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「会則」(2010/08/04 (水) 16:58:19) の最新版変更点
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第1条(名 称)
本会は、網走第三卓球部OB会と称する。
第2条(目 的)
本会は、後輩の指導を通して、技術の向上、地域交流の活性化を目的とする。
第3条(活 動)
本会は、その目的を達成するために、次の活動を行う。
.定期的に学校で後輩の指導を行う。
. 網走卓球協会への後々の勧誘
第4条(会 員)
会員資格は、次のいずれかの条件を満たす者とする。
1.現在、網走で卓球の指導となる活動が行える者(大学・専門学生・高校生含む)
第5条(退 会)
・・・。
第6条(役員・委員)
1.本会は、次の役員をおく。
7.各役員及び各委員は、無報酬とする。
第8条(総 会)
会員の総会は、原則として隔年1回、年度初めの出来るだけ早い時期に開催する。
第9条(会 費)
第10条(会計年度)
第11条(会則の改定)
付 則
1.本会則はH22/07/31より
てすと中により下記内容はあてはまりません。
第1条(名 称)
本会は、網走第三卓球部OB会と称する。
第2条(目 的)
本会は、後輩の指導を通して、技術の向上、地域交流の活性化を目的とする。
第3条(活 動)
本会は、その目的を達成するために、次の活動を行う。
.定期的に学校で後輩の指導を行う。
. 網走卓球協会への後々の勧誘
第4条(会 員)
会員資格は、次のいずれかの条件を満たす者とする。
1.現在、網走で卓球の指導となる活動が行える者(大学・専門学生・高校生含む)
第5条(退 会)
・・・。
第6条(役員・委員)
1.本会は、次の役員をおく。
7.各役員及び各委員は、無報酬とする。
第8条(総 会)
会員の総会は、原則として隔年1回、年度初めの出来るだけ早い時期に開催する。
第9条(会 費)
第10条(会計年度)
第11条(会則の改定)
付 則
1.本会則はH22/07/31より