2ch本スレより



203 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 14:41:05.51 ID:tZjoS5rrP [3/3]
後本気でテレビ欲しいっていうなら督促手続をしてみな
民事訴訟法の奴だけど、よくある「裁判所からの命令」って奴な

これは最近武富士で有名になった、最初は武富士が利用してた徴収方法で
後に武富士が弁護士からやりまくられて倒産にまで至った最強の方法

債務不履行を理由に、裁判所に督促手続という形で命令を出せる
この命令は事業者にまで向かい、事業者が「裁判」を行わなければ
その命令が判決と同じ効力を持つようになる
しかし債務不履行は事実、普通に裁判すりゃ不利だから連中が戦うか?って疑問が出てくるよな
所謂ここ最近における民事訴訟がめちゃくちゃ取り下げられてるのは

この督促手続で借金の過払いを取り替えそうとして戦おうとしたけど結局無駄なのでやめましたって奴
過払い料金が戻ってくるだけじゃなく借金まで帳消しになるよう法律が改正されたため
今まで使ってた督促手続という方法を逆に利用されて武富士は倒産した


569 名前: りゅうちゃん(大阪府)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 15:31:26.33 ID:hpdjnnU00 [2/2]
裁判ってかまぁ、督促でいいんでしょ?
督促→バリバリ無視→大勝利
督促→バリバリ反論→裁判すれば勝利
でいいの?

253 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 14:47:04.65 ID:tZjoS5rrP [5/20]
189
電子契約法におけるインターネット上での契約成立は同意ボタンを押してから成立
この上で「同意を押したかわからないような状況」若しくは「同意を強制的に行わせる方法」は同意を行ったと見なさないとさせるのが法律の条文である

ダイヤルQ2の時にできた法律だ
よく覚えとけ

確定メールではなく、同意を押した時点で契約成立なんだよ
確定ではなく「確認メールだ」事業者だかなんだか知らんが
かってに法律の明文を捻じ曲げるんじゃねーよ


660 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 15:41:12.63 ID:tZjoS5rrP [23/23]
625
電子消費者契約法では

  • 確認ページが更新された
  • 確認メールが来た
  • 決定メールが来た

この3つのうちどれだけいいと弁護士から聞いた
悪徳商法に引っかかった時に俺は「確認ページと確認メール」のみで対抗できたことから
決定メールは不要であるということがわかる
法的にも確認メールみたいな書き方がされてるので「買いましたよね」でいいんだ
契約成立ですねで成立とか思ってるのはバリバリ側だけだよ

amazonでは「確認ページか確認メールで」つってるし大手の通信販売はこれが基本だから
基準はここだろ、法的にも



730 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 15:49:45.96 ID:tZjoS5rrP [25/25]
700
同意ボタンで成立だけど
裁判上での証拠は「その後すぐ送られてくる確認メールだよ」ってこと

おれは弁護士からそう説明を受けた
そして確認ページと確認メールで、決定メールは証拠としては出していないが
それで十分といわれて督促手続を用いて返金
だけど俺は「契約を無効」としようとしてたため「商品も返品する」という気でいたが

業者がなぜか返金後に逃げたので返品できなかった
返品したら戻ってきちまったんだよ
まぁ親に銀婚式祝いで購入したダイソンの掃除機だったんだが
問題発生後に電化製品店でもう1台購入して、もう片方は戻ってこなくてもいいけど実行して契約無効になればいいかな的な感じだった
ダイソンなんてなくても家に知り合いからもらった業務用があるのにさ


650 名前: エビオ(北海道)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 15:40:02.52 ID:LrEImac40 [3/3]
550
「錯誤に基づく契約無効」が認められてる前例というのは、
「激安」や「特価」等の表記がなく、ただ安い値を書いてしまった場合ではないですか?
また「激安」や「特価」等の表記がなく、購入者も誤表記に気付いていた場合ではないですか?
バリバリ家電さんは「特別価格」と表記して売っていたんですよ。




736 名前: デ・ジ・キャラット(catv?)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 15:51:00.74 ID:qLDyK9mv0 [2/2]
錯誤以前に利用規約という契約書に記載されている解除権(キャンセル)をバリバリが行使しただけ
売主しか持ってない解除権が公序良俗に反するという主張が認められるか、当該規定が
無効だという強行規定(法律)か判例がないと売主の解除権は有効

裁判をするなら売主の過失である誤表示でキャンセルするなんてダメだろ、っていう法律か判例を持ってこないと無意味

783 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 15:57:13.27 ID:tZjoS5rrP [28/28]
736
まぁそういう規約は法的に定められてないし
特定商取引法にも「契約者である消費者にはあるけど」までしか書かれてないから無効だけどね


806 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 16:00:38.29 ID:tZjoS5rrP [29/29]
788
電子消費者取引法だったかでは一応成立は確認メールでということにしてるけど
これはダイヤルQ2が「同意ボタンを押したら」とかやった原因で

民法では成立は同意ボタンを押してからで
その証拠が確認メールってのが解釈としては正しいらしい
まぁバカ東京都が俺にわけのわからん反論してるが
「特定商取引に基づく」行為だったから基本的に同じ

814 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 16:01:58.96 ID:tZjoS5rrP [30/30]
796
判例とか頭悪いんじゃね?
法律に明確に「無効」と記載されてるから

無効で検索すりゃすぐ出るんだけど
何?お前法律語る癖に該当の法律みてすらいないのか
何が判例だ アホらしい

817 名前: デ・ジ・キャラット(catv?)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 16:02:49.33 ID:qLDyK9mv0 [3/3]
783
契約書とか見たことある?
法律に規定のないことが満載だよ
一方だけに解除権を与える契約なんてザラだしそれが公序良俗に反するか強行規定に該当しないと有効

だから今回「誤表示の場合はキャンセルします」ということを表示してる以上購入者はそれを了解したうえで契約成立しているから
この解除権が無効だという法律か判例がないと無効だと言えない

要するに解除権の行使は法律に規定がなくても契約書(利用規約)に記載されていれば現時点では有効ということだよ
それを無効にする法律を消費者側が持ってこないとダメ

844 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 16:06:00.25 ID:tZjoS5rrP [31/31]
817
その手の規約を無効化するのは対事業者であれば民法の公序良俗なんか必要ない
明確に消費者契約法や特定商取引等に記載されてる

107 名前: ちーぴっと(福岡県)[] 投稿日:2010/10/12(火) 23:01:28.42 ID:crfu3aap0
バリバリ家電 ヤフー店商品売買契約履行命令 申 立 書



バリバリ家電 ヤフー店売買契約不履行事件 
当事者の表示       別紙当事者目録記載のとおり     
請求の趣旨及ぴ原因    別紙請求の趣旨及ぴ原因記載のとおり

 私〇〇〇〇は、バリバリ家電ヤフー店に対し、別紙請求の趣旨記載の商品売買契約の履行及び
 速やかな商品発送を命令する。



  申立手続費用    金     円

  内訳
    申立手数料         円
    命令正本送達費用      円
    申立書書記料        円
    申立書提出費用       円
    資格証明手数料       円


 平成 年 月 日
    申立人 〇〇〇〇(自分の名前)      


134 名前: ちーぴっと(福岡県)[] 投稿日:2010/10/12(火) 23:07:55.42 ID:crfu3aap0 [2/5]
簡易裁判所御中

価 額            円
印 紙            円                 
郵 券            円
添付書類
    資格証明書    1通


当 事 者 目 録
郵便番号
住所  
債権者 

    電話番号
債務者
郵便番号156-0041  
住所  東京都世田谷区大原1-61-2-1F  
    株式会社メインストリーム 代表取締役 猪股大希
    バリバリ家電 ヤフー店 販売責任者 武田一大
    電話香号  03-5365-1559  
    ファックス番号050-3105-5470

140 名前: ちーぴっと(福岡県)[] 投稿日:2010/10/12(火) 23:09:33.07 ID:crfu3aap0 [3/5]
 請求の趣旨及ぴ原因  

   請 求 の 趣 旨  
 1 金         円
 2 上記金額に対する平成 年 月 目から完済に至るまで年  %の
   割合による遅延損害金      
 3 金       円(申立手続費用)


   請 求 の 原 因

 1 債権者は債務者に対し平成  年 月 日別紙金銭消費貸借契約に
  基づき金      円を貸し渡した。
 2 右契約書により、右金員の弁済期は平成 年 月  日と定めた。
 3 約定利息は 年利率   %である。  
 4 約定の遅延損害金は、年利率   %である。
5 しかるに、債務者は分割金    を支払っただけで、その後残額
  支払いの約束の日である平成 年  月  日までに完済しなかった。
 6 現在の債権残額は金          円である。      

  よって、請求の趣旨記載のとおり、支払い命令の申し立てを行う。


以   上



798 名前: マップチュ(チベット自治区)[] 投稿日:2010/10/12(火) 21:38:13.88 ID:4yuOsSSq0 [5/9]
788
198 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2010/10/12(火) 21:04:32.01 ID:ZfG3gbyp0
ゴネるんだったら、バリバリ価格が他にいくつもあるところを責めるべき。
心裡留保の件ね。


御社の主張は特定商取引法とは余り関係がない内容だが、
あえて同法に則って話を進めるならば、

該当商品のみが11,509円と記載されていた場合、常識的な判断として
御社の瑕疵が救済され、御社側からのキャンセルが認められるのが慣例である。

が、御社の場合、該当商品以外の多くにも同様の価格設定をしているため
消費者が誤記であると明らかに認識することは非常に困難である。

よって、多くの商品に対して御社が誤記と主張する価格が設定された
合理的理由が明らかにされ、そこに故意がないと確認できない限り、
該当商品に関して御社の瑕疵の救済、つまりキャンセルを認めることはできない。


kakaku.com該当レビューより


【事実関係】
バリバリ家電 ヤフー店は、Yahoo!にロイヤリティを支払い、Yahoo!ショッピングのシステムを利用して商品を販売するネット通販業者。
Yahoo!は、常時顧客評価機能などから出店者の運用状況をモニターし、運用に問題があると判断した出店者に対しては、ストア利用約款の規定に従い、一時休店または即時契約を解除することができる。
Yahoo!ショッピングの売れ筋商品ランキングで、バリバリ家電が販売する商品が上位独占になれども、バリバリ家電及びYahoo!は、価格、受注数、商品手配可能数の確認を怠り、長時間、正しい広告として掲載を継続し、閲覧者をバリバリ家電 ヤフー店の商品購入ホームページへ誘導した。
バリバリ家電及びYahoo!の両社は、当然、景品表示法及び独占禁止法その他の法令を順守を前提に営業活動されていることから、のべ約10万人の善良な閲覧者は、掲載商品の価格、最短で翌日より発送、すぐ出荷、メーカー品切れの際は翌営業日までにご連絡等のバリバリ家電 ヤフー店の商品購入ホームページ記載の販売条件を充分な注意力で正しく錯誤がないものと理解、判断して売買契約の申込を行った。
その後、バリバリ家電 ヤフー店が、Yahoo!ショッピングで注文内容がキャンセルされた時点で送信される自動配信メールを使い、価格誤表記との主張で売買契約の申込の一方的な不受理のメール通知を順次行っている。

【以下、バリバリ家電及びYahoo!の重過失が該当するおそれがあると思われる事項】
1.バリバリ家電 ヤフー店が主張している価格誤表記ですが、バリバリ家電 ヤフー店の商品購入ホームページをはじめバリバリ家電オフィシャルサイトなどのその管理下にある販売ホームページにおいて、大量・多品種の掲載商品について、バリバリ特価などの文言を用い低価格もしくは超高額な価格が提示されておりました。
2.期間が定められていたり、セール価格・在庫処分など単発的な仕入原価以下の販売価格は、独占禁止法の不当廉売にあたらず商行為として有効であり、平均的な市場価格より著しく安い価格表示(バリバリ特価)であっても販売業者に価格誤表記(錯誤)があるものと一般消費者は予見・判断することはできません。
3.日立LED電球LDA7D60W価格99,999,999円を100円で販売する表記など、比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示は、景品表示法の二重価格表示あたり、バリバリ家電が自らの意志で一般消費者に誤認を与えたものであって故意であることが明白です。
4.バリバリ家電 ヤフー店は、受注数の制限をしていなかったため、メーカーの在庫・生産能力及びバリバリ家電の事務・配送処理能力を遥かに超えた数の売買契約の申込であっても受け付けることができた。
5.売買契約の申込を行った際にYahoo!ショッピングから送信される自動返信メールが数時間から1日以上大幅に遅延していることから、Yahoo!が提供し運用状況をモニターしているYahoo!ショッピングのシステムにおいて、急激な需要の増加や価格誤表記等の理由で出店者に対し短時間に集中的な大量注文があった場合でも、Yahoo!ショッピングのシステム処理能力を超える受注を自動的に強制制限する仕組みがなく売買契約の申込を受け付けることができた。
6.上記4及び5から、正しい価格であっても、バリバリ家電 ヤフー店及びYahoo!ショッピングのシステムを提供しているYahoo!は、受注数に制限をしていなかったため、処理能力を超えた多数の一般消費者からの売買契約の申込に対して、速やかに注文承諾メールの送信・商品の手配・出荷の処理することは不可能で、このことからバリバリ家電 ヤフー店の商品購入ホームページ記載の販売条件及び売買契約の履行をする意思がなかったものと考えられる。また、バリバリ家電及びYahoo!が受注数に制限をしていなかった事実は、価格誤表記等の有利・優良誤認表示が販売店の錯誤によりが発生した場合の一般消費者への被害の拡大防止策を怠っていたと思われる。

なお、バリバリ家電及びYahoo!においては、Yahoo!ショッピングで注文内容がキャンセルされた時点で送信される自動配信メールを使い、バリバリ家電及びYahoo!の両社共に価格誤表記との主張で、売買契約の申込の一方的な不受理のキャンセルメール通知が行われていることから、契約締結上の過失に基づき、、契約の締結に至るまでの段階でバリバリ家電及びYahoo!に帰責すべき原因がにより、多数の売買契約の申込者が不測の損害を被ったため、責めを負うべきバリバリ家電及びYahoo!は売買契約の申込者に対して損害を賠償すべきである。

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最終更新:2010年10月15日 16:28