著作権
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著作権とは
著作物を財産として利用する権利
何らかの作品を作ったときに発生します。
何らかの作品を作ったときに発生します。
著作物とは
日本の著作権法の定義によれば、
思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(2条1項1号)
要件を分解すれば、次の通り。
- 「思想又は感情」
- 「創作的」
- 「表現したもの」
- 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
創作=フィクション
架空の出来事・人物・舞台を設定しようとする試み
現実には存在しないだれかの日常について Tatsuya氏が創作し
Tatsuya氏のブログwで発表しているということなのでしょうか。
もしそうであれば 確かに著作権保護の対象になりうるかも知れません。
Tatsuya氏のブログwで発表しているということなのでしょうか。
もしそうであれば 確かに著作権保護の対象になりうるかも知れません。
- 参考サイト
引用とは
引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で 著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること (最高裁昭和55年3月28日判決)
一般的に「著作権法の認める範囲である引用の定義」
といわれるもの
- 文章の中で著作物を引用する必然性があること。
- 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。
引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。 - 本文と引用部分が明らかに区別できること。
例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』 - 引用元が公表された著作物であること。
- 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)
著作権の保護の対象にならないもの(Wikipediaより)
以下のものは著作権法の保護の対象ではない。
- 著作者の死後50年以上経っている著作物
- 創作性のない表現
- 情報
- アイディア
- 憲法その他の法令
- 国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達
- 裁判所の判決、決定、命令、審判
- 著作者の許可を得たうえでの利用