個人情報保護法
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個人情報の保護に関する法律
成立経緯
1988年
「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(公的機関を対象)
「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(公的機関を対象)
1989年
民間部門に対して通産省(現:経済産業省)が
「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」を策定
(主にコンプライアンス面でのガイドライン)
民間部門に対して通産省(現:経済産業省)が
「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」を策定
(主にコンプライアンス面でのガイドライン)
しかし 上記法令には
罰則規定の欠如
また民間部門を対象としたガイドラインには法的拘束力が欠如
という問題点があった。
罰則規定の欠如
また民間部門を対象としたガイドラインには法的拘束力が欠如
という問題点があった。
成立・施行
2003年5月23日成立、2005年4月1日全面施行。
5000件以上の個人情報を
個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は
個人情報取扱事業者とされ、
個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、
主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、
事業者に対して刑事罰が科されることになった。
個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は
個人情報取扱事業者とされ、
個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、
主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、
事業者に対して刑事罰が科されることになった。
つまり民間事業者にたいして個人情報の取り扱いについて
法的拘束力を明確にしたもの。
法的拘束力を明確にしたもの。
個人情報(2条1項)
個人情報とは、生存する個人の情報であって、
特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。
これには、他の情報と容易に照合することができることによって
特定の個人を識別することができる情報(学生名簿等と照合することで個人を特定できるような学籍番号等)も含まれる。
特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。
これには、他の情報と容易に照合することができることによって
特定の個人を識別することができる情報(学生名簿等と照合することで個人を特定できるような学籍番号等)も含まれる。
個人情報保護法関連五法(こじんじょうほうほごほうかんれんごほう)
- 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
- 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
適用除外
かんたんにゆーにゃ
とくていのこじんしきべつできるじょうほうを
5000こいじょーもってるじぎょーしゃさんは
5000こいじょーもってるじぎょーしゃさんは
とりあつかいにはきをつけるにゃー
ちゃんとしなかったら おしおきにゃーってゆーほうれいにゃ
ちゃんとしなかったら おしおきにゃーってゆーほうれいにゃ