での審尋の傍聴はできないので、近くの福井県教育センター・4階・大会議室へ。 支援者の集会では、河合弁護士事務所の松田さんから仮処分のこと、 仮処分決定が出されてからの今後の手順などについて解説がありました。 仮処分の歴史的意義についてのYouTubeの映像上映。 https://www.youtube.com/watch?v=2_NxVy1uFuc 東京や富山からの参加者の意見発表や福島から避難してきた方の意見表明あり、 やがて原告・弁護団か入ってこられて、河合弁護士から審尋の様子が報告されました。 そのあと、記者会見で新聞記者の質問が続き、最後に支援者との報告集会に。 私は帰りのサンダーバードの時刻があるので、心残りながら終わりの方で退席しました。 今回の審尋のポイントは、 ■樋口裁判官は、高浜は決定をすると明言。大飯は5月20日に審尋。  (高浜は検査合格が出た。大飯はこれからなので。 しかし、樋口裁判官は3月末で転勤される) ■審尋終了直前、裁判官が席を立った時に、関電側弁護士がが突然、裁判官忌避を申し立てた。  (かつてないことで、それだけ関電側が追い詰められているということ)  忌避にはいろいろとあるようで、新聞記者の質問もこれに集中。  ・裁判官の指揮に対する不服での忌避は認められることはない。  ・忌避は、緊急性があれば申し立てられた裁判官自身が忌避を却下できる。  ・忌避の場合のもうひとつは、裁判所が別の裁判官で審理するがほぼ認められことはない。 樋口裁判官は、高浜原初差止仮処分決定に関しては強い決意をみなぎらしておられたとのこと。 ほぼ、勝訴は間違いないという感触を弁護団・原告団は共有しているようでした。 詳報は、裁判の会やTさんなどからあると思います。 この3月中に出されるだろう樋口裁判官の決定(判決)に注目しましょう!

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