提訴
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訴訟
この場合可能性があるのは民事訴訟
私人間の生活関係に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、 私法を適用して解決するための訴訟。 具体的には財産に関する紛争 (この土地は誰のものか、金を返せ、など)や 身分関係に関する紛争などを対象とし、 訴訟手続きは民事訴訟法および民事訴訟規則などに基づいて 行なわれる。
提訴
裁判所などに訴え出ること。訴訟を起こすこと。
「調停委員会に―する」
「調停委員会に―する」
1.訴えの提起 (訴状の提出)
民事訴訟においては、訴訟を起こす側を「原告」、
訴えられる側を「被告」と言い、
貸主が原告として借主を被告として裁判所に対し
「訴状」を提出することから民事裁判は始まります。
訴えられる側を「被告」と言い、
貸主が原告として借主を被告として裁判所に対し
「訴状」を提出することから民事裁判は始まります。
訴状には、「被告は原告に対し金100万円を支払え。」などという
原告が裁判所に認めてもらいたい請求の趣旨と、
「平成11年4月1日に原告は被告に対し平成12年3月31日に返す約束で金100万円を貸し渡した。」
などという請求の原因を書く必要があります。
原告が裁判所に認めてもらいたい請求の趣旨と、
「平成11年4月1日に原告は被告に対し平成12年3月31日に返す約束で金100万円を貸し渡した。」
などという請求の原因を書く必要があります。
それだけではなく、被告が争うであろう事実、
すなわち原告が証拠で証明しなければならないであろう
事実に関連する重要な事実(重要な間接事実)
及び証拠(証拠方法)をも記載し、
重要な証拠を添付する必要があります。
すなわち原告が証拠で証明しなければならないであろう
事実に関連する重要な事実(重要な間接事実)
及び証拠(証拠方法)をも記載し、
重要な証拠を添付する必要があります。
例えば、
訴訟になる前から被告がお金を受け取ったことさえ否定しているのであれば
「当時被告は金に困っていて、平成11年4月1日に原告の家に来て懇願したので、
手元にあった金を渡した。証拠として借用証書と領収書がある。」
などというように重要な間接的な事実や証拠についても記載します。
訴訟になる前から被告がお金を受け取ったことさえ否定しているのであれば
「当時被告は金に困っていて、平成11年4月1日に原告の家に来て懇願したので、
手元にあった金を渡した。証拠として借用証書と領収書がある。」
などというように重要な間接的な事実や証拠についても記載します。
2.訴状審査、第1回口頭弁論期日指定、訴状・呼出状の被告への送達
提出された訴状は、裁判所の訴状審査を受け、
不備があれば裁判所は補正を促し、
補正に応じなければ補正命令を出し、
これにも応じなければ訴状は却下されることもあります。
訴状が適切であれば
第1回口頭弁論期日の指定がなされることになります。
不備があれば裁判所は補正を促し、
補正に応じなければ補正命令を出し、
これにも応じなければ訴状は却下されることもあります。
訴状が適切であれば
第1回口頭弁論期日の指定がなされることになります。
なお、裁判所書記官により、
第1回口頭弁論期日前に、
当事者から訴訟の進行に関する意見その他訴訟の進行について
参考事項の聴取がされます。
第1回口頭弁論期日前に、
当事者から訴訟の進行に関する意見その他訴訟の進行について
参考事項の聴取がされます。
3.被告による答弁書の提出
被告にとって民事裁判は訴状・呼出状を
裁判所から受け取ることにより始まります。
裁判所から受け取ることにより始まります。
これに対し被告は訴状への反論を「答弁書」としてまとめ、
定められた日に間に合うように裁判所に提出しなければなりません。
もし第1回口頭弁論期日までに被告が答弁書も提出せず
その期日にも出席もしなければ、
原告の言い分を認めたものとして判決が下されることになります
(欠席判決)。
定められた日に間に合うように裁判所に提出しなければなりません。
もし第1回口頭弁論期日までに被告が答弁書も提出せず
その期日にも出席もしなければ、
原告の言い分を認めたものとして判決が下されることになります
(欠席判決)。
答弁書には、請求の趣旨や請求の原因などに対する
答弁を記載する必要があります。
また、ここでも訴状と同じく、
重要な事実(重要な間接事実)及び証拠(証拠方法)をも記載し、
重要な証拠を添付する必要があります。
答弁を記載する必要があります。
また、ここでも訴状と同じく、
重要な事実(重要な間接事実)及び証拠(証拠方法)をも記載し、
重要な証拠を添付する必要があります。
例えば、被告がお金を受け取ったことさえ否定するのであれば、
請求の趣旨に対しては「原告の請求を棄却する。」
との答弁となり、
請求の原因に対しては「否認する。」という認否を行い、
合わせて「なぜならば原告がお金を渡したという日には
被告は日本にいなかった。
証拠として出国記録がある。
借用証や領収書は被告の署名捺印ではない。」などという
事実をも記載し、
その出国記録などの重要な証拠書類などを添えることになります。
請求の趣旨に対しては「原告の請求を棄却する。」
との答弁となり、
請求の原因に対しては「否認する。」という認否を行い、
合わせて「なぜならば原告がお金を渡したという日には
被告は日本にいなかった。
証拠として出国記録がある。
借用証や領収書は被告の署名捺印ではない。」などという
事実をも記載し、
その出国記録などの重要な証拠書類などを添えることになります。
また被告の反論が「お金は借りたが返した。」というのであれば、請求の趣旨に対しては「原告の請求を棄却する」との答弁となり、
請求の原因に対しては「認める。」とした上で
「平成12年3月31日に原告に100万円を返した。」と言う
事実(「抗弁」という)を主張し、
原告名義の領収書などの重要な証拠書類などを
添えることになります。
請求の原因に対しては「認める。」とした上で
「平成12年3月31日に原告に100万円を返した。」と言う
事実(「抗弁」という)を主張し、
原告名義の領収書などの重要な証拠書類などを
添えることになります。
ここまで準備
ここでやっと口頭弁論へ
以下省略